振込手数料の天引き、実は違法!?フリーランス138人から約48万円を過大控除 他
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こんにちは、Workship MAGAZINE編集部の猫宮です。
最近のニュースから、フリーランス・副業者のみなさんに役立つものを抜粋してご紹介します。よろしくお願いします。
公正取引委員会が2026年8月26日に公表した、株式会社ジェイトップへのフリーランス法にもとづく勧告です。同社は家庭用電気製品の運送や設置工事をフリーランスに委託していました。
問題になったのは振込手数料の扱いです。手数料をフリーランス側の負担とする合意はあったものの、同社は金融機関へ実際に支払う額を超える額を報酬から差し引いていました。
対象は138名、2024年11月から2025年11月までの差額は計48万1,031円でした。
押さえておきたいのは、振込手数料を受注者の負担とする合意そのものは違法ではない点です。違反とされたのは、実費を超えて引いたことでした。1人あたり約3,500円ですが、金額の大小は関係ありません。
報酬額が振込手数料の分だけ半端になっている契約は珍しくないはずです。支払通知書や入金額を見て、引かれている額が実費の範囲に収まっているか、一度確かめてみてはいかがでしょうか。
Workship MAGAZINEから、2026年10月に始まる国民年金保険料の育児期間免除制度について、対象者・免除期間・申請方法をまとめた記事です。
対象は、子どもを養育する国民年金第1号被保険者の実父母と養父母です。会社員や公務員とその扶養に入っている人は対象外で、フリーランスや個人事業主のための制度です。所得による制限はありません。
免除される期間は、実母の場合、産前産後の免除期間に続く9か月間。実父や養父母は、養育を始めた月から子どもが1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月です。免除された期間も保険料を納めたものとして扱われ、将来の老齢基礎年金に反映されます。
収入が落ちるあいだも保険料は同じだけかかる状態は、フリーランスには重い負担でした。対象になりそうな人は、申請の手順と必要書類を今のうちに確認しておきましょう。
※制度の内容は2026年9月時点の情報です。詳細は日本年金機構の特設ページでご確認ください。

みらいワークスが2026年8月28日に発表した「大企業における副業・兼業に関する人事制度 実態調査2026」の結果が公開されました。従業員1,000名以上(製造業以外は500名以上)の企業の人事・労務担当者500名に、2026年6月19〜22日に聞いています。

▲出典:PR TIMES
正社員の副業を認めている企業は54.6%。ただし「原則自由」としているのは9.0%にとどまり、禁止している企業も25.6%残っています。「現在は禁止だが制度を整備中」も19.8%ありました。
目を引くのは、他社からの副業人材を受け入れている企業が56.8%と、自社の社員に副業を認める割合を上回った点です。社外での活動を「人材戦略に必要」と考える企業も56.4%でした。
自社の社員を出すことには慎重でも、外から来る副業人材は受け入れる。副業で仕事を探す側から見れば、想定より受け皿は広いということです。大企業を営業先から外していた人は、見直す価値がありそうです。
案件プラットフォーム「フリーランスボード」を運営するINSTANTROOMが、2026年8月18日に公表した市場動向データです。2026年8月7日時点で掲載されていた596,076件の案件を集計しています。
働き方の内訳は、フルリモートが23.3%(前月比+1.4ポイント)、一部リモートが52.5%(同-5.1ポイント)、常駐が24.2%(同+3.7ポイント)でした。一部リモートが減り、フルリモートと常駐の両端が増えた形です。月額の平均単価は75.2万円でした。
1か月の変動なので、これだけで流れが決まったとはいえません。ただ、常駐が4件に1件の水準まで戻っているのは、フルリモート前提で案件を探している人には気になる数字です。
次の契約更新までに、週1〜2回の出社なら受けられるのか、完全リモートを外せないのか。自分の線引きをはっきりさせておくと、選択肢を自分でコントロールできます。
パーソル総合研究所が2026年8月27日に発表した「テレワークに関する調査(2026)」です。2026年7月10〜13日に30,614名へ聞いた、2020年から続く11回目の定点調査です。

▲出典:パーソル総合研究所
テレワークの実施率は21.4%で、前年から1.1ポイント低下しました。会社から「原則出社」を指示されている人は24.6%で、2年連続の増加です。一方で、働く側がテレワークを続けたいと答えた割合は81.6%。会社の方針と働き手の希望は、はっきりずれたままです。
会社員を対象にした調査ですが、フリーランスにとっては発注元の社内で何が起きているかを映すデータです。ひとつ前の項目で見た常駐案件の増加とも重なります。
取引先が出社に戻るなら、打ち合わせの頻度や稼働場所は次の更新で交渉のテーマになります。条件を提示されてから考えるより、提案の段階で「週何回までなら出社できる」と自分から示すほうが、話は早く進みます。
公正取引委員会が2026年8月31日に公表した、令和9年度の概算要求です。フリーランスと発注事業者のあいだの取引適正化にあてる要求額は3億7,700万円。2026年度の当初予算2億6,900万円から約1.4倍に増えました。
使い道として挙げられているのが、「フリーランス・トラブル110番」の運営と相談員の確保、そして集中調査と周知広報です。公正取引委員会全体では38名の増員と、1官房2局から1官房3局への組織改編も求めています。
概算要求はあくまで要求の段階で、予算が確定したわけではありません。ただ、取引適正化にあてる額を1.4倍にするという方針そのものは、執行を強めるサインと読めます。
【1】の勧告のように、違反は表に出るようになってきました。報酬が支払われない、契約と違う条件を押しつけられた…こうしたトラブルに遭ったときに無料で相談できる窓口があることを、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
この2週間のXで目立ったのは、案件の探し方ではなく、いま結んでいる契約書の話でした。
なかでも広がっていたのが、契約更新をほのめかされたときの返し方です。「この条件だと更新がむずかしくなる」と匂わせてくる相手には、こちらからも契約終了という選択肢があると伝えておく。解除の権利は発注側だけのものではない、という指摘に反応が集まっていました。
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似た文脈で、6か月以上続いた業務委託で30日前のはずの終了通知が20日前に来た、という相談も見かけます。契約書に「指揮命令を受けない」と書いてあっても、毎日の出退勤時刻を指定されているなら実態は違うのではないか、という声もありました。
契約が終わるときの手当ても話題でした。ある行政書士は、業務委託の終了後に共有アカウントが有効なままだった例を挙げ、終了時に止めるものを一覧にしておくよう促しています。アカウント、共有リンク、APIキー、貸与端末、保管データ。止め忘れは受注者側の責任問題にもなりえます。
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(執筆:猫宮しろ 編集:Workship MAGAZINE編集部)