フリーランス/個人事業主 業務委託契約書テンプレート【弁護士監修】
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租税や手数料の支払いの際に書類に貼付する証紙(切手のような紙)のこと。
文書に対して発生する印紙税を納める手段として用いられ、課税対象の文書作成時にその文書に収入印紙を貼付することで納税となります。
郵便局や法務局のほか、コンビニエンスストアなどでも購入することができます。
貼付が義務付けられているのは、下記の書類です。
▷5万円を超える金額の領収書
領収書に消費税額の記載がある場合には本体価格のみの金額が、そうでない場合には税込金額が5万円を超える領収書には、収入印紙の貼付が義務付けられています。印紙税額は領収金額に応じます。
▷請負契約に関する契約書
有形物の提供・無形サービスの提供にかかわらず、請負契約の契約書には収入印紙の貼付が義務付けられています。印紙税額は取引金額に応じます。
▷継続的取引の基本となる契約書
請負契約以外の契約書でも、特定の相手との間で、継続的に生じる取引の契約書には収入印紙の貼付が義務付けられています。相手が不特定であったり、契約期間が3ヶ月以内で更新の定めがない場合はこの限りではありません。印紙税額は、一律で4000円です。
なお、印紙税の課税対象は紙面の書類であるため、電子契約書には収入印紙の貼付義務はありません。
また、クレジットカードでの取引の場合でも、直接の金銭取引がない「信用取引」にあたるとみなされ、収入印紙の貼付は不要になります。この場合、クレジットカードを利用した事実が領収書上で確認できる必要があります。
領収書等に収入印紙を貼る際には、消印(割り印)を押さなければなりません。
消印(割り印)は収入印紙と領収書にまたがるようにして押しますが、位置の指定はないため収入印紙の上下左右どこに押しても問題ありません。
印紙税を納めなかった場合、印紙税法の規定に基づき、故意・過失を問わず過怠税として領収書等の額面にあたる金額の3倍の支払いが書類の発行者に対して課せられます。これは、本来納付すべき印紙税に、印紙税の2倍の過怠税が徴収されるということです。