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消費税増税で請求書の税率はいつから変わる?10月1日をまたぐ契約のポイント

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2019年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられます。それにあわせ、私たちフリーランスが発行する請求書の税率も変わることに。

でも、9月に契約した仕事を、月をまたいで10月に納品したら? 作成する請求書の税率は、8%と10%のどちらにするべきでしょうか。

正解は、「完了日」を基準にすること。

今回は消費税増税にあわせ、おさえておくべき税率適用のタイミングをご紹介します。

消費税が発生するタイミングは?

消費税が発生するタイミングは、「課税資産の譲渡」が行われた日が基準になります。

「課税資産の譲渡」とは、商品が引き渡されたり、サービスが提供されたりするタイミングを指します。

取引の内容によって、以下のように分けられます。

取引の内容 消費税が発生するタイミング
資産の譲渡(商品の販売など) その引き渡しの日
資産の貸付(家賃や電気代) 契約などで、使用料の支払いが定められているもの:指定された支払日
使用料の支払いが定められていないもの:支払日、もしくは請求を受けた日
サービスの提供 モノの受け渡しを必要とする場合:目的物をすべて完成し、相手に引き渡した日
上記以外:サービスの提供が完了した日

▲参考:国税庁ウェブサイト「納税義務の成立の時期」

10月1日をまたぐ取引で消費税が発生するのは「完了日」が基準

消費税が発生するタイミングは、モノの受け渡しが行われた日や、サービスの提供日が基準です。そのため10月1日をまたぐ取引の場合、完了日がいつかで消費税の税率が変わります。

例えばライターが9月中に仕事を引き受け、10月1日以降に納品した場合は、10%の消費税が適用されます。一方で9月30日より前に納品が完了している制作物の消費税は、8%です。

また仮に、9月分と10月分の納品物に対する請求書を、10月にまとめて作成する場合、納品月によって消費税が異なります。以下がその例です。

請求書作成の例 原則、仕事が完了した日を基準にする
10月25日に請求書を作成する場合 9月30日に納品した制作物:消費税は8%
10月15日に納品した制作物:消費税は10%

年間契約のサービスの消費税は10%?それとも8 %?

では、10月1日をまたいだ年間契約の取引は、どのように消費税が適用されるでしょうか。

完了日を基準とする原則は変わりません。

しかし個々のサービスの提供が完了するタイミング、支払いのタイミング、途中解約の返金規定などによって、適用される税率が変わります。

以下の4つのパターンに分けて説明します。

パターン1:年間契約の後払い

2019年9月30日よりも前に年間契約を行い、サービスの完了日が2019年10月1日以降というパターン。

支払いが発生するのは、サービスの提供がすべて完了する1年後とします。

このときの完了日は10月1日以降。そのため、この取引には10%の消費税が適用されます。

パターン2:年間契約の前払い

2019年9月30日よりも前に年間契約を行い、サービス完了日にかかわらず前払いで支払うパターン。

この場合、2019年10月1日よりも前に、1年分の支払いが完了していると判断されます。

途中解約時の返金規定がなく、かつ事業者が料金を受け取った時点で計上している場合、この取引には8%の消費税が適用されます。

▲参考:P4問6「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

パターン3:年間契約の月額払い

同じ年間契約でも、毎月月額の料金を支払うパターン。

2019年9月30日以前に契約し、月額で料金を支払う場合、サービスの提供は「月ごとに完了する」とみなされます。

そのため、2019年10月1日以降の月額料金には10%の消費税が適用されます。

なお「20日締め」のような形で、「9月21日~10月20日」と請求した場合も、完了日は10月1日以降とみなされ、消費税は10%となります。

▲参考:P1問1「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

パターン4:年間契約の前払い、かつ月額実施

年間契約で前払いであるものの、サービスの完了が月ごとというパターン。

2019年9月30日以前に1年分の料金を前払いし、月のサービス完了ごとに計上していくことがあります。特定サービスの月額会費の、1年一括払いなどがこれにあたります。

もし「途中解約の際に未実施分の期間の料金を返金する」という契約であれば、2019年10月1日以降の月額料金には10%の消費税が適用されます。

▲参考:P2問2「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

消費税増税の経過措置対象は?10月1日以降も8%のサービス

消費税の引き上げに際して、以下の10種類の項目については「経過措置対象」となっており、2019年10月1日以降の「受け渡し」「完了」でも旧税率の8%が適用されます。

1. 旅客運賃等

増税実施後に行う、新幹線の乗車券や航空券、映画のチケット、美術館や遊園地への入場料金のうち、2014年4月1日~2019年9月30日までに対価を支払っているもの。

2. 電気料金等
継続契約にもとづき、2019年10月1日以前から継続して利用している電気、ガス、水道、電話、灯油にかかる料金で、2019年10月1日から10月31日までのあいだに、一定期間の使用量に基づき支払う料金が確定するもの。
3. 請負工事等
2013年10月1日から2019年3月31日までのあいだに締結した工事等の請負契約で、2019年10月1日以降に実施されるサービスの引き渡しや完成する建築物については、旧税率の8%が適用される。工事のほか、地質調査やソフトウェアの開発など、取引の完了までに長時間を有する請負契約も含まれる。
4. 資産の貸付
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した資産の貸し付けにかかる契約にもとづいて、2019年10月1日より前から貸し付けを引き続き行っている場合、旧税率が適用される。なお、適用には一定の条件を満たす必要がある。
5. 指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設利用)
2013年10月1日から2019年3月31日までに締結したサービスの影響にかかる契約で、性質上実施の時期をあらかじめ定めるものができないもので、料金の一部または全部が支払われる冠婚葬祭のための施設の提供にかかるサービスは、2019年10月1日以降に施設を利用する場合でも、旧税率の8%が適用される、
6. 予約販売にかかる書籍等
2019年4月1日まえに締結した書籍等の予約販売で、2019年10月1日よりまえに料金を領収している場合、商品の引き渡しが2019年10月1日以降に行われるものは、旧税率の8%が適用される。
7. 特定新聞
不特定多数のものに、週や月一、その他一定期間を周期として定期的に発売される新聞で、指定する発売日が2019年10月1日以前であるもののうち、引き渡しが10月1日以降におこなわれるもの。
8. 通信販売
通信販売業者が、2019年4月1日よりまえにその料金を掲示し、条件に変更がなく2019年10月1日よりまえに申し込みを受け、10月1日よりあとに引き渡しが行われる商品。
9. 有料老人ホーム
2013年10月1日から2019年9月30日までに締結した有料老人ホームの契約で、2019年10月1日以前から引き続き介護のサービスを受けている場合、10月1日以降に行われるサービスについては、旧税率8%が適用される。
10. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
リサイクル業者が、2019年10月1日よりも前に、家電の廃棄料金を受け取り、10月1日以降にリサイクルに出す該当商品の引き渡しが行われるもの。

▲出典:平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

フリーランスが覚えておきたい、経過措置の対象になるもの/ならないもの

上記の経過措置を、すべて覚えておくのは大変です。

そのため、ここからはフリーランスに関係する可能性のある経過措置について、具体例とともに説明します。

旅客運賃等

たとえば、取材にともなう出張時の飛行機のチケット。これは、旅客運賃等の経過措置対象です。

2019年9月30日までに購入したチケットについては、10月1日以降に利用するものでも旧税率の8%が適用されます。

ただし10月1日以降に飛行機の座席をアップグレードした場合、支払ったアップグレード分の料金の消費税は10%となります。

また予定の変更で新しい旅客運送契約を結んだ場合、当初払った分もふくめて10%適用となります。

なお2019年9月30日より前にSuica等のICカードにチャージした料金は、経過措置の対象にはなりません。

▲参考:P8問11、P9問12「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

電気料金等

オフィスの電気代やガスの料金のように、2019年10月1日から31日の間で使った量にあわせて料金が確定するものは、経過措置の対象となります。

注意が必要なのは、電話代やインターネットの通信費です。

携帯代のように、定額の基本料と通話した分の料金を合算して請求されるものは、経過措置が適用されます。

しかし月々の料金が定額制であるインターネットの通信料等については、電気料金等の経過措置には含まれません。

毎月の料金が定額で決められている場合は、10月1日以降から10月31日の間の使用料金であっても、10%の消費税率が適用されます。

▲参考:P11問14、問15「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

ソフトウェア開発の請負業務

契約してから完成に時間がかかる開発業務は、経過措置の対象です。ソフトウェアの開発もそのひとつに当てはまります。

2013年10月1日から2019年3月31日の間に契約を結び、開発の完了が2019年10月1日以降になる取引は、旧税率の8%が適用されます。

契約の日付に注意しましょう。

予約販売にかかる書籍

2019年4月1日より前に申し込みを受け、2019年10月1日までに料金を受け取った書籍の予約販売は、経過措置の対象となり旧税率の8%が適用されます。

なお、この「書籍」は紙媒体が原則であり、WEBや電子書籍、メールマガジン等のデジタル媒体の定期購読は経過措置の対象外です。

その他、個別のケースについては、税理士等の専門家に相談しましょう。

▲参考:平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

まとめ

消費税が発生するタイミングは、商品の受け渡しやサービスの「完了日」が基準です。

年間契約の仕事でも、支払いを一括で前払いするのか、完了日に受け取るかによって適用税率が変わります。

10月1日以降の請求書作成の際は、8%と10%の請求書が混ざる可能性もあるので注意しましょう。

不明な点は、国税庁や税理士に確認してください。

 

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