エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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「あれっ、支払通知書で報酬から“源泉徴収税額”が引かれてる……?」
と思った経験のあるフリーランスの方もいるでしょう。「源泉徴収」はよく耳にするワードですが、仕組みをしっかり理解している方のほうが少ないのではないでしょうか。
この記事では、
「そもそも源泉徴収ってなんなの?」
「源泉徴収の必要な報酬とそうじゃない報酬の違いは?」
「どうにかして源泉徴収額を取り戻せないの?」
といったフリーランスと源泉徴収に関するトピックを、「報酬を支払う側(発注側)」と「報酬を受け取る側(受注側)」それぞれの視点から整理していきます。
前川秀和税理士事務所代表。お金の苦手が変わる、難しいことも分かりやすく伝える税理士。オンラインに強く、全国からの相談に対応。フリーランスや独立を目指す方へのオンラインコンサルティングに力を入れている。個人ブログ:https://www.hmj-blog.com/
そもそも源泉徴収とは、「給与や報酬をもらう側が支払うべき所得税の一部を、会社が給与や報酬から差し引いて、税務署に所得税として納付する仕組み」のことです。
噛み砕いて言えば、「税金の前払い制度」ですね。
本来、所得税は受注側が所得額から自分で必要な納税額を計算し、翌年に納税する「申告納税方式」を採用しています。しかし国税庁は、「みんな本当にしっかり納税してくれるの?」「毎月安定した税収が欲しいな~」と思っています。そのため源泉徴収を活用して発注者が支払う報酬からあらかじめ所得税の前払いをさせ、税のとりっぱぐれを防ぎつつ、安定的な財源を確保しているのです。
なお会社員の場合は、税金まわりのことをほとんど会社がやってくれるので、源泉徴収を意識する場面は少ないです。一方、フリーランスや副業ワーカーは、知らないと「税金の未納」や「還付金を受け取れない」といったことになりかねません。
源泉徴収税は、報酬額に応じて税率が変わる仕組みとなっています。具体的な計算式は以下のとおり。
報酬額 | 源泉徴収税額 |
---|---|
100万円以下 | 報酬額×10.21% |
100万円超 | (報酬額-100万円)×20.42%+102,100 |
なおここで述べる「報酬額」は、一度の請求に対する報酬額にあたります。
100万円を超える請求のないフリーランスや副業ワーカーは、ひとまず「報酬額×10.21%」だけでも覚えておきましょう。
よく名前を聞く「源泉徴収票」とは、1年間の給与/報酬や納めた所得税などを記載した書類です。
発行義務があるのは源泉徴収する側(会社など)で、2通作成し「税務署」と「給与/報酬の支払先」に交付する必要があります。
源泉徴収票は、とくに報酬を受け取る側のフリーランスにとって重要です。なぜなら確定申告を行う際に、年内に源泉徴収された金額を記入する必要があるためです。所得税額を算出するのが確定申告の目的なので、前払い分の金額は絶対に把握しておく必要がありますよね。
こうした事情もあり、源泉徴収票は12月の後半~1月にかけて送付されることが多いです。受け取ったら必ず保管するようにしましょう。ゴミ箱行きは絶対にNGです。
会社が会社員に給与を支払う場合、基本的にはすべての給与から源泉徴収を行います。しかし、フリーランスに報酬を支払う場合は報酬から源泉徴収を引く必要があるケースと、ないケースがあります。
なお支払先が法人の場合は、ごく一部の例外を除いて源泉徴収義務はないので、適用されるのは支払先がフリーランスや副業ワーカーのみです。
ここでは、発注の際に源泉徴収が必要な報酬と、源泉徴収が必要ない報酬をまとめてみました。
まず、国税庁が発表している「源泉徴収が必要なケース」の代表例は以下のとおりです。
- 原稿、講演、デザイン、翻訳などの報酬
- 弁護士、税理士などの資格者へ支払う報酬
- 社会保険の支払基金が支払う診療報酬
- スポーツ選手、モデルなどに支払う報酬
- 芸能人や芸能関係の事業を営む個人に支払う報酬
- ホステス、コンパニオンなどに支払う報酬
- 野球選手の契約金など、一時に支払う契約金
- 広告宣伝ための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(参考:国税庁)
フリーランスへの発注が多い部分で言うと、「原稿」「デザイン」という記述から、ライティングやデザインに支払う報酬は確実に対象になります。また「モデル」という記載から、有償で被写体を依頼した場合なども源泉徴収の対象になるでしょう。
基本的には、国税庁が発表している職種以外については、源泉徴収をする必要はありません。
では、フリーランサーへの発注や報酬支払いの機会が多そうな業務の源泉徴収について考えていきましょう。
カメラマンは、源泉徴収という観点でいえば非常にやっかいな職種です。というのも、同じカメラマンでも「写真の使い道」によって源泉徴収が必要かの判断が分かれるとされるのです。
所得税法では「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」が源泉徴収の対象と書かれており、写真を印刷物(紙の書籍やポスターなど)に掲載する場合は源泉徴収の対象になる仕事となります。一方、Webでのみ利用する写真は源泉徴収の対象にならないと考えられています。
どうしてこんな複雑になってしまったのかを考えてみると、所得税法が定められた時代には当然インターネットはほぼ存在せず、「写真の使い道=印刷物」だったでしょう。まさか写真がWebで使われることが当たり前になると想定できなかったからだと思います。
ただし実際としては、税金未納のリスクや、所得税法の拡大解釈により、Web利用の場合でも源泉徴収を行うこともあるようです。
動画編集もカメラマンと同様、動画編集の目的によって源泉徴収の必要性が変わります。
所得税法によれば、「ラジオ放送/テレビ放送映像の製作、録音、編集」が源泉徴収の対象となっており、テレビ放送を前提にした動画編集を依頼した場合は対象と考えられます。
一方、YouTube用の動画を編集してもらった場合はここに当てはまらないので、源泉徴収の対象外と考えられます。ただこちらも写真撮影と同様、源泉徴収が行われることが多いのも事実です。
YouTuberの源泉徴収も非常に複雑です。日本の法律においてYouTuberへ支払う報酬は源泉徴収の対象にならないものの、じつは、運営元のGoogleがYouTube報酬を支払う際の(アメリカに納税するための)源泉徴収をスタートさせています。
源泉徴収は税金の前払い制度ですが、アメリカ国外のYouTuberはアメリカに所得税を納税する義務がないにもかかわらず、制度上は源泉徴収されるようになっているのです。
ただし結論から言えば、日本のYouTuberは源泉徴収によって手取りが減る心配はありません。日本(を含む50か国以上)とアメリカは二重課税を防ぐための「租税条約」を結んでおり、Googleへ税務情報を提供すれば徴収を回避することが可能です。
所得税法上、アフィリエイターやアフィリエイトに関する記載はされていません。
よって、アフィリエイト報酬を支払う場合に関しては源泉徴収の必要性はないという解釈が成り立つと考えられます。ただ、アフィリエイターの実績を見込んで記事の有償寄稿を依頼した場合や、イベントに招いて講演料を支払った場合の報酬は、源泉徴収が必要となります。
マーケターへの報酬に関しても、やはり明確な記載はありません。こういったケースでは、「マーケターにどんな作業を依頼したか」といった、行動を基準に検討することとなります。
たとえば、マーケティング施策の考案を依頼した場合。施策を考案することは先述した源泉徴収の要件に当てはまりませんので、源泉徴収の対象にはならないでしょう。
一方、マーケティング戦略の一環としてメルマガの執筆を依頼した場合はどうでしょうか。業務への報酬は「原稿料」ともいえるため、源泉徴収の対象になる可能性があります。
「システム開発」「コーディング」「プログラミング」など、エンジニアリングに対して支払う報酬に関しては、種類を問わず源泉徴収の必要は基本的にありません。
一方、Webデザイン(正確にはデザイン全般)に支払う報酬には源泉徴収の義務があります。たとえばWebサイトのリニューアルでシステムとデザインの刷新を両方進める場合、「エンジニアへの報酬は源泉徴収不要」「デザイナーへの報酬は源泉徴収が必要」と、対応が分かれます。
もちろん、エンジニアといえども原稿料や講演料を支払えば源泉徴収の対象になります。
源泉徴収は「誰かに報酬を支払う場合」の義務です。つまり、源泉徴収の義務があるのは「報酬を支払う人(発注者)」で、「報酬を受け取る人(受注者)」ではありません。これは支払う側が個人事業主でも対象になる可能性があるので、フリーランスにも関係があります。
ただ、源泉徴収はそれなりに手間がかかるので、国税庁も「この条件をクリアしている発注者は源泉徴収をしなくていいですよ」という基準を発表しています。その基準は以下の通り。
- 誰も雇用せず、誰にも給料を払っていないフリーランスが、何かしらの業務を外注する場合
- 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする場合
(参考:国税庁)
後者は、分かりやすく言えばお手伝いさんを雇用している場合の話なので、多くのフリーランスに関係するのは前者の条件。つまり「ひとりフリーランスが発注者として外注費用を支払う場合、源泉徴収義務のある報酬でも源泉徴収しなくてOK」ということです。
先ほど見たように、源泉徴収の対象業務はかなり複雑です。そのため、発注者のなかには「ホントは源泉徴収が必要なのに、間違えて徴収し損ねちゃったらどうしよう……」「考えるのもメンドくさいから、源泉徴収はしなくていいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言えば、源泉徴収は「支払う側の義務」なので、報酬を支払う側が無視すると法律違反になります。もちろん違反にはペナルティも用意されており、悪質度に応じて以下のペナルティが課せられます。
- 不納付加算税(税額5%割増):
源泉徴収税を納め忘れたが、自主的に追納した場合- 不納付加算税(税額10%割増):
源泉徴収税を納め忘れ、税務署に指摘されて追納した場合- 重加算税(不納付加算税に加えて税額35%割増):
源泉徴収税を納めなくて済むよう偽装や隠ぺいを行い、税務署に指摘されて追納した場合
このように、義務を無視した場合のペナルティはかなり重大です。義務になっている業務の報酬を支払う際は、源泉徴収は必ず行うようにしましょう。
源泉徴収する側、つまり仕事の発注側は、報酬から差し引いた源泉徴収税(正式名称は源泉所得税)を税務署へ納付する必要があります。
ここでは、発注側の源泉徴収税の計算~納付までの流れをまとめます。
先ほども触れた通り、源泉徴収の必要がない報酬・ケースも発生してきます。
まずは、源泉徴収が本当に必要かを確認してみましょう。
先述したとおり、源泉徴収税は報酬額に応じて税率が変わる仕組みとなっています。具体的な計算式は以下のとおり。
報酬額 | 源泉徴収税額 |
---|---|
100万円以下 | 報酬額×10.21% |
100万円超 | (報酬額-100万円)×20.42%+102,100 |
報酬の総額から、先ほど計算した源泉所得税の金額を差し引きます。
源泉徴収税の徴収を怠った際にペナルティを受けるのは、報酬を支払う側になります。注意しましょう。
源泉徴収税は、報酬を支払う側が自分で税額を計算して税務署に支払います。その際、「所得税徴収高計算書」という納付書を作成し、自分で納付することになります
ただ、国税庁の電子申告用システム『e-Tax』で、紙ではなく同システム上で「デジタル所得税徴収高計算書」を作成し、そのまま送付できるようになりました。
所得の種類によって、「所得税徴収高計算書」の様式が異なり、フリーランスへ報酬を支払うケースでは「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という様式を使用します。記入すべき内容は、おおむね以下の通り。
報酬を支払う側が源泉徴収税を納付する方法は、以下のとおりです。
太字で記入した納付方法では、いわゆる「キャッシュレス決済」が可能です。この場合、所得税徴収高計算書はe-Tax上で電子送付することになります。窓口納付では、税務署または金融機関に所得税徴収高計算書を持参して支払います。
なお、納付には期限があり、原則は源泉徴収をした月の翌月10日がその期限となります。
ここまで見てきたように、源泉徴収税は「税金の前払い」制度です。しかし、そもそも所得が少ないフリーランスや、源泉徴収の必要がない報酬まで源泉徴収されている場合、「源泉徴収された税金>本来納めるべき税金」となるケースがあります。
このような「税金の過払い」が発生している場合、源泉徴収された側は確定申告を行うことで払い過ぎた税金を「還付金」という形で受け取れます。
確定申告をすることが、還付金を得るために必要な手続きとなります。還付金は、税務署で処理が行われた後に指定の口座へ振り込まれます。
税金が過払いになっていても税務署はその事実を教えてくれません。つまり、自ら確定申告をしなければ、税金は過払いのままになってしまいます。
フリーランスの方は確定申告を正しく行い、源泉徴収で払いすぎている所得税があれば還付してもらいましょう。
(執筆&編集:Workship MAGAZINE編集部、齊藤颯人 監修:前川秀和税理士事務所)
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