業務委託向け 請求書テンプレート無料配布【適格請求書対応】
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年間の所得にかかる所得税を事業者(源泉徴収義務者)が給与や報酬からあらかじめ差し引くこと、またはその仕組み。
課税対象者がそれぞれ個人で納税額の申告や納税を行った場合、税務署の混雑、申告忘れ、徴収漏れなどの問題が発生することが想定されることから、事業者ごとに毎月の給与や報酬からあらかじめ所得税分を差し引き納付することとしています。
これにより会社員は個人での申告が不要になり、国家は安定的な徴税が行えるようになるという利点があります。
基本的には事業を行う会社はすべて源泉徴収を行う義務があり、事業者は集めた所得税を翌月10日までに所轄の税務署へ納付します。
源泉徴収税額は概算であり、経費や各種控除が考慮されていないので、納めすぎていた場合には税金が還付されます。この計算を行うために実施するのが年末調整です。
個人事業主やフリーランスでも、ライティングやデザインなど一部の仕事を提供して支払われた報酬には、事業者の源泉徴収が義務付けられています。
それ以外の仕事でも、事業者によっては業務委託先の個人事業主やフリーランスに対して源泉徴収を行っている場合があります。前述のとおり、源泉徴収では経費や各種控除が考慮されていないため、確定申告時に還付申告を行う必要があります。
▼源泉徴収が必要な仕事
①原稿料、講演料、デザイン料など
②弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
⑤芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
⑥宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
⑦契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
⑧広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
報酬額が100万円以下の場合、源泉徴収税額は報酬の10.21%になります。
基本的には消費税額を含む報酬額が計算対象となりますが、請求書上で報酬の金額と消費税の金額が明確に分けられている場合には、消費税額を除いた報酬の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。