源泉徴収について

報酬を支払う事業者には源泉徴収義務があり(所得税法第204条)、「Workship」では案件の内容に関わらず、すべてのご契約で源泉徴収を行なっております(※1)。

所得税法では源泉徴収の対象となる報酬を定めており、「Workship」で掲載している案件の中には、コーディングやマーケティング業務等といった源泉徴収の対象外となるものもあります。

しかし「Workship」では、納税漏れを防ぐため源泉徴収の対象・対象外を問わず、すべての案件で源泉徴収を行い、税引き後の額をお支払いしております(※2)。
もし所得税を多く支払っていた場合は、確定申告で還付されますので、あらかじめご了承くださいませ。

なお、当年に稼働があったフリーランスの方へは、翌年1月に支払調書(※3)を発行し、「Workship」にご登録の住所へ郵送いたします。
確定申告の際は、こちらの支払調書を元にお手続きを進めてください。

【例】
2021年中に稼働があり、報酬が支払われている場合、2022年1月中に支払調書を郵送します。

※1 法人名義での契約は除きます。

※2 お振込額は以下を基に計算しています。
振込額=報酬(時給×稼働時間)+消費税(10%)–源泉徴収税(報酬×10.21%)
源泉徴収額は消費税を加算する前の報酬(時給×稼働時間)が対象です。
また、報酬額が100万円を超える場合の源泉徴収税は、20.42%となります。

※3 「Workship」では、準委任契約に基づき「報酬」をお支払いし、支払調書を発行しております。
源泉徴収票は「給与」を支払う場合に発行され、雇用契約に基づいた書類となっております。