エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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主婦が個人事業主として仕事をしても、所得や収入をきちんと計算すれば扶養から外れることはありません。
主婦が個人事業主として仕事をする時の扶養の範囲や確定申告について紹介します。
所得税は、所得が38万円を超えると扶養から外れます。
所得は「所得=収入-必要経費-65万円控除」で計算されるため、必要経費が0円の場合は103万円まで収入を得ることができます。
ただ、65万円の控除を受けるためには青色の確定申告をする必要があり、青色の確定申告をするためには開業日から2ヵ月以内に税務署にて申請が必要なので、必ず開業届を申請した上で確定申告を行いましょう。
住民税は、お住いの市区町村により扶養の対象となる所得が異なります。
103万円以内で所得税の扶養に収まっていたとしても、住民税の扶養が外れている可能性があるので、市区町村の自治体に確認して扶養内となる所得を確認しましょう。
健康保険は、130万円を超えると扶養から外れます。
税金と違い、必要経費として接待交際費や広告宣伝費など認められない項目があるため、年収で130万円以内に収めると間違いありません。
審査の基準は組合により異なり、個人事業主の時点で扶養に入れない場合もあります。
個人事業主ではなく、パートの場合は年収が106万円以上で下記の条件を満たすと社会保険に加入する必要があります。
下記の条件を満たす場合は個人事業主として130万円まで稼ぐ方が、社会保険に加入せずに済み、年収は高くなります。
国民年金も健康保険と同じく、130万円を超えると扶養から外れます。
年収が130万円以内の扶養されている配偶者は第3号被保険者となり、保険料の負担がなくなります。
個人事業主の場合は、必ず確定申告が必要です。青色申告をすれば、65万円の控除を受けられるため扶養から外れにくくなります。
また、納税額が少なければバレないという噂がありますが、実際は違います。限られた人数で順番に対応しているため、すぐには来ない、もしくは泳がされている可能性が高いです。
確定申告漏れがある場合は、後に「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」がプラスで徴収されるため、気を付けましょう。