【漫画】フリーランスは“103万円の壁”にどう向き合うか?
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個人事業主として実績を積んできた方のなかには、「法人化したほうが良いのでは?」と考える方も多いでしょう。
そこで今回は、法人化に悩む個人事業主の方に向けて、個人事業主が法人化するときのメリットとデメリットを比較してまとめました。個人事業主が法人化する適切なタイミングもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
個人事業主と法人の違いを、以下の表にまとめました。
個人事業主 | 法人化 | |
---|---|---|
設立手続き |
|
|
資本金 | 不要 | 1円以上 |
廃業手続き | 廃業届を提出 (税務署・都道府県税事務所) |
|
税 |
※所得税 |
※法人税 |
法人化には設立手続きの手間や費用がかかる一方で、税金などのお金の面では法人化したほうがお得な面もあるようです。
次章では、個人事業主が法人化をするメリットとデメリットについて解説していきます。
法人を設立することで、個人事業主が納める税金は「所得税」から「法人税」に変わります。
所得税は、所得が上がれば税金額も上がるという累進課税制を採用しています。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
一方で法人税は、以下のように税率が一定です。
- 資本金が1億円以下の中小法人:
年間所得800万円以下の場合は15%、年間所得800万円超の場合は23.2%の法人税が課される- 資本金規模が1億円超の普通法人:
一律で23.2%の法人税が課される
そのため一定以上の利益を上げれば、個人よりも税金を抑えられます。
たとえば所得が330万円以内であれば、個人事業主の所得税は10%、法人税は15%なので個人事業主の方がお得です。一方で、所得が331万円を超えると個人事業主の所得税は20%、法人税は所得800万円まで一律15%となっています。そのため所得が331万円以上ある場合は、法人化した方が納める税金を減らせます。
また、法人化することで生命保険や退職金を経費として計上できるため、節税しやすくなるというメリットも。
個人事業主が法人化する際には、商号/住所/決算日などの決定、登記申請といった設立手続きを踏んで国に認められている必要があります。そしてその過程を踏むことで、社会的な信用を得られるメリットがあるのです。
社会的な信用を得ると、取引先とのやりとりがスムーズになったり、大規模な仕事を任せてもらえたりするようになります。また金融機関からの信用も得やすいため、銀行口座を開設しやすくなったり、融資を受けやすくなったりするのもメリットです。
法人は「有限責任」であるため、「無限責任」の個人事業主に比べてリスクが少ないです。
有限責任と無限責任の違いは、責任範囲にあります。責任範囲とは、会社が倒産してしまった際、出資者が債権者に対してどこまで責任を負うのかを定めたものです。
有限責任は、出資した範囲内を上限とし、その分責任を負うことを指します。出資額を上限としているため、それ以上の支払い義務は発生しません。一方で無限責任は、個人の財産を用いてでも、会社の負債総額を債権者に返済しなければいけません。個人の場合は責任を負う額に上限がないため、最悪のケースでは自己破産に追い込まれる可能性も。
このように、個人事業主に比べて責任範囲が狭いことも法人化をするメリットです。
給与所得控除は、会社員が一定額を経費として控除を受けられる仕組みです。給与を得るためには、スーツや靴、カバンなど、一定の経費が必要という前提に立っています。
法人化した場合は、会社に雇われ、会社から役員報酬をもらう形になります。自分を法人化した会社の役員とすれば、給与所得控除の仕組みを利用できるのです。
なお、損金に算入できる役員報酬は以下のいずれかに限られています。
- 定額同額給与:
毎月支払われ続ける給与のこと- 事前確定届出給与:
所定の時季に確定額を支給する旨を定め、その規定に基づいて支給する給与のこと- 利益連動給与:
利益と連動して算定される給与のこと
法人の経営者が引退や死亡をした場合、経営者を変更するという形で後継者が事業を引き継げます。一方で、個人事業主が事業を継承する場合は、財産を譲り渡すという形になり、譲渡所得や贈与税が発生してしまいます。
法人化をしておけば事業継承にかかる費用を減らせるため、後継者の負担を減らすことが可能です。
個人事業主が赤字経営となってしまった場合は、所得税や住民税の負担がなくなります。
一方で法人の場合は、赤字であっても法人住民税の均等割を納入する義務があります。均等割とは、事務所や寮などが所在することで課税される税金のこと。地方自治体によって支払金額は異なりますが、大体7万円ほどが目安となっています。
利益に関わらず税金を支払う義務があるのは、法人化する上でのデメリットのひとつです。
個人事業主の場合は、常時雇用する従業員が5人未満であれば社会保険への加入が任意です。
しかし法人化すると、健康保険や厚生年金保険への加入が義務となります。その際にかかる保険料の半分は会社が負担しなければならないため、費用の面でデメリットとなるでしょう。
従業員を抱える場合は、社会保険料の負担を念頭に置いておきましょう。
個人事業主の場合は、業務に関連して支払ったものと認められれば、交際費をすべて必要経費として落とすことが可能です。
一方で法人の場合は、業務に関連して支払ったとしても、損金に算入される範囲が限られています。
以下のいずれかを選択。
法人化をする際、登記手続きや定隷認証に手間がかかるのはもちろんですが、その後も会計処理や社会保険などの事務手続きの作業がに追われてしまうでしょう。
法人税申告書は、個人事業主が扱う確定申告書よりも専門性が高く、作成が難しいです。そのため税理士や公認会計士、事務スタッフに業務を委託するケースが多いですが、その分コストが発生してしまいます。
会計や事務手続きの手間およびコストが増えるのも、法人化におけるデメリットのひとつです。
個人事業主が法人化するタイミングを考える際、押さえておきたいポイントが「所得」「消費税」「社会保険」の3点です。以下で詳しく説明します。
先述したとおり、個人事業主の売上には所得税が課せられ、法人の売上げには法人税が課せられます。所得税は累進課税制度を採用しているため、所得が増えていくのに伴って引かれる税金も増えることが特徴です。一方で法人税は、会社の規模によって税率が決まっています。
- 資本金が1億円以下の中小法人:
年間所得800万円以下の場合は15%、年間所得800万円超の場合は23.2%の法人税が課される- 資本金規模が1億円超の普通法人:
一律で23.2%の法人税が課される
このように、法人税は会社の規模によって税率が定められています。どんなに所得が高くなったとしても、法人税の税率は最高で23.2%です。
一方で所得税の場合は、以下のように税率が変動していきます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば中小企業の年間所得が700万円の場合、法人税率は15%となります。一方で、個人事業主の所得が700万円の場合は所得税率が23%となるため、法人化したほうが引かれる税金が少なくなるのです。
所得別に、所得税と法人税の大きさを比べてみると以下のとおりです。
- 0〜330万円以下:
所得税<法人税- 330万円超〜800万円以下:
法人税<所得税- 800万円超〜900万円以下:
所得税<法人税- 900万円超:
法人税<所得税
所得が330万円/900万円を超えた2つのタイミングで、法人税よりも所得税の方が高くなります。そのため、この2つのタイミングで法人化するのが税金面ではおすすめです。
個人事業主が法人化をするタイミングを考える際には、消費税のことも頭に入れておきましょう。
個人事業主は、以下の基準に当てはまった場合、消費税の納税義務が生じます。
- 2年前の売上が1,000万円を超えた場合
- 前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超えた場合
したがって個人事業主になってから1年目の間は、そもそも前年度/前前年度の売上が存在しないため、消費税が引かれることはありません。また2年目も、1年目の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超えていなければ、納税義務はないです。
また個人事業主での売上が1,000万を超えた場合でも、法人化を行えばさらに2年間の消費税免除を受けられます。個人事業主として1,000万円の売上があったとしても、法人としての売上ではないためリセットされるのです。
たとえば、ある個人事業主の2018年の課税売上高が1,000万円超の場合、2年後の2020年には消費税が課されることになります。そこで2019年中に法人化をしておけば、2020年は消費税を払わなくて済みます。
このように売上が1,000万円を超えたタイミングで法人化を進めれば、消費税の納税を減らすことが可能です。
しかし、ひとつ例外もあります。資本金1,000万円以上で設立された法人は、設立事業年度から課税事業者となる特例規定があるので注意してください。
個人事業主は、常時雇用する従業員が5人未満の場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入は任意です。これらの保険に加入すると、保険料の総額を会社と従業員で折半して負担することになります。これでは個人事業主側の負担が大きいため、個人事業主は国民健康保険と国民年金にのみ加入していることが多いです。
しかし、厚生年金保険に加入していたの方が将来もらえる年金額が大きかったり、健康保険の方が家族の保険料分を支払わなくて済んだりと、将来的には社会保険に加入したいときが出てくるでしょう。そこで、従業員の保険料も負担できるくらいの目処がたったタイミングで法人化するのもおすすめです。法人化をすると、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入が義務となります。従業員の人数や人件費と相談しながら決めてみてください。
個人事業主としての事業が軌道に乗り、法人化を考え始めたら、まずは専門知識のある人に相談しましょう。税制、コスト面をはじめとするメリット/デメリットを慎重に検討できます。
個人事業主が法人化することについての理解は深まりましたか?
法人化のタイミングは事業の状況によって異なります。ベストなタイミングで法人化できるよう、情報を集めておきましょう。
(執筆:Emily 編集:Kimura Yumi)