Workship ENTERPRISEで優秀なプロ人材を採用しよう。サービスの特徴/使い方/料金を解説
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法律行為に当たらない業務を他人に委託する契約。
企業活動に必要な業務を被雇用者ではなく第三者に実施してもらう場合、契約形態としては「派遣契約」「業務委託契約」の2種類があります。
このうちの業務委託契約は通称で、民法上はこれを「(準)委任契約」または「請負契約」と定めています。
請負契約ではある仕事や製品を完成させることを約束し、依頼者がそれに対して報酬を支払うのに対し、委任契約では仕事や製品の完成ではなく、契約で合意した内容を実現するための事務処理や作業を遂行すること自体を契約の目的とするため、明確な納品物がありません。
そのため、委任契約においては明確な成果が出なかったり仕事や製品が完成しなかったとしても、法律上は何ら責任を負わないことになります。
このように、契約形態によって責任の有無が異なるため、契約時には委任契約なのか、請負契約なのかということをあらかじめ確認しておく必要があります。
なお、「委任契約」は委任契約と準委任契約に分かれ、委任契約は法律行為(例えば弁護士に訴訟代理人を依頼することなど)を他人に依頼する場合にのみ成立し、それ以外の業務全般は準委任契約として処理されます。