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フリーランスには、会社員のような有給休暇はありません。自分で仕事量を調整するなど、工夫をすることで休みを取ることはできます。しかし、自分で休みを取るといっても、どのようにすればよいのか悩む人もいるのではないでしょうか。
この記事では、有給休暇のないフリーランスが休みを取る方法について解説します。メリハリをつけて働くためにも休みの取り方を参考にして、心身のリフレッシュにつながる休みを取得してください。
目次
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者がリフレッシュを目的に取得できる休暇のこと。名前の通り、お給料をもらいながら休むことが可能です。以下の条件を満たした労働者に与えられます。
有給休暇は継続勤務年数に応じて与えられる日数が異なります。
継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
会社員の特権ともいえる休暇制度ですが、周囲に気兼ねして取りにくいといった声もあり、取得率の低さが課題となっていました。
国は労働者のワークライフバランスの充実をはかるため、2019年4月に労働基準法改正ですべての企業で有給休暇取得を義務化。有給休暇の付与日から、1年以内に5日間の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第120条)。
さらに所定の年次有給休暇を与えなかった場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるなど、厳しい罰則が設けられています。
企業側に厳しい罰則が設けられていることもあり、会社員は必ず有給休暇を取ることができます。
(参考:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説)
フリーランスは会社員と違って労働基準法は適用されないことから、有給休暇を取得することはできません。他にもさまざまな制度が対象外です。かんたんに説明しましょう。
会社員は労働契約法における労働者の権利として、休憩・休暇の権利が与えられています。それに対して、フリーランスは企業と雇用関係にないことから、労働者の権利はありません。
そのため、会社員が取得できる産休や育休は対象外となっています。出産や育児期間中に自分の裁量で休みを取ることはできるものの、育児休業給付金や出産手当金も支給されないため、休んでいる期間の収入は自助努力で賄わなければなりません。
フリーランスは基本的に業務委託契約を結んで業務を受託します。業務委託契約は成果物の納品、または労働力に対して報酬が支払われます。
夜間や早朝、土日祝日に作業をしても、働く時間はフリーランスの裁量に委ねられているため、残業や休日出勤という概念はありません。
労働時間が決まっていないフリーランスが休みを取るには、休む日を決めて自分で仕事量を調整するしか方法がありません。具体的に休みを取る方法について解説します。
フリーランスは基本的にひとりで仕事をするので、自分の都合に合わせて受注数を調整できるメリットがあります。しかし、仮に受注した仕事をこなすのが難しくなった場合、契約形態によっては再委託(誰かにもう一度外注すること)ができません。
収入重視でどんどん受注すると、セルフブラックに陥るケースも。フリーランスとして長く働き続けるために、メリハリをつけて働くことを意識しましょう。
セルフブラックに陥らないために~フリーランス、どう働くか問題~
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かといって、休みを取りたいために受注数を減らしたら、そのぶん得られる収入は低くなります。最低限必要な収入を確保しつつ、休みを取れるようにスケジュール管理を徹底することが重要です。
請負契約の場合、成果物の納期が決まっていることが多いです。納期ぎりぎりではなく、できるだけ前倒しで納品することで、ゆとりがつくれます。このゆとりをうまく活用できれば、フリーランスでも休みを取ることができます。
案件によっては、納期の設定をフリーランスに委ねられているものもあります。ふだんから業務ごとの作業時間を把握しておけば、前倒し納品をすることもできるでしょう。
継続案件の場合、クライアント側もどれだけの仕事をお願いしようかと事前に考えているものです。事前に休みを伝えておけば、おおよその稼働時間を把握できるため、お願いする仕事量を調整してくれます。
とくに帰省や旅行などで数日間の休みを取りたいときは、なるべく早めに伝えておいたほうがいいでしょう。
小さい子どもがいる場合、保育園からの呼び出しなど急な対応が必要なときがあります。急な予定にも柔軟に対応できるように、事前に受注数を抑えておく方法もあります。
急な予定が入らなければ時間が浮いてしまいますが、そこはすき間時間に納品できる単発の案件に取り組んだり、スキルアップのために勉強したりと時間をうまく使いましょう。
報酬を受け取りながら休みを取る方法として、外注の活用があげられます。外注で委託した人材が業務を遂行してくれるため、休んでいても成果物が完成し、報酬を受け取ることが可能です。
ただし、基本的に準委任契約は契約書で再委託が認められていなければ、再委託はできません。また、求めるクオリティと予算にあった外注先を見つけるのも時間がかかります。
信頼できる外注先が見つかったら、ふだんから仕事をお願いするなど良好な関係を築いておくことも大切です。
フリーランスの休みの取り方にはいくつかのパターンがあります。
それぞれ具体的に解説します。
学校や会社が休みになる土日祝日に休みを取る方法は、家族や友人と過ごす時間を重視したい人におすすめです。土日祝日に開催するイベントにも参加しやすくなるため、平日は働いて週末・祝日はしっかり休むといったメリハリをつけた働き方が実現できます。
1日のうち半日だけ働いてあとは休むというパターンは、午前や午後に予定が入りやすい人におすすめです。子どもの学校行事や通院などの予定にあわせやすいメリットがあります。
稼働時間が短いため、必要な収入を得るためにどれだけ業務を効率化し、集中して取り組めるかを考えなければなりません。
趣味にたっぷり時間を使いたいなど、プライベートを充実させたい人は週2~3日だけ働く方法もあります。ワーケーションするならこの休み方がおすすめです。またひとつの案件を週2~3日と設定しておいて「もっと稼ぎたいな」と思ったときに他の案件をかけもちすることもできます。
フリーランスは自分で仕事の進め方を決められるため、自分なりの就業規則を作ってみても良いでしょう。
フリーランスの就業規則の定め方。完全週休3日制、月1回ワーケーション、睡眠8時間以上…
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企業に常駐して働く常駐型フリーランスは、事実上の有給休暇のような形で、報酬を減らさずに休みを取ることが可能です。どのような方法で休みを取れるのか解説します。
常駐型フリーランスは業務委託契約書であらかじめ稼働時間が指定されています。基本は常駐先の企業の勤務時間に沿って稼働するため、企業が休みのときは休むことが可能です。
所定の稼働時間をクリアしていれば、報酬は減らされることはないため、会社員の有給のような休みを取ることができます。
常駐型フリーランスは企業と雇用関係にありません。しかし、働き方など指揮命令を受けていた場合、偽装請負と判断される可能性があります。「偽装請負かも?」と思ってもフリーランス自身が罰則を受けることはありません。ただし、企業側が契約内容をしっかり理解していないことで、他にもトラブルへ発展する可能性があります。
偽装請負の問題点については下記の記事でも解説しています。働く環境に疑問を持っている人は判断基準を見てみてください。
偽装請負は何が問題なの? 判断基準、事例、罰則を解説
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厚生労働省は2021年3月26日に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定し、発表しました。
他にもフリーランスの労働環境の改善を目的とした法律「フリーランス新法」も2023年4月28日に法案が可決されました。これまで下請法の適用外だった事業者も、下請法と同等のルールが発注側に課せられます。
下記の記事では、フリーランス新法と下請法の具体的な違いについて解説されています。
フリーランス新法とは? 下請法との違い、いつから施行かを解説【弁護士監修】
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フリーランスは有給休暇を取得することはできません。休みを取るには、スケジュール管理の徹底や仕事量の調整など自分で努力して作る必要があります。フリーランスとして長く働き続けるなら、仕事と休みのメリハリをつけた働き方が理想です。
フリーランス向けのマッチングサービス『Workship』は、デザイナーやエンジニア、マーケター、編集者、人事、広報などさまざまな職種に対応した案件を豊富に掲載しています。週2~3日の案件はもちろん、常駐型案件も探すことが可能です。
フリーランスとして長く活躍していただけるようにサポート体制を整えており、企業と同等レベルの福利厚生サービスや、月500円で万が一のときの生活費をサポートする所得補償保険などが利用できます。
(執筆:吉永ゆくら 編集:少年B)