エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
- ITエンジニア
- 副業
2023年10月に施行され、フリーランスを震撼させている「インボイス制度」。
私も含め、「正直、インボイス制度がなくなってくれたらいいな……」と感じる方も多いと思いますが、残念ながら制度撤回はなさそうな情勢です。
そうなると、大半のフリーランスはインボイス制度への登録申請を行う必要があるでしょう。そこで今回は、現在フリーランスかつ免税事業者のFPが、インボイス制度の登録申請を解説し、実際の体験談をまとめていきます。
FP事務所『トージンFP事務所』代表、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。Workship MAGAZINEのマネー担当として、フリーランスや副業にまつわる記事の執筆・監修を行う。自身も現役フリーランスで、当事者ならではの情報発信に強み。
目次
インボイス制度は、影響の大きさに対して制度が複雑すぎることで知られ、当メディアを含めてさまざまなメディアで解説が行われてきました。
しかし、どれだけ分かりやすく説明しようとしても、制度の分かりづらさが災いし、なかなか認知が広まらないのも事実です。
そこで、この記事では極限までシンプルにインボイス制度を一言で説明してみます。ズバリ、フリーランスにとってのインボイス制度とは……
「ほとんどのフリーランスは対応しなければ仕事の受注が困難になるが、対応すれば実質的な手取り収入が2~10%程度減る制度」
といえるでしょう。
もちろん、厳密に考えていくと上記のケースから例外的なパターン(すでに課税事業者の場合、toC向けビジネスを行っている場合……など)は出てくるのですが、とりあえず制度の導入によって発生する影響だけをシンプルに理解するだけなら上記だけでも知っておけば十分です。
ただし、当然ながらこれだけではインボイス制度のほんの一部を理解しただけに過ぎないので、より細かくインボイス制度について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
【税理士監修】インボイス制度とは。売上300万のフリーランスは収入が20〜30万減る!?
Workship MAGAZINE
インボイス制度はなぜ必要? 専門家に“中立的な視点”から教えてもらった
Workship MAGAZINE
インボイス制度の詳細な解説はあえて避けてきましたが、今回は「登録申請」について解説する以上、そもそも「インボイス制度の登録が必要な人は誰?」という疑問には細かく答える必要があるでしょう。
結論から言えば、現時点で国に消費税を納めている人(=課税事業者)を除き、以下の条件にあてはまるフリーランス・副業者は登録すべきといえるでしょう。
- toB(企業相手)のビジネスを行っている
- toB(企業相手)のビジネスに関心がある/行う予定がある
上記でも分かる通り、インボイス制度は「企業との取引があるどうか」が大きな判断基準になります。理由はいろいろありますが、企業はインボイス制度未登録のフリーランスと取引をすると、事務手続きが増えるうえに損をする可能性も出てしまうため、取引を嫌がる傾向にあるからです。
すでにインボイス制度は始まっていますが、様子見を続けていて最近になって登録を検討している方もいるかもしれません。インボイス制度の登録に関しては、もちろん2023年10月1日以降も可能です。
登録スケジュールとしては、登録申請書の提出日から15日以降であれば登録が可能になります。
ただし、注意したいのは取引先へのインボイス登録の通知に必要な「登録番号」の交付に時間がかかる点。交付時間の目安は時期によって変動するようですが、2023年11月現在は以下のように発表されています。
ここからは、いよいよインボイス制度の登録申請について見ていきましょう。
まず、結論から言えば、登録申請は国税庁の電子申告用ソフト『e-Tax』を活用するのが非常に便利です。e-Taxを使えば、紙の書類を一切書かず、入力フォームを埋めていくだけで登録申請を完了できます。
ただし、e-Taxの利用には以下の準備が必要です。マイナンバーカードを取得できればどれも簡単にそろえられますが、マイナンバーカードの発行には時間がかかるケースも多く、スケジュールには余裕を持たせておきましょう。
- 電子証明書
- (e-Taxの)利用者識別番号
なお、紙で提出する場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」を、税務署に持参するか郵送してください。
インボイス制度の登録手順は、国税庁の資料を見ると以下のように書かれています(電子手続きの場合)。
こう見ると、「うわ~、けっこう難しそう……」と思われるかもしれません。しかし、実際に登録申請を進めてみると、いくつか注意が必要な点こそあるものの、結論から言えばそれほど時間はかかりません。
以下では、実際の電子手続き画面を見ながらインボイス制度の登録手順を解説していきます。
冒頭で述べた通り、かくいう筆者も免税事業者のフリーランスです。当然インボイス制度への登録が必要なので、実際にe-Taxを使ってインボイス制度の登録申請をやってみました。
作業してみてつまづいたポイントなどもまとめていくので、ぜひ申請の参考にしてみてください。
筆者はすでに確定申告などでe-Taxを使っており、この段階の準備は済んでいました。しかし、まだe-Taxを活用していない方もいると思われますので、今回は準備から解説します。
まず、とにかく必要なのはマイナンバーカードです。一応、e-Taxで使える電子証明書はほかにもあるのですが、入手のしやすさや汎用性を考えると選択肢は実質マイナンバーカード1択。マイナンバーカードはオンライン申請も可能なので、よほどの理由がない限り取得することをおすすめします。
マイナンバーカードを取得できたら、「利用者識別番号」「電子証明書」も取得していきます。これらはマイナンバーカードをカードリーダーまたはNFC(おサイフケータイなど)対応スマホに読み取らせ、PCおよびスマホで取得可能です。
なお、余談ですが手続きにはマイナンバーカード発行時に設定した「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」「券面事項入力補助用」という3種類のパスワードが必要で、これらは「一定回数間違えるとロックされる」というやっかいな性質があります。
パスワードは忘れてしまわないようしっかり管理しましょう(パスワード管理が難しい方は、仕様上e-Taxの活用はおすすめできません……)。
e-Taxの利用手続きが完了したら、トップページから「申告・申請・納税」ボタンをクリックします。
続いて「新規作成」ボタンをクリックします。
すると、画面の下のほうに「インボイス制度の申請・届出を行う」というリンクがあるため、このなかの「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和3年10月1日~令和5年9月30日)」を選択します(一般的な場合)。
なお、このリンクをクリックすると、以下の「留意事項」というポップアップが出現します。一瞬ビビりますが、要は「インボイス制度に登録するためには課税事業者にならなきゃダメだよ。いま免税事業者でも2023年10月1日以降は課税事業者になっちゃうよ」ということを言っているだけなので、そのまま「OK」を押してください。
ここから、いよいよインボイス制度の申請がスタートします。まずは、申請先となる税務署を選択しましょう。提出先は、ふだん確定申告書を提出している税務署で問題ありません。
続いて氏名とフリガナを入力し、郵便番号や納税地(別に事務所がない場合は自宅住所)も記入していきます。
なお、氏名欄に「公表項目」という赤字がありますが、これは文字通り国税庁ホームページで氏名が公表されることを意味します。ただ、少し前に騒ぎになったような「住所とセットでの公表」はありませんのでご安心ください(希望者は公表も可能)。
ここまではECサイトなどの会員登録とほぼ変わらないのですが、少し難しいのはここから。実際にインボイス制度の申請内容を入力します。
まずは、自分が現時点で課税事業者に該当するかを入力します。筆者の場合は免税事業者だったので「いいえ」を選択しました。
ここで「いいえ」を選択すると、「適格請求書発行事業者(要はインボイス制度)の登録申請を行う免税事業者」という扱いになり、3つのチェックボックスが登場します。
そこまで難しいことは言っていないのですが、口語にするとこんな感じになります。
- 登録後は消費税を申告してね(払ってね)
- 消費税の申告はインボイス制度に登録した日以降に発生するよ(その前にはさかのぼらないよ)
- 登録すると、売り上げが下がった場合も自動的に免税事業者に戻ることはないよ。戻りたかったら届出を出してね
インボイス制度に登録する以上は当然のことを言っているだけなので、チェックを入れて先に進みます。
続いて登場するのは、「令和5年10月1日からのインボイス制度登録を希望するか」という一文です。ここにはいろいろ書いてありますが、ほとんどの人が制度開始に合わせてインボイス制度の登録をしたいはずなので、基本は「はい」を選択すればOKでしょう。
続いては、消費税申告に必要な情報を入力していきます。唯一迷うのは「事業内容」だと思いますが、ここは深く考えずに自分の本業としている事業内容を書いてください(細かいことを言うと、消費税の簡易課税のみなし仕入率などに影響します)。
次は「納税管理人」という聞きなれない単語が出てきますが、基本的に国内で活動しているフリーランスには関係ない話なので、「はい」を選択すればOKです。その次に出てくる「消費税法違反をしたことがあるか」という設問も、普通に生きていれば「はい(刑に罰せられたことがない)」を選択して終わりでしょう。
ここまでで主要な項目の入力はほぼ終わりで、「参考として記載すべき事項(原則なしでOK)」「登録通知書の受け取り方(電子データで受け取るか否か)」を入力すれば、書類の作成は完了です。
書類が作成できたので、あとはこれをシステムに送信して申請を完了させます。案内通り入力内容を確認し、送信ボタンを押しましょう。
無事送信が完了すると、「送信完了」ページが開くので、これを確認・保存し、受信通知を確認して作業は終了となります。お疲れ様でした!
最後に、インボイス制度の登録申請を済ませてみての感想をまとめてみます。
率直に言って、インボイス制度の登録申請は思っていたよりずっと簡単でした。もちろん、いくつか注意が必要なポイントはありますが、全体的な難易度としては「銀行口座のWeb開設手続き」などに近いと思います。
もちろん、筆者がFPという立場にあることも影響していると思いますが、登録申請自体は30分かからずに完了しています。
ただ、登録申請以前に「インボイス制度の理解」という部分のハードルが非常に高いと言わざるをえません。また、なまじ手続きが簡単なぶん、「これっぽっちの手続きで収入がガッツリ減るのか……」と思うと、虚無感を覚えるのも事実です。
インボイス制度の登録を行う際には、あらかじめ自分へのご褒美などを準備しておくことをおすすめします。
(執筆:齊藤颯人 編集:北村有)