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フリーランスとして会社から独立して仕事をする場合、「開業届の提出が必要」という話を耳にしたことはありませんか?
また、一方で「開業届を提出しなくてもフリーランスになれる」との話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
開業届の提出は、フリーランスとして継続して働く場合はぜひやっておきたい作業のひとつです。しかし、開業届を提出せずに仕事をしている方がいることも事実なので、これから独立を考えている方は提出の必要性に疑問を持つかもしれません。
そこで今回は開業届を出すべき理由とそのメリット、届け出の手順について解説します。
目次
そもそも開業届とは、「個人事業主になることを税務署に知らせる宣言書類」です。
開業して1ヶ月以内に提出することが義務付けられていますが、罰則はありません。したがって、提出しないままフリーランスとして仕事を続けていてもとくに不都合が発生することはありません。(※税制上の不都合が生じる可能性はあります。詳細は後述)
また、開業届は税務署に対して提出する書類なので、「開業届を出すことで納税義務が発生する」と勘違いしている人も多いようです。しかしそもそも納税は憲法で義務付けられており、開業届提出の有無に関わらず必要です。
ちなみに、フリーランスの多くが毎年頭を抱える確定申告(所得税を精算するための申告)は、年間で一定以上の収入があった者は原則提出しなければなりません。
会社員の方はピンとこないかもしれませんが、会社では年末調整をすることで個人の確定申告の手間を省いているだけです。開業届を出しても出さなくても、確定申告は必要ということも念頭に置いておきましょう。
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章の冒頭でも触れたように、開業届を出さなくとも罰則はありません。ただし、税制上不利になることがあります。
たとえば、フリーランスとして活動しているものの開業届を出していない状態で、税務調査があった場合を考えてみます。
この状態で税務調査が入ると、フリーランスの仕事として得た収入にも関わらず、それを事業として得た収入(「事業所得」)として認められない可能性があります。このとき、収入は「雑所得」という区分に入れられてしまい、事業所得と認められていれば受けられたはずの控除が受けられないといったことが起こり得ます。
場合によっては、事業で収入を得ていることを隠蔽していると判断され、税務調査が厳しくなる可能性もあります。開業届は自分を有利にするために提出するという側面もあります。
フリーランスになったら開業届を出すことは義務である一方で、得られるものもあります。ここからは届け出によるメリットを紹介します。
開業届を提出する上での一番のメリットは、確定申告をするときに「青色申告」ができる点です。
フリーランスとして働いて年間の事業所得が48万円を超えると、所得に対する税金を確定して、事前に納めた税金の過不足を計算する手続き(=確定申告)を自分でしなくてはなりません。
確定申告の際には、「白色」か「青色」どちらかの申告を行う必要があります。ただし、青色申告を行うことができるのは、開業届(加えて、青色申告承認申請書)を提出したフリーランスのみです。
白色申告と青色申告には以下のような違いがあります。
【白色申告】
- 事前書類の提出が不要
- 帳簿付けが青色申告よりも簡単
- 特別控除はなし
【青色申告】
- 事前書類の提出が必要
- 帳簿付けが白色申告よりも複雑
- 最大65万円の特別控除が適応される
- 3年間赤字を繰り越せる
- 青色事業専従者として、家族に支払う給与を原則全額経費にできる
青色申告には上記のようなさまざまなメリットがある一方、青色申告は複式簿記による記帳が義務づけられるため、初めての人は手間取るかもしれません。また、青色申告をする前には手続きが必要です。
この手間を面倒がって青色申告を選択しない人をよく見かけますが、青色申告が他と比べて圧倒的に面倒かというと、そうでもありません。2014年からは白色申告であっても記帳や帳簿保存が義務づけられたため、青色申告と比べた手間の差は微々たるものになりました。
また、近年は確定申告用のクラウドサービスが増えたので、所定の欄に入力していけば申告書類を自動作成できる環境も整っています。専門的な知識がなくとも操作できるツールが豊富なので、青色申告の実際の手間はそこまで大きいわけでもありません。
なお、開業届を出したからといって自動的に青色申告になるわけではないため、注意が必要です。開業届の提出と合わせて、青色申告の申請も忘れずに行ないましょう。仕事の規模が大きくなるほど青色申告の節税効果も増えていきます。
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開業届の提出には、社会的な信用を得られる側面もあります。
開業届の存在には、社会的に個人事業主として働いていることを証明できる力があります。たとえば金融機関で新規に融資を受ける際、開業届は多くの場合必須です。
法人であれば登記によって実際に事業を行っている証明ができますが、個人事業でなおかつデザイナーやエンジニア、ライター、カメラマンなど店鋪もない事業であれば実際に仕事をしている証明をすることができません。このようなときは、開業届があれば社会的な信用が得られるでしょう。
開業届を提出する際には、公的な形で「屋号」を決めることができます。屋号とは、フリーランスが事業を始めるときに付ける名前のことです。販売やネイルサロンなど、個人が店舗を構えて事業を行う場合は、その店名を屋号にすることが多いです。
屋号を決められる最大のメリットは、屋号で銀行口座の開設ができる点です。「屋号は開業届を出さなくても名乗っていいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、屋号名義で銀行口座を開設する場合、そもそも開業届の控えを求められるケースがほとんど。開業届の提出は避けて通れません。
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開業届を出すことのメリットをいくつか挙げましたが、開業届の提出はメリットばかりとも限りません。ここでは、開業届提出にあたっての注意点や、提出を判断する基準も解説します。
失業した際にもらえる雇用保険の失業手当、いわゆる「失業保険」は、開業届を提出していると受給できなくなるという考え方が一般的です。そもそも失業保険は、仕事がない人が再就職するまでの「つなぎ資金」ですが、開業届を出していると「個人事業主という職についている」と判断されてしまうため、失業保険を受けられなくなる可能性が高いです
一方、開業届を出すと青色申告特別控除などが利用でき「税負担」を減らすことにもつながるので、とくに個人事業主でも就職先がある場合は「失業保険」と「税控除」の損得をよく検討することをおすすめします。
開業届を出すと「屋号」を掲げられ、独立した事業を担う者としての姿勢を示せます。これは企業へのアピールポイントになるでしょう。というのも、副業やパラレルワークといった働き方が普及し、フリーランスの多様性が広がりつつある昨今、発注する企業側がフリーランスを選ぶ基準は複雑化しています。
開業届を出してもスキルの証明はできませんが、少なくとも本人が生計を立てる意志をもって開業していることは示せるため、ある種の信頼にはつながるはずです。
フリーランスとは特定の法人や団体に属さない「働き方」を指していますが、そこから事業を成長させたいのか否かは人によって異なると思います。
例えば、「片手間でお小遣い程度の金額を稼ぎたい」と考えている人であっても、特定の法人や団体に属さなければ、「フリーランス」を名乗ることは可能です。一方、開業届を出す個人事業主は「継続して事業を行う個人」なので、お小遣い稼ぎが主目的ではありません。
つまり、開業届を出すということは、その道のプロフェッショナルとして事業を成長させたいという意思表示でもあるわけです。今後事業を成長させていきたい、独立性をもって利益を上げていきたいという目標がある方は、開業届を出したほうが良いでしょう。
ここまで開業届を提出することによるメリットを紹介しました。
次は、実際に開業届を提出する流れを確認していきましょう。
開業届の提出は大きく3つのステップに分かれます。
まず初めに、手元に開業届を用意します。最寄りの税務署で用紙をもらうか、国税庁のwebサイトからのダウンロードするかのどちらかで入手することができます。
なお、「開業届の書き方がよくわからない……!」という場合、クラウド会計ソフト各社が提供している「開業支援ツール」を活用するのがおすすめです。
たとえば、『freee開業』や『MoneyForwardクラウド開業届』といったツールを使えば、開業届に限らず開業をするときに必要な書類を無料で作成することができます。
いずれのサービスでも、項目ごとの質問に答えていくだけで書類が完成するため便利です。時間がない、手続きが難しそうと思っている場合は、このようなツールの導入も検討してみると良いでしょう。
紙の開業届を利用する場合、必要事項を記入していきます。記入するポイントは主に以下の項目です。
一見多いようにも感じられますが、基本事項の記入のみなので難しいポイントはありません。詳しい書き方も国税庁のWebサイトから確認ができます。また、税務署に行けば一緒に書いてもらうことも。税務署は脱税をしている人には厳しく接しますが、これから開業するフリーランスには優しく対応してくれます。
書類が揃ったら、税務署に提出を行ないます。提出方法は以下の3つですが、この中なら基本は「e-Tax」がおすすめです。
e-Taxを利用すれば、直接税務署に出向いたり、郵送したりする手間をかけずにオンラインで電子申請ができます。ただし、e-Taxは最初に使い始めるまではやや設定が面倒だったり、実質的にマイナンバーカードが必須だったりとはじめのうちは手間はかかるのも事実です。
仮に郵送や持ち込みで提出する場合、どちらも「開業届(控えと合わせて2部)」「本人確認書類(詳細は下の章で解説)」が必要です。また、郵送で提出する場合には、切手を貼った返信用の封筒も同封します。
直接提出した場合は、受付係が書類を受領した証拠となる受領印を押してくれるので、必ず控えにも押してもらって控え分は返却してもらいましょう。
受領印がない開業届では銀行口座の作成などには使えません。郵送で提出した場合は、同封した返信用封筒で受領印が押された控えが返却されます。万が一、受領印がない場合は、税務署にその旨を伝える必要があります。
持ち込んだ場合、税務署が混み合っていなければ手続きは約3分程度で完了します。郵送の場合は時間がかかるので、早く手続きを進めたい場合は直接税務署に出向くと良いでしょう。
【開業届の提出は、事業開始から1ヶ月以内】
開業届の提出は、事業を開始した日付から1ヶ月以内の提出が義務付けられています。
届け出がないからといって罰則はありませんが、規則は規則なので、なるべく早めに提出するようにしましょう。
開業届を提出することの大きなメリットとして、青色申告を行なえることがあります。
青色申告の申請をする際も、開業届と同様に書類の記入が必要です。
任意の提出なので義務ではありませんが、青色申告の申請をしない場合は自動的に白色申告になるため、これまで解説してきたとおり税制上大きな差が出ます。
ここでは、青色申告承認申請書をはじめとした、開業届と合わせて提出しておくと良い4種類の書類を解説します。
フリーランスが確定申告をする場合、白色と青色いずれかの申告を選択できます。
ただし、青色申告ができるのは開業届を提出したあとに、この「青色申告承認申請書」を提出し、承認された場合のみです(基本は承認されるのでご安心ください)。
原則は、青色申告する年の3月15日までが提出期限ですが、開業届を提出する場合は業務を開始した日から2ヶ月以内に提出します。
そのため、開業届を提出する際にまとめて青色申告承認申請書も提出すると、何度も税務署に通うことなく青色申告に切り替えることができます。
フリーランス/個人事業主は青色申告すべき! 控除額/メリット/条件などを解説【税理士監修】
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先ほどご説明した「青色事業専従者給与」のシステムを利用する場合、この「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です。
すでに家族に給与を支払っている場合は青色申告承認申請書を出すタイミングか、家族に給与を支払いはじめたタイミングで提出するのがいでしょう。
フリーランスとして働いている中で、従業員を雇うことになった場合は「給与支払事務所等の開設届出」を提出します。
正社員のみならず、アルバイトやパートを雇う場合もこの届けは必要となるので注意が必要です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、本来ならば毎月行う必要がある源泉所得税の納付を、毎月から年2回にまとめられる制度です。
従業員を雇っている場合は毎月の源泉所得税納付は大変な作業になります。従業員を抱えている場合は、効率化をはかるために提出を検討してみても良いでしょう。
フリーランスとして独立をした場合、なぜ開業届を提出するべきかと、届け出の方法についてお伝えしました。
開業届の提出は、法律で定められていることはもちろんですが、なにより国が定めたさまざまな権利を得ることにもつながります。
独立を検討している、または独立しているが開業届を提出していない場合は、なるべく提出を行いましょう。
(執筆:小野祐紀 編集:Workship MAGAZINE編集部)