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画像生成AIの進化が止まりません。2022年はMidjourney(ミッドジャーニー)やStable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)など、優れた性能を持つ画像生成AIが相次いでリリースされ、「画像生成AI元年」と呼べるような1年になりました。
最近では、ストック画像サービス大手『Adobe Stock』でもAIで作成した作品の受け入れが認められるなど、今後はイラストやデザインの領域でもAIの活用が進みそうです。
ところで、AIに作らせたイラストや画像の著作権は、いったい誰のものになるのでしょうか。素朴に考えると「AIに出力させた人なんじゃないの?」ということになりそうですが、事はそう単純ではないようで……。
そこで今回は、「AIと著作権」の問題に詳しい出井甫弁護士に、画像生成AIで作った作品の著作権について伺いました!
骨董通り法律事務所弁護士。内閣府知的財産戦略推進事務局参事官補佐。エンタテインメント法務が専門。主にアニメ、ゲーム、AI、ロボット、VR業界の方をサポートしている。実はドラマーでもある。(Twitter:@hajime_idei)
こたつとお布団、コーヒーをこよなく愛するフリーライター。法学部出身のはずが、なぜか卒論のテーマは村上春樹であった。やれやれ。(Twitter:@ponapona_levi)
ぽな:
先生は数年前から、AIと著作権について研究されているんですよね。自分もクリエイターの端くれとして、今後AIによってクリエイティブの世界がどう変わっていくのか……非常に興味があります。一方で、大きな変化が起きそうで「怖いな」という印象も持っています。
出井:
そうですね。最近はエンターテイメントにAIを活用する事例も非常に増えています。私が出向している内閣府では、以前、AIと著作権に関して深く議論されていましたが、再び、その必要性が高まっているように思います。
ぽな:
AIの活用という意味では、2022年はクリエイターにとってインパクトの大きかった年でした。特にイラストですよね。Midjourney、Stable Diffusionを始め優れた性能を持つ画像生成AIが相次いでリリースされました。それに伴って、SNSやネットニュースでも、画像生成AIをめぐって議論が巻き起こっている状況……というか、言葉を選ばずに言うと「だいぶ荒れている」印象さえあります。
たとえば「自分の作品の作風やタッチに似たイラストをAIで作られたら許せない」とか。イラストレーターの側にもいろいろ言い分はあると思うのですが……。そもそもAIが作ったイラストの著作権って誰のモノなんでしょうか?
出井:
この場合、著作権が誰のモノになるかというより、そもそもAIが作った作品に著作権が発生するのかが問題になりますね。
ぽな:
ええと、つまりプロンプト(※画像作成の際に必要となる文字列)を入力した人に著作権があるというわけではない……ということですか?
出井:
そうですね。この問題について理解するためには、まず著作権が発生する「著作物」とは何かというところから検討することになります。
日本の著作権法では、著作物というのは「思想または感情の創作的な表現」と定義されています。つまり、①「思想または感情」が、②「創作的に表現」されている、という2つの要件を満たしたものが「著作物」ということになるわけです。
では、この思想または感情というのは、誰の思想や感情なのか。ふつうに考えると人ですよね。現在の法律では「AIにも思想や感情がある」という扱いはされていませんから。
ぽな:
なんかSFチックな話になってきましたが……たしかにそうですよね。いまのところAIには思想も感情もなくて、人間の命令通りに、作業を自動的にやってくれるだけというか。
となると、あれ? 思想も感情も持たないAIが勝手に作ってくれた作品って、そもそも「著作物」といえるんですか?
出井:
という話になってきますよね。だから、AIが自律的・自動的に作った作品については、「思想または感情」という著作物の要件を満たさないので、著作物ではない。つまり、著作権も発生しないということになります。これが現在の通説的な見解ですね。政府も同じ見解に立っています。
ぽな:
え!? あ……じゃあ、AIが作ってくれたイラストや画像って著作権は発生しないってことですね? あの、画像生成AIサービスの規約にはよく「作成した画像の権利はその人に帰属する」みたいなことが書いてあったりしますけど……。
出井:
全てのサービスにあてはまるとは限りませんが、サービス提供者としては、無断利用の抑止力のためにそういった一文を入れている場合もあると思うんです。
……が、AIが自律的、自動的に作っていた場合、残念ながら法的にそれが正しいか、と言われるとかなり疑問が残りますね。でも、サービスの提供者は、ユーザーの手元にある画像に著作権が発生しているかどうかを毎回確認することは難しいでしょうから、そういった混乱があっても当然だろうと思います。
ぽな:
なるほど……。サービス側でも権利の扱いをめぐって混乱が発生しているんですね。たしかに複雑ですし、現在進行形で起きている問題なので、仕方ない部分はありますよね。繰り返しになりますが、現状、少なくとも法的には「AIが自動で作ってくれた画像には著作権は発生していない」という。
出井:
少なくとも日本の現行法解釈ではそういうことになります。ただ、他方でAIとの関わり方というのは多種多様です。AIに限らず、人間は作品を作る際に、パソコンやペンタブ、そこに搭載されている自動補正ツールなどを補助的に使う場合もあるでしょう。
そういうものを、「機械が作ったもの」と扱うのは妥当ではない。ですから、AIが創作のプロセスに関与していたとしても、人間がAIを“道具”として使っている場合には、人間の思想または感情による創作的な表現ということで著作権が発生すると考えられています。
ぽな:
人間の手による作業がメインで、AIをサブ的に使う場合は著作権が発生するということですね。じゃあ、AIに描いてもらった絵を背景にしてクリエイターが人物を描いて作品を作る……といった場合には、AIが出力した背景も含めてクリエイターに著作権が発生するということになりますか。
出井:
はい。ただしその際には、人間による作業の内容が問題になります。政府の報告書などでは「著作権が発生するのは、人間による創作的な寄与がある場合」と書かれているんですね。つまり、この場合も人間の創作的な寄与が行われているかが問題になります。
たとえば、AIがイラストの背景を描いてくれたとして、その背景だけを取り出して著作権が発生しているかというと難しいかもしれません。でも、その背景にクリエイターがキャラクターのイラストやその他の装飾を付け加えていった場合、そのキャラクターのイラストはもちろんのこと、人物の配置や組み合わせ方には人間の創作性が含まれていると考えられます。とすると、その作品を全体として見れば、その作品はクリエイターの著作物である、という評価はできるようになると思います。
ぽな:
作品の表現に、どれだけ人間が関わっているかが大事ということですね。逆に、AIがアウトプットした作品をちょっと修正するとか整えるとか、その程度の加工作業しか人間がやっていない場合は厳しいというイメージでしょうか。加工の程度が弱いと、その人の著作物じゃないというベクトルに行くというか……。
出井:
おっしゃるとおりです。この問題、じつは人間同士(共著者か否か)の問題でも起こりうる話なんです。裁判例でも、小さな修正や補正、素材やアイディアの提供といった補助的な行為には、その人の創作的な寄与がないと判断されています。それを踏まえると、さきほどの作業をした方の著作者性(著作者であること)は否定される傾向にあると思います。
ぽな:
これは、AIを使って作業したい側にとっても注意が必要なポイントになりそうですね。
ぽな:
AIがメインで作業して作った作品については「著作権が発生しないかも」というお話でしたが、画像生成の際に打ち込むプロンプトについてはどうでしょうか。あれも短いモノから長いモノまでさまざまですが、ひとつの「テキスト作品」といえなくもないですよね。
出井:
そうですね。プロンプトといってもいろんな長さ、種類、書き方があると思うんですが、まず著作権が発生しない典型例としては「単語」「短い文章」「ありふれた表現」が挙げられます。なので、1〜2単語のプロンプトが著作権で保護されることはないと考えていいと思います。もしそれが著作権で保護されたら、その単語が自由に使えなくなるという恐ろしいことになるからです。
一方、プロンプトといっても、結構長いものもありますよね。
ぽな:
4〜5行くらいあるものも多いですよね。
出井:
ふつうのテキストの場合、どれくらいの長さになると著作権が発生するのか。過去の裁判例では「5・7・5」の17文字に著作物性が認められたケースがあるんですね。プロンプトもこれくらいの単語数になると、著作権が発生する可能性がでてくると思います。他の裁判例では、古文単語の語呂合わせにも著作物性が認められていますので、工夫されたプロンプトによっては、より少ない単語数でもいいのかもしれません。
また、最近のプロンプトって、「いい画像を作るためのプロンプトの書き方・テクニック」が確立されてきていますよね。
ぽな:
「呪文集」とかが、実際にネット上で公開されていますよね。たしかプロンプトって、単語の配列を変えるだけで、出力されるモノが変わってくるんですよね。言葉の並び方にも意味があるというか……。
出井:
そうですね。著作権法には、編集著作物という種類の著作物があるのですが、これは「素材の選択、配列に創作性が認められる著作物」なんですね。たとえば写真集です。個々の写真そのものはもちろん著作物ですが、写真集自体にも著作権が発生します。なぜかというと、どの写真をどこにどう置くか、どの順番で並べるかといったところに、個性と表現が現れるからです。
なので、単語においても、どの単語をどの順番に並べるかというところには、その作業をした人の個性が出てくる。プロンプトもその延長で考えることができるのではないでしょうか。
ぽな:
このプロンプトの単語の並び順は、私の個性的な表現だぞ、と。
出井:
ふつうの文章とは違いますが、「独自の考え方のもとで単語を組み合わせて、それが3〜4行になっている」となると、著作権は発生している可能性はあると思います。とくに、それをデッドコピーした場合に、著作権侵害になるかならないかというと、ちょっと個人的にはグレーな気がしていますね。
ぽな:
プロンプトって結構公開されていますよね……。でも、そこに著作権が生まれるとなると、こうして公開されているプロンプトを私たちが使う場合には注意が必要になってくるでしょうか。
出井:
そうですね。そもそもプロンプトが公開されているのって、そのプロンプトに価値があるからだと思っていて。「この文字を入れると、こんな画像ができますよ」という段階までプロンプトを仕上げるまでの過程に、プロンプトを作った人の努力があるわけです。今後、こうした努力にフリーライドしていいのか、ということが問われていくのかな、と思います。
急速に普及しつつある画像生成AIサービスですが、できあがった作品についての権利関係については意外と難しいものがあるようです。
さらにはプロンプトにも別途著作権が発生しうるということで、これからAIを使って画像作品を作りたい人はプロンプトの著作権にも注意が必要かも……!
すでに複雑化しつつある「AIと著作権」の話題ですが、次回はさらなる問題に切り込んでいきます。
画像生成AIに自作の学習を禁止させることはできるのか、AIに特定の作者のイラストに似た作品を描かせることは違法になるのかなど、画像生成AIとイラストをめぐるさらにディープな問題を取り上げます。どうぞお楽しみに!
(執筆:紀村まり(ぽな) 編集:少年B 監修:骨董通り法律事務所 出井甫)