おとなの税金教室~こんにちは 確定申告~ イベントレポート

確定申告の季節がやってまいりました!

2018年分の所得税の確定申告期間は2月18日(月)からスタート。みなさん準備はお済みですか?

  • 個人事業主だけど、確定申告のことがよくわからない!
  • 具体的にどんなステップが必要なのか、やさしく教えてほしい!

そんな方のために、改めて確定申告をやさしく学ぶイベント『おとなの税金教室~こんにちは 確定申告~』が渋谷100BANCHにて開催されました。

今回はイベントの内容を抜粋してご紹介します。

登壇者紹介

さんきゅう倉田
さんきゅう倉田

芸人、ファイナンシャルプランナー。2007年、国税専門官試験に合格し東京国税局に入庁。100社以上の法人の税務調査を行ったのち、よしもとクリエイティブ・エージェンシーで芸人に。好きな言葉「増税」。薄給に涙しながら、講演会と印税で慎ましく生きる。Twitter

そもそも確定申告って?

そもそも確定申告というのは、いったい何なのでしょうか?

さんきゅう倉田さんによると「一年間の収入と経費から所得を算出し、さまざまな控除を引いて所得税を確定させる作業」とのことです。

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:算出した所得が多ければ、その分所得税も増えてしまいます。そのため申告前年の秋頃には、その時点での収入と経費を計算して、利益が大きく出てしまいそうなら消耗品を買ったり交際費を使ったりして、所得を圧縮するのが賢いやり方です。

1月や2月になって領収書やレシートをかき集めても、ちょっと遅いんです。

「税金」「所得」って何なんだろう?

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:「税金」って、例えるなら何だと思いますか?

国への「年貢」など、さまざまな捉え方があるようですが……。国税局では税金を「会費」のようなものと考えています。

世の中さまざまなグループに所属して、その活動を維持するには会費が必要ですよね。税金は「国の活動を維持するために使うお金」といったイメージです。

「税金」は大きく分けて、所得税、消費税、相続税、酒贈与税、印紙税、法人税の6種類があります。そして「所得税」の算出元になる「所得」は、下記の10種類に分かれています。

【所得 一覧】

  • 給与所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 山林所得
  • 退職所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 配当所得
  • 一時所得
  • 雑所得

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:例えば、落し物を拾ったとか、ギャンブルで儲かったとかも一時所得にはいります。ツチノコを見つけて100万円もらったとかもそうですね。(笑)

こういう所得をそれぞれ合計して、所得を算出します。

会社員の方でアルバイトしてたり土日だけ副業してたりする場合、雑所得になる可能性があります。

「個人事業主」って何だろう?

ちなみに、そもそも個人事業主とは何なのでしょうか。

さんきゅう倉田さんによると、個人事業主とは「会社員ではなく、働いている人」を指し、会社員やパート・アルバイトがもらう給料は「給与所得」、個人事業主がもらう報酬は「事業所得」と定義づけられるそうです。

 

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:少しイレギュラーな例として、年度の途中で会社員を辞め、個人事業主になった方もいるでしょう。一年のうち半年は会社員、半年はフリーランスの個人事業主だとすると、給与所得と事業所得を合わせて申告書に書く必要があります。

しかしご安心ください。どちらの申告も、一緒に1枚の確定申告書で提出できます。

申請書類から税務署への行き方まで、確定申告の3STEP

STEP1:収入と経費をまとめて「所得」を算出

経費は前年の1/1〜12/31までの領収書とクレジットカードの明細を確認しましょう。

国民健康保険の納付書を取っておくこともお忘れなく。

STEP2:帳簿の作成

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:最近は多くの人が帳簿作成ソフトを使っています。

文言がわからないときは多少の勉強が必要かもしれませんが、無料のソフトもありますし、売上や経費の金額を入力すれば正規の簿記で帳簿を作成してます。帳簿作成ソフトの利用はおすすめですよ。

STEP3:税務署または自宅でいざ申告!

申告は主に以下の4つの方法があります。自分に合ったやり方を選びましょう。

  • ICカードリーダーを用意して自宅で申告
  • 自宅で申告書を作成して印刷し、管轄の税務署へ郵送
  • 書類を持って税務署に行く
  • スマホで申告

インターネットを使って申告できる時代ですので、わざわざ税務署に行かずに自宅から申告する方も増えています。今年はスマホからも申告できるようになりましたが、一部の書類はスマホからは作成できないのでご注意を。

青色申告と白色申告 どちらにすべき?

よく耳にする「青色申告」と「白色申告」、どんな違いがあるのでしょうか?

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:結論として、白色は旧時代の申告ですので僕はあまりおすすめしません。

青色なら控除が受けられたり、一緒に働いている家族を従業員にできたり、売掛金の一部を経費にできたり、65万円の控除が受けられたりと、多くのメリットがあるんです。

注意点として、今年から青色申告で確定申告したいと思ってもすぐには適用できません。

今年に青色申告の申請をすると、翌年度の申告から青色申告が可能となります。

さんきゅう倉田さんきゅう倉田:最後に、まとめる前の領収書や請求書を税務署に提出する必要はありませんが、確定申告が終わっても税務調査があった際にそれらを見せられるようにしておきましょうね。保存期間は7年です。

まとめ

自分に必要な書類の取り寄せや経費の計算など、事前準備が要となる確定申告。

2月18日から始まる2018年分の確定申告スタートに間に合うよう、早めに準備をはじめてみてはいかがでしょうか。

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