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フリーランスエンジニアになる前に知っておきたい税金/節税/年金に関するまとめ

フリーランス エンジニア 税金
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「フリーランスエンジニアになると税金ってどうなるの?」
「フリーランスが節税する方法は? 経費にできるものは?」
「フリーランスエンジニアになったときの年金が不安……」

これからフリーランスエンジニアになる方は、フリーランスになったときの税金や年金など、お金まわりに関する不安も多いでしょう。

会社員であれば会社がすべて手続きをしてくれますが、フリーランスエンジニアは自分で行わなければいけません。

この税金や年金の手続きをしないと、フリーランスとしての活動に支障をきたします。そのため、あらかじめ把握しておく必要があります。

そこで本記事では、フリーランスが知っておくべき税金や節税、年金などお金にまつわる知識について網羅的に解説していくので、ぜひ最後までご覧ください!

<本記事の内容>

  • フリーランスエンジニアが支払うべき税金
  • フリーランスの節税方法、経費など
  • フリーランスの年金問題について

フリーランスエンジニアが支払うべき税金

会社員であれば、所得税や保険料の支払いは会社の経理担当がすべて行ってくれます。しかし、フリーランスは個人事業主なので、税金の支払いや手続きはすべて自分で行わなければなりません。

フリーランスエンジニアが支払うべき税金は以下のとおりです。

<フリーランスエンジニアが支払うべき税金>

  • 所得税
  • 個人事業税
  • 住民税
  • 消費税

これらの税金を支払わないと、脱税として罰金対象になるのでしっかりと理解しておきましょう。

所得税は会社員と異なり自分で納める必要がある

まずはじめに、所得税を国に納める必要があります。

フリーランス エンジニア 税金

会社員であれば、給料からすでに所得税が引かれているのでなんの心配もありません。しかしフリーランスの場合は自分で売上から経費を引き、所得の総額を算出し、所得税率を計算する必要があります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 9万7500円
330万円超695万円以下 20% 42万7500円
695万円超900万円以下 23% 63万6000円
900万円超1800万円以下 33% 153万6000円
1800万円超4000万円以下 40% 279万6000円
4000万円超 45% 479万6000円

▲出典:国税庁

日本は累進課税制度を採用しているため、所得が高い人ほど税率は高くなります。

フリーランスエンジニアであれば、「330万円超え695万円以下」もしくは、「695万円超え900万円以下」に該当する人が多いと思いますので、税率は20%〜23%となっています。

個人事業税を都道府県に支払う義務がある

次に、フリーランス(個人事業主)に課せられる税金として、個人事業税があります。

これはサラリーマンにはないフリーランス特有の税金です。事業内容に応じて税率が変わり、都道府県に支払う義務があります。

フリーランス エンジニア 税金

個人事業税は、所得が290万円以下の場合は納税する必要がなく、また業種によっても税率が異なります。

第1種事業(税率5%) 第2種事業(税率4%) 第3種事業(税率5%)
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業など37業種 畜産業、水産業、薪炭製造業 コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業など30業種

▲参考:東京都主税局

フリーランスエンジニアの仕事内容は扱う案件によって異なるため、すべてのフリーランスエンジニアに個人事業税が適用されるわけではありません。

  • 請負契約している場合:第1種事業に該当(税率5%)
  • ソフトやハードウェア開発の場合:製造業で第1種事業に該当(税率5%)
  • システム開発の場合:どれにも該当しない

扱う案件によって課せられる税金が変わってくるため、詳細は最寄りの税務署に問い合わせることをおすすめします。

住民税は前年の収入をもとに金額が決まる

次に、フリーランスエンジニアは住民税を支払う義務があります。

フリーランス エンジニア 税金

住民税は、前年の所得に応じて決まる所得割と、所得に関係なく決まった金額を納税する均等割の2つを納税する必要があります。

所得割 課税所得の10%(都道府県4%+市区町村6%)
均等割 4000円(都道府県1000円+市区町村3000円)

前年の所得に応じて翌年の住民税が決まると覚えておきましょう。翌年の収入が少なくても、前年の収入が多い場合は高額な税金が課せられるため、むやみに支出することは避けたほうが懸命です。

消費税は前々年の課税売上に応じる

フリーランスエンジニアは、自分のスキルや納品物という商品を顧客に販売して所得を得ているため、消費税が発生します。

たとえば、案件の単価が10万円の場合は、1万円の消費税を上乗せしてクライアントに請求することが可能です。

内税と外税で大きく収入が変わってくるため、フリーランスはできれば交渉して外税で請求書を発行するのがおすすめです。

<消費税とは?>
消費税は、ものやサービスを買ったことに対して課される租税。

課税売上高が1000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除される。

個人事業主の場合は、課税売上が1000万円を超えると納付義務が発生し、独立して2年間は納税しなくてもよいです。

消費税率は10%と高く、そして売上が1000万円を超えると急にお金が必要になるので、計画的な資金繰りが必要になります。

フリーランスエンジニアは節税しよう!

フリーランスエンジニアが納めるべき税金に関してご紹介しましたが、納めるべき税金がとても多いですよね。

うまく資金繰りしないと、多額の税金を納めることになります。「1000万円稼いだけど、手取りが少ない」などという事態が起こるのも、このためです。

会社員であれば節税などを考える必要はありませんが、経営者やフリーランスなどの個人事業主は、節税するだけで収入が大きく変わってきます。

フリーランスができる節税対策について、以下3つをご紹介します。

  • 開業届を出して青色申告をする
  • 青色専従者給与の届け出をする
  • ふるさと納税をする

開業届を出して青色申告する

フリーランスエンジニアは開業届を提出する義務はありませんが、開業届を提出することでさまざまなメリットが得られます。

<フリーランスエンジニアが開業届を提出して得られるメリット>

  • 青色申告をして節税ができる
  • 屋号名で銀行の口座開設ができる
  • 小規模企業共済に加盟できて退職金がもらえる

フリーランスエンジニアが開業届を提出して得られる最大のメリットは、青色申告をして節税ができることです。

青色申告をすると、最高65万円の特別控除を受けることができるため、やらない選択はないでしょう。

また開業届を提出することで、小規模企業共済に加盟できます。事業を廃止したときにも掛金に応じて共済金がもらえるため、お得です。

開業届はとくにお金を払う必要はなく、強いて言うなら手続きする手間だけがデメリット。ぜひフリーランスとして独立される方は提出しておきましょう。

青色専従者給与の届け出をする

配偶者や家族とともに事業を行っている場合は、家族に支払う給与を経費として計上することで節税対策となります。

計上するためには「青色専従者給与に関する届出」を税務署に提出しなければなりません。

こちらの届け出は先述した青色申告を先に済ませておく必要があります。開業届の提出+青色申告の届け出をした後2ヶ月以内、もしくは家族へ給与を支払う年の3月16日までに青色専従者給与の届け出をしておきましょう。

103万円までなら所得税や国民健康保険税の課税対象にはならず、給与額も自由に決められるため非常に有効な節税対策となります。。

ふるさと納税をする

有効で手軽な節税対策のひとつに、「ふるさと納税」が挙げられます。地方自治体への寄付として税金を納めると所得控除がされるため、近年人気の節税対策です。

寄付金は実際に寄付した額から2000円を引いた額が所得控除にあたり、銀行振込か自治体の窓口で直接納めることもできます。

納税した金額に応じ、各自治体にちなんだ名産・特産品が送られてくるため、すでに経験済みの方も多いことでしょう。まだの方はぜひ試してみてください。

フリーランスエンジニアが経費にできるもの7選

フリーランスエンジニアは何かと多くの納税をしなくてはならないので、なるべく節税をしたいところですよね。

そこで業務に必要な出費を経費にすることで、節税対策ができます。

ただし、あくまで経費として落とせるのは業務に必要な物の購入費のみです。購入した商品すべての代金を経費にするのは難しいでしょう。

購入品を経費として落とすには領収書の保管が必須です。フリーランスの方は常に領収書をもらうようにしましょう。

経費にできるものはたくさん種類があります。主にフリーランスエンジニアが経費として落とせる費用を7つご紹介します。

  • 教材費:専門書などは経費で購入できる
  • 交通費:ミーティングやコワーキングスペースへの交通費は経費にできる
  • 仕事道具:PCやモニターなどは経費で購入できる
  • 通信費や電気代:エンジニアの仕事には通信が必要なため経費にできる
  • 家賃:在宅ワークの場合は家賃も経費にできる
  • 広告宣伝費:名刺や年賀状などの印刷代は経費にできる
  • 接待交際費:打ち合わせに使用した場所代や飲食代は経費にできる

1. 教材費:専門書などは経費で購入できる

まずはじめに、フリーランスエンジニアはスキルアップのために書籍を購入したり、IT業界の情報収集をしたりなど、変化の激しい環境に対応するため費用がかかります。

業務に必要な情報収集を目的とする商品の購入は、新聞図書費として計上可能です。

  • 参考書
  • 新聞(IT業界の動向を把握するため)
  • 動画学習教材

スキルアップのために教材を購入することも多いと思いますので、忘れずに領収書を受け取りましょう!

2. 交通費:ミーティングやコワーキングスペースへの交通費は経費にできる

クライアントとのミーティングや、コワーキングスペースへの移動など、かかった交通費を経費として落とすことができます。

勘定科目は旅費交通費に該当。SuicaなどのICカードを利用すれば、インターネットで利用料金の確認や領収書の発行ができ、とても便利なので利用するとよいでしょう。

3. 仕事道具:PCやモニターなどは経費で購入できる

基本的に、業務に必要なものはすべて経費にできます。エンジニアとして活動するためのPCや電子機器の代金も経費として申請可能です。

10万円を超えるPCや高価な電子機器類は、資産価値のあるものとみなされ、耐用年数に応じて分割して申告する減価償却費に適用されます。

10万円以下のマウスや充電器などの勘定科目は消耗品費となります。

4. 通信費や電気代:エンジニアの仕事には通信が必要なため経費にできる

フリーランスエンジニアの場合は、電気やインターネットがなければ仕事になりません。以下のような費用も経費として計上できます。

  • サーバー、ドメイン費
  • Wi-Fiなどのインターネット通信費
  • 電気代
  • クラウドサービスの利用料金

業務上必要なことに変わりありませんが、私的に利用しているものに関しては経費として落とせないため、注意しましょう。

5. 家賃:在宅ワークの場合は家賃も経費にできる

自宅やコワーキングスペースをレンタルして仕事場にしているフリーランスエンジニアも多いと思います。

コワーキングスペースを利用している方であれば、利用料金をそのまま経費として計上できます。しかし自宅をオフィスとしている方は少し注意が必要です。

自宅の家賃をすべて経費にするのは難しく、一日の作業時間や仕事として利用している部屋の占有率を計算し、経費として落とす必要があるため少し複雑です。

6. 広告宣伝費:名刺や年賀状などの印刷代は経費にできる

広告宣伝費として、名刺や年賀状、暑中見舞いなどの印刷代も経費として計上できます。個人事業主としての自分や仕事内容をアピールする=広告宣伝とみなされるためです。

  • 名刺
  • 年賀状
  • 暑中見舞い
  • チラシ

年賀状や暑中見舞いについては、取引先への挨拶に限定され、くわえて業者に発注した場合に限られます。身内や友人に送るプライベートな年賀状、暑中見舞いは含まれないため注意しましょう。

7. 接待交際費:打ち合わせに使用した場所代や飲食代は経費にできる

取引先との打ち合わせや会食にかかった場所代・飲食代も費用として計上可能です。

ただ他の経費とくらべて、接待交際費については少し厳しめに管理しておく必要があります。

レシートや領収書のみでは、その打ち合わせや会食が業務に関係するものだったか証明するのが難しく、確定申告のときに税務署から確認されることも。

領収書のほか、日時や取引先名、また打ち合わせ内容などを別にリストにしておくほうが安心です。

フリーランスエンジニアの年金について

次にフリーランスエンジニアの年金について解説します。

会社員であれば年金に関してはあまり深く考えなくてよいですが、フリーランスは自分で年金の手続きをしなければいけません。老後に受け取る年金額が低くなってしまいます。

年金に関する知識の有無で将来大きな差が生まれるため、ぜひしっかりと理解しておきましょう!

フリーランスは国民年金に加入しよう

まずフリーランスは会社員ではないため、厚生年金を受ける資格がありません。

日本の一般的な会社員の年金制度は、国民年金と厚生年金の2段構造になっています。

フリーランス エンジニア 税金

つまり、フリーランスエンジニアは厚生年金が受けられないために、会社員よりも将来受け取れるお金が少なくなってしまうということ。

退職するときに会社が厚生年金の解約手続きを行ってくれますが、国民年金に切り替える手続きは自分で行わなければなりません。

この手続きを忘れてしまうと年金を受け取れないため、必ず手続きを済ませましょう。

フリーランスは国民年金プラスαの加入がおすすめ

フリーランスは厚生年金が受けられないため、国民年金にプラスして他の年金に加入することで老後への備えができます。

フリーランスが加入するべき年金は以下の2つです。

  • 国民年金基金
  • iDeCo

国民年金基金

国民年金基金は、自営業者やフリーランスのために、年金額の差を解消するために創設された公的な年金制度のことです。

会社員であれば2段構造で年金を受け取れますが、個人事業主は1段構造のため、年金額に大きな差が生まれます。

国民年金基金に加入すれば、個人事業主でも2段構造の年金を受け取れるようになります。

1ヶ月の掛金の上限は月額6万8000円まで。掛金が全額所得控除になり、節税対策として活用もできます。

iDeCo

「iDeCoって最近よく聞くけど、何のことなのかよく分からない……」という方も多いのではないでしょうか?

iDeCoとは、定期預金・保険・投資信託のなかから好きな金融商品を選び、毎月一定の掛金を積み立て、60歳以降に積み上げた資産を受け取る制度です。

なぜiDeCoに加入するべきなのか。それは積み立てた掛金のすべてを所得控除の対象にすることができ、節税対策にもなるからです。

フリーランスが通常の定期預金や保険に加入しても節税にはなりませんが、iDeCoを通じて加入すれば節税ができるメリットがあります。

まとめ

フリーランスエンジニアのための節税対策について、申請できる経費の種類や年金制度を中心にご紹介しました。

会社員と比べると面倒な手続きが多いようにみえるかもしれません。しかし、一度しっかり手続きをしておけば、それに見合ったメリットがあることを分かっていただけたのではないでしょうか。

フリーランスとして独立するときには、ぜひ節税対策も一緒にしておきましょう!

  • フリーランスエンジニアは支払う税金が多いため、節税をしよう!
  • 開業届を提出すると、最高65万円の特別控除を受けられる!
  • フリーランスは国民年金基金やiDeCoに加入しよう!

(執筆:HikoPro 編集:Workship MAGAZINE編集部 アイキャッチデザイン:T)

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