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【フリーランス新法特別号】新法はフリーランスをどこまで守れるか? 他

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こんにちは、Workship MAGAZINE編集部の野風です。

今回は特別号 2024年11⽉1⽇から施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)にまつわるニュースを中心に、フリーランス・副業者のみなさんに役立つものを抜粋してご紹介します。よろしくお願いします。

過去のフリーランス・副業ニュースはこちら

【1】新法はフリーランスをどこまで守れるか:問われる新しい働き方の「労働者性」

発注者からフリーランスを保護することを目的としている、フリーランス新法。

しかし新法は、「フリーランスの定義が広く、”労働者性”を十分に問わないまま、フリーランスの保護を先に進めてしまったことで問題を残している」と、労働法研究の第一人者・橋本陽子さんは言います。

例えば、労災保険の扱いです。新法の制定と並行して、フリーランスには自ら保険料を支払うことで保険適用される「特別加入」が認められましたが、本来労働者であれば、保険料は使用者が支払うことになっています。

よって、仮にフリーランスにも労働者性が認められるのであれば、保険料を自ら負担する必要はないはずです。

フリーランス新法の制定において、このような”労働者性”を棚上げしたまま、下請法とともに一部の労働法の規制をフリーランスに適用することになった今回。

その後、労働者性を見直すのであれば、施策の整合性が問われることになるのではないでしょうか。

記事を読む(ニッポンドットコム)

【2】契約済みのフリーランスにもフリーランス新法は適用されるのか?

2024年11月1日に施行されるフリーランス新法ですが、「契約済みのフリーランスにも適用されるの?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

大川恒星弁護士は、新法の具体的な適用関係について、以下のように述べます。

  1. 取引条件の明示の義務(第3条)、期日における報酬支払義務(第4条)
    →「契約済みのフリーランス」も、施行日(2024年11月1日)後に自動更新を含めて、契約の更新が行われた場合には、更新時からフリーランス新法が適用される。
  2. 受領拒否等の禁止(第5条)、育児介護等と業務の両立に対する配慮(第13条)、中途解除等の事前予告・理由開示(第16条)
    →施行日前の業務委託の期間と施行日後に更新された業務委託の期間を合わせることで、施行日後に1か月以上又は6か月以上の期間となる場合にはフリーランス新法の適用があることを前提に対応することが無難。

上記以外の条項の適用関係や、それぞれの詳細については、新日本法規ウェブサイトに掲載されている記事を参照ください。

記事を読む(新日本法規)

【3】2024年11月から「最低賃金以下・有給休暇なし」で働くフリーランスは違法!?フリーランスも「労災保険」に加入できる時代へ

2024年11月から、フリーランスとして働く人々に対する新たな法改正が施行されることが発表されました。

総務省によると、フリーランス人口は約209万人に達し、働き方の多様化が進む一方で、正社員と異なる厳しい待遇が問題視されています。

特に、「偽装フリーランス」と呼ばれる、正社員のように働きながらも福利厚生が受けられないケースが増加。これに対し、政府はフリーランスが搾取されないよう、最低賃金の適用や有給休暇の付与を含む新法を導入予定です。

さらに、フリーランスも任意で労災保険に加入できるようになり、今後の待遇改善が期待されています。厚生労働省はギグワーカーに対する待遇も検討しており、今後の法整備が注目されています。

記事を読む(LIMO)

【4】フリーランスの大規模アンケート実施へ 新法施行に伴い、公取委など

公正取引委員会などは、企業とのトラブルや人権侵害などの実態把握に向けた大規模調査を実施する方針を固めました。

施行後の2024年度中に、フリーランスとして働く個人や業界団体に対し、万単位の書面アンケートを配布。幅広く被害申告などを求めることで迅速な救済へとつなげたい考えです。

推計で500万人近いとされるフリーランス人口に対し、新法による取り締まりの中核を担う公取委の人員は施行時点で60人ほどです。書面アンケートは、限られた人員で効率的に対応する狙いもあると言われています。

公取委などは業界団体を通じた予備調査にも着手しており、特に問題の多い業界は施行後、重点的に取り締まるということです。

記事を読む(毎日新聞)

【5】Workship、割引価格でバーチャルオフィスを利用可能に!

フリーランスの働き方の特徴に、リモートを活用して様々な場所で働けることがあります。

しかし働く際に困るのが、書類上の住所。自宅の住所は記載したくないものの、手続き上でどこかの住所を記載する必要があり、悩まれる方もいるのではないでしょうか。

そこで、株式会社GIGが運営するフリーランス・副業人材向けマッチングサービス『Workship』『クロスデザイナー』は、バーチャルオフィスを提供するレゾナンスと特別キャンペーンを実施。

クロスデザイナー・Workshipに登録しており、かつレゾナンスへ新規でお申し込みされた方は、特別価格でご利用いただけます。

Workship・クロスデザイナーでは今回の取り組みを通し、今後もフリーランスの皆様に対する支援を続けていきます。

▲出典:PR TIMES

記事を読む(PR TIMES)

【6】フリーランスが副業でアルバイトするのはアリ? 始めてわかった3つのメリット

フリーライターの中野亜沙子さんは、個人事業主として働きはじめて3年になりますが、月に何度かアルバイトもしています。

なんのために?と思う方もいるかもしれませんが、「色んな人と関われる」「収入を増やせる」「仕事の視野を広げられる」という3つのメリットからアルバイトをする中野さん。

実際に、アルバイトをしている時のほうが、本業であるフリーランス活動が上手くいっている感覚があると言います。

フリーランスを始めたてで収入面に不安のある方や、ひとりで働く環境にもの足りなさを感じている方に、ぜひ参考にしてほしい内容です。

記事を読む(Workship MAGAZINE)

Workship LABに参加しませんか?

フリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』は、個人事業主の悩みや日々のニュース、ノウハウをみんなで共有していく相談コミュニティ『Workship LAB』を運営しています。

個人で働きがちな人の悩みを減らすために立ち上がりました。 一人ひとりが、心身ともに健康で、より良くはたらくためのヒントを得られる場を目指します。

参加にご興味のある方は、職種とフリーランス(副業も含む)に関する活動実績がわかるXアカウントを通じて、こちらから参加リクエストを申請してください。審査通過の場合、コミュニティへの参加が許可されます。

最後までフリーランス・副業ニュースをご覧いただきありがとうございました!

(執筆:野風真雪 編集:Workship MAGAZINE編集部)

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