エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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こんにちは、Workship MAGAZINE編集部の野風です。
今回は特別号 2024年11⽉1⽇から施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)にまつわるニュースを中心に、フリーランス・副業者のみなさんに役立つものを抜粋してご紹介します。よろしくお願いします。
発注者からフリーランスを保護することを目的としている、フリーランス新法。
しかし新法は、「フリーランスの定義が広く、”労働者性”を十分に問わないまま、フリーランスの保護を先に進めてしまったことで問題を残している」と、労働法研究の第一人者・橋本陽子さんは言います。
例えば、労災保険の扱いです。新法の制定と並行して、フリーランスには自ら保険料を支払うことで保険適用される「特別加入」が認められましたが、本来労働者であれば、保険料は使用者が支払うことになっています。
よって、仮にフリーランスにも労働者性が認められるのであれば、保険料を自ら負担する必要はないはずです。
フリーランス新法の制定において、このような”労働者性”を棚上げしたまま、下請法とともに一部の労働法の規制をフリーランスに適用することになった今回。
その後、労働者性を見直すのであれば、施策の整合性が問われることになるのではないでしょうか。
2024年11月1日に施行されるフリーランス新法ですが、「契約済みのフリーランスにも適用されるの?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
大川恒星弁護士は、新法の具体的な適用関係について、以下のように述べます。
上記以外の条項の適用関係や、それぞれの詳細については、新日本法規ウェブサイトに掲載されている記事を参照ください。
2024年11月から、フリーランスとして働く人々に対する新たな法改正が施行されることが発表されました。
総務省によると、フリーランス人口は約209万人に達し、働き方の多様化が進む一方で、正社員と異なる厳しい待遇が問題視されています。
特に、「偽装フリーランス」と呼ばれる、正社員のように働きながらも福利厚生が受けられないケースが増加。これに対し、政府はフリーランスが搾取されないよう、最低賃金の適用や有給休暇の付与を含む新法を導入予定です。
さらに、フリーランスも任意で労災保険に加入できるようになり、今後の待遇改善が期待されています。厚生労働省はギグワーカーに対する待遇も検討しており、今後の法整備が注目されています。
公正取引委員会などは、企業とのトラブルや人権侵害などの実態把握に向けた大規模調査を実施する方針を固めました。
施行後の2024年度中に、フリーランスとして働く個人や業界団体に対し、万単位の書面アンケートを配布。幅広く被害申告などを求めることで迅速な救済へとつなげたい考えです。
推計で500万人近いとされるフリーランス人口に対し、新法による取り締まりの中核を担う公取委の人員は施行時点で60人ほどです。書面アンケートは、限られた人員で効率的に対応する狙いもあると言われています。
公取委などは業界団体を通じた予備調査にも着手しており、特に問題の多い業界は施行後、重点的に取り締まるということです。
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最後までフリーランス・副業ニュースをご覧いただきありがとうございました!
(執筆:野風真雪 編集:Workship MAGAZINE編集部)