【2026年10月開始】国民年金の育児免除制度とは?対象者・免除期間・申請方法をわかりやすく解説

フリーランスとして働いていて、将来の出産や育児を考えたときに「会社員のような保障がなくて不安だ」と感じたことはないでしょうか。また、育児のために仕事を減らしている期間の出費を心配する方もいるはずです。

会社員などの厚生年金被保険者には育児休業中の社会保険料免除制度がありますが、フリーランスや自営業者などの国民年金第1号被保険者にはこうした仕組みがありませんでした。

そこで、この支援の格差を縮めるために新設されるのが「国民年金保険料の育児免除制度」です。これは出産や育児を控えるフリーランスにとって、大変心強いニュースと言えます。

本記事では、この注目の新制度について、社会保険のプロである社労士(社会保険労務士)の視点から分かりやすく解説します。

「国民年金育児免除制度」とは? 概要とポイント

国民年金の育児免除制度は、2026年10月1日からスタートします。1歳未満の子どもを育てる国民年金第1号被保険者を対象に、国民年金保険料を免除する仕組みです。対象はフリーランスや自営業者、アルバイトなどで、父親と母親のどちらも利用できます。所得による制限もありません。

参考:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」

それでは、制度の詳しい内容や対象期間、申請の際に気をつけるべき点について具体的に見ていきましょう。

国民年金の育児免除制度の対象者と適用条件

育児免除制度について、その対象者と適用条件について詳しく解説します。

対象となるのは国民年金第1号被保険者

この制度の対象となるのは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の「国民年金第1号被保険者」です。具体的な職業としては、フリーランス、自営業者、学生、アルバイト、無職の方などが該当します。(対象になるかどうかは職業ではなく、年金の加入区分によって判定されますので、あくまでも一例とお考えください。)

職場で社会保険に加入している「第2号被保険者」や、第2号被保険者に扶養されている「第3号被保険者」(専業主婦・主夫など)は対象となりません。

もし自分が第何号被保険者か分からない場合は、毎年届く「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」、または年金事務所で確認できます。

子どもとの関係と同居の条件

制度を利用するための条件として、子どもとの親子関係が継続していることと、同じ住所で同居して共に生活していることが求められます。

対象となる親の範囲は実父母だけではなく、法律上の親子関係がある養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子どもや、養子縁組里親に委託されている子どもを養育する場合も含まれます。

夫婦双方での申請と働き方の条件

この制度は、父親と母親のどちらか一方だけに限定される仕組みではありません。

例えば夫婦ともにフリーランスで第1号被保険者である場合、夫婦の双方が申請を行うことで、双方が保険料免除を受けることができます。

また、厚生年金の育児休業とは異なり、実際に仕事を休んでいるかどうかは条件とされません。

所得制限も設けられていないため、前年の所得額にかかわらず、条件を満たせば月額17,920円(令和8年度の場合)の納付が免除されます。

会社員(副業フリーランス)や扶養配偶者(扶養内フリーランス)の扱い

一方で、会社員や公務員などの厚生年金に加入している「第2号被保険者」は、この制度の対象外となります。

たとえば夫が会社員、妻がフリーランスで国民年金を個別に納めている場合、第2号被保険者である夫は制度の対象外となり、第1号被保険者である妻だけが免除対象となります。

これは第2号被保険者には、すでに産前産後休業や育児休業の期間中に社会保険料が免除される制度が整備されているためです。

また、第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」も、もともと自分で国民年金保険料を納める義務がないため対象外です。

たとえば夫が会社員で、妻はフリーランスだが夫に扶養されている(年収130万円未満で、かつ夫の年収の半分未満)という場合、夫婦ともに対象外となります。

なお、出産や育児の途中で会社を退職してフリーランスになったり、逆に就職して会社員になったりした場合は、その時点の被保険者区分に応じて適用される制度や対象期間が変わります。

国民年金保険料が免除される期間

免除される期間は、子どもを育てる人の区分によって計算の方法が異なります。

ここでは、母親、父親や養父母、そして制度が始まる前に子どもが生まれた場合の3つの事例に分けて解説します。

実母は産前産後免除(4ヶ月間)に続く最大9ヶ月間が対象

実母(子どもを産んだ母親)の場合は、すでに導入されている「産前産後期間の保険料免除制度」と組み合わせて計算します。

単胎妊娠(子どもが1人の場合)では、出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間が産前産後免除となります。

多胎妊娠(双子以上の場合)では、出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間が産前産後免除となります。

今回の育児免除は、この産前産後免除期間に続く9ヶ月間が対象となります。

つまり、単胎妊娠の場合、産前産後免除の4ヶ月と育児免除の9ヶ月を合わせると、最大で13ヶ月間の保険料が免除される仕組みです。

例えば、出産日が2027年5月1日の単胎妊娠の場合で考えてみます。

産前産後免除の期間は、2027年4月から2027年7月までの4ヶ月間となります。それに続く育児免除の期間は2027年8月から、子どもが1歳になる誕生日の前月である2028年4月までの9ヶ月間です。この2つを合わせて、2027年4月から2028年4月までの13ヶ月分が免除されます。

Q. 「出産予定月または出産月」とは、どういうことでしょうか? 判定基準が2つあるということですか?

A. 原則として、出産予定月を基準に判定します。実際の出産月が予定月からずれた場合でも、免除期間が4ヶ月間、多胎妊娠の場合は6ヶ月間であることに変わりはありません。

ただし、早産などによって実際の出産月が予定月と異なり、出産月を基準にしたほうが免除を受けられる期間が長くなる場合は、出産後に出産月を基準とする期間へ変更できます。

たとえば、出産予定月が8月だったものの、早産により6月に出産し、9月から会社員として復職して国民年金の第2号被保険者になった場合を考えてみましょう。

このケースで出産予定月を基準にすると、国民年金保険料の免除を受けられる期間(7月〜8月までの2ヶ月間)が短くなってしまいます。そのため、実際の出産月を基準とする期間(5月〜8月までの4ヶ月間)への変更が認められています。

このような例外があるため、法令上は「出産予定月または出産月」と表記されているのです。

実父や養父母は最大12ヶ月間が対象

実父(父親)や養父母(養子縁組などで親となった人)の場合は、子どもを養育することになった日の属する月から、子どもが1歳になる誕生日の前月までが対象となります。免除される期間は最大12ヶ月間です。

実父の場合は、原則として子どもが生まれた月から対象となります。養父母の場合は、実際に子どもを引き取り養育し始めた日を基準にして判断します。

例えば、実父で子どもが2027年5月1日に生まれた場合で考えてみます。

この場合の育児免除期間は、出産月である2027年5月から、子どもが1歳になる誕生日の前月である2028年4月までの12ヶ月間となります。

2026年10月より前(制度開始前)に子どもが生まれた場合の計算はどうなる?

制度が始まる2026年10月1日より前に生まれた子どもについても、場合によっては保険料免除の対象となります。

ただし、2026年9月以前の過去の保険料まで遡って免除されるわけではありません。

免除されるのは、あくまで制度が開始される2026年10月分以降の保険料に限られます。

実母の場合は、産前産後免除に続く9ヶ月間のうち、2026年10月以降に残っている月数が対象です。

実父や養父母の場合は、2026年10月から子どもが1歳になる誕生日の前月までが対象となります。

具体的な例を見てみましょう。

(例1)子どもが2026年1月1日に生まれた場合
子どもが2026年1月1日に生まれた場合、子どもが1歳になる誕生日の前月は2026年12月です。
そのため、実母も実父も、制度が始まる2026年10月から2026年12月までの3ヶ月分が免除の対象となります。

(例2)子どもが2026年5月1日に生まれた場合
子どもが2026年5月1日に生まれた場合、産前産後免除に続く9ヶ月間の育児免除期間は、本来であれば2026年8月から2027年4月までです。
しかし、2026年8月と9月分は制度開始前のため免除されず、制度が始まる2026年10月から2027年4月までの7ヶ月分が免除の対象となります。

このように、制度開始の時点で子どもが1歳未満であれば、残りの期間について免除を受けられる可能性があります。

お子さんの生年月日に合わせて、どの期間が対象になるか確認しておきましょう。

ちなみに年金額は月単位で計算されるため、いずれの場合も日割りなどはありません。

育児免除を受けても将来の年金額は減らない

保険料の免除を受けると「将来もらえる年金が減ってしまうのではないか」と心配になる方もいるかもしれません。

通常、所得の減少などによる免除制度(所得が少なすぎることを理由に納付が免除されるケース)の場合、免除された期間の年金額への反映は少なくなります。そのため、将来受け取る年金額は、全額納付した場合に比べて少なくなります。学生納付特例で納付を免除され、その後に追納(後から保険料を納め直すこと)をしなかった場合も同様です。

しかし、今回の国民年金育児免除制度はそれらとは異なり、育児免除を受けた期間は、保険料を全額納付した期間と同じ扱いとなります。

そのため、追納を行わなくても、全額納付したときと同じように満額の老齢基礎年金を受け取ることができ、将来の年金額が減ることはありません。

また、年金を受け取るために必要な受給資格期間(原則10年間)にも、この期間がそのまま算入されます。

さらに、万が一のときに支給される障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件においても、この育児免除期間は保険料納付済期間として扱われるため、保障の面でも安心できます。

付加保険料の納付特例について

ここで一つ知っておきたい特別な仕組みがあります。

それが付加保険料の納付特例です。

国民年金第1号被保険者は、毎月の定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、将来の年金の上乗せができる「付加年金」という制度があります。

通常、保険料免除を受けている期間中は付加保険料を納めることができません。

これは、付加保険料を納める余裕があるのなら、免除を受けずにまずは本来の保険料を納めなさい、という趣旨によるものです。

しかし、育児免除期間中は例外として、付加保険料の納付が認められています。

付加年金で将来受け取れる年金額は、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算されます。例えば、12ヶ月間の育児免除期間中に毎月400円(合計4,800円)の付加保険料を納めた場合、65歳から受け取る老齢基礎年金に毎年2,400円が死ぬまで上乗せされます。

つまり、月にたった400円を払っておくだけで、2年間年金を受け取れば元が取れてしまいます。

国民年金の育児免除を申請する方法

国民年金の育児免除は自動的に適用されるわけではないため、自分で申請手続き(届出)を行う必要があります。

申請方法は主に「マイナポータルによる電子申請」と「窓口や郵送による紙での申請」があります。

マイナポータルから電子申請する

スマートフォンやパソコンから、マイナポータルを経由して24時間いつでも申請することができます。

マイナンバーカードを用いた認証を行うことで公的データと連携されるため、原則として添付書類を用意する必要がありません。

手元にマイナンバーカードがあり、またカード受取時に設定したパスワードを覚えていれば、マイナポータルから簡単に申請することができます。

https://myna.go.jp/

市区町村または年金事務所で申請する

紙の書類を使って申請する場合は、お住まいの市区町村役場にある国民年金担当窓口で手続きができます。また、管轄の年金事務所の窓口でも相談や申請が可能です。

ただ提出の際には、マイナンバーカードの写し等が必要となるだけでなく、親子関係や同一住所で生活していることを確認するため、住民票などの提出が求められる場合もあります。

受付時間内に窓口へ行くことが難しい場合は、郵送での申請も可能ですが、基本的にはマイナポータルからの申請のほうが簡単で便利です。まずは、マイナポータルでの申請を検討しましょう。

すでに国民年金保険料を支払っている場合は還付される?

対象となる期間の国民年金保険料をすでに納付している場合、その保険料は、未納となっている月がある場合はそこに充てられ(充当され)、残りは指定した口座への振り込みによる返金(還付)されます。

数ヶ月分や1年分をまとめて事前に納める前納制度を利用している場合でも、対象期間が含まれていれば同様に処理されます。

すでに保険料を支払っているからといって「自分は対象外だ」と自己判断せず、忘れずに申請手続きを行いましょう。

また、対象となる期間について、すでに申請免除、納付猶予、学生納付特例などの承認を受けている場合は、育児免除の届出を行うことで、育児免除としての扱いに上書きされます。

一般的な免除制度や猶予制度では、将来受け取る年金額が減額されたり反映されなかったりしますので、忘れずに育児免除に切り替え、満額反映される状態にしておきましょう。

国民年金の育児免除に関するよくある質問

フリーランスとして働き続けても免除されますか?

仕事を続けていて収入があっても免除されます。また、収入の金額も問われません。

本制度には、休業の要件や所得による制限がないためです。

子どもと同居して養育している事実があり、国民年金第1号被保険者であるなどの要件を満たしていれば、国民年金の育児免除の対象になります。

父親も国民年金保険料の免除を受けられますか?

受けられます。国民年金第1号被保険者である父親であれば、国民年金の育児免除の対象になります。会社員の場合、育児休業を取得しているなど「労務に服していない」ことが求められますが、国民年金の場合はそのような要件はないため、働き続けながらでも免除を受けることができます。母親と同時に申請する(夫婦両方が免除を受ける)ことも可能です。

夫婦ともにフリーランスの場合は2人とも対象ですか?

2人とも対象になります。この制度は世帯単位ではなく被保険者個人ごとに適用されるため、夫婦双方が第1号被保険者であればそれぞれで申請できます。例えば令和8年度の定額保険料予定額である月額17,920円の場合、夫婦2人で月額35,840円の保険料が免除されます。

学生や無職でも対象になりますか?

対象になります。職業や所得の有無にかかわらず、第1号被保険者であれば申請できます。学生納付特例や一般的な申請免除を利用している場合でも育児免除への切り替えが可能です。

学生納付特例は追納しない限り将来の年金額に反映されませんが、育児免除は全額納付と同じく満額反映されるため、いま学生であっても、育児免除に切り替えるほうが有利になります。

育児免除期間中も付加保険料を納付できますか?

納付できます。

育児免除の期間中も月額400円の付加保険料の納付は認められていますので、定額保険料の免除を受けながら付加保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。

申請を忘れた場合は後から手続きできますか?

申請が遅れた場合でも、過去2年1ヶ月前までの期間は遡及して手続きを行うことが可能です。

ただし、手続きが遅れると確認や還付の処理に時間がかかる可能性があります。対象となった段階で早めに申請を行うことが安全です。

まとめ|対象者は忘れずに国民年金の育児免除を申請しよう

2026年10月1日から始まる国民年金育児免除制度について解説しました。

フリーランスや自営業者など国民年金第1号被保険者の方にとって、育児期間中の経済的な負担を大きく減らしてくれる心強い制度です。

今回のポイントを改めて整理すると、以下の通りです。

  • 仕事を続けながら(収入を得ながら)免除を受けられます。収入の制限もありません。
  • 免除された期間も保険料を全額納付した扱いになり、将来もらえる年金額は減りません。
  • 自動で免除されるわけではないため、自分でマイナポータルや役所の窓口から申請する必要があります。

対象になる方は、制度が始まる2026年10月に向けてご自身が条件に当てはまるか確認し、忘れずに申請手続きを行いましょう。

(執筆:もひもひ、編集:夏野かおる)

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