フリーランス/個人事業主は青色申告すべき! 控除額/メリット/条件などを解説【税理士監修】

ゼロからわかる!青色申告

フリーランスなら、誰もが「支払う税金を安くしたい」と思うもの。その証拠にさまざまな節税対策が広まっていますが、なかでも「税務署公認」かつ節税効果の大きい対策が、「青色申告」による確定申告です。

しかし、青色申告をするには、いくつかの条件や手続きをクリアする必要があります。「いままで青色申告を知らなかった」「手続きがメンドくさそうで青色申告をしたことがない……」という方もいるかもしれません。

そこで今回は、毎年青色申告をしているフリーライターの筆者が、青色申告のキホンから控除額、申告条件などをゼロから解説していきます。

監修:飯塚祐亮
監修:飯塚祐亮

税理士。上智大学経済学部卒。音楽家と税理士のいる家系に育つ。エレクトーン奏者である母や周辺の音楽家の影響もあり、文化芸術家に対する会計的・税務的な支援の必要性を強く実感して公認会計士山内真理事務所に入所。

青色申告とは?

青色申告とは、確定申告をする際の申告方法の一つです。日本の確定申告制度には、大きく分けて「青色申告」「白色申告」があります。

国税庁は、青色申告の概要をつぎのように解説しています。

1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

(出典:国税庁

つまり青色申告とは、白色申告に比べて「国税庁の指定する要件を満たしてくれれば、税金計算上優遇する」という制度なのです。

青色申告を利用できる条件

適用を受けられれば税金計算上優遇される青色申告ですが、記帳の方法など具体的な準備以前に、働き方や所得の種類によってはそもそも利用できないこともあります。

条件1. 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかが発生している

青色申告を利用できる所得は、以下の3種類です。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

事業所得は、フリーランスの皆さんならお馴染みの「本業から生じた利益」にあたるものです。不動産所得は、おもにアパート経営などによって得られる家賃収入から管理費などを控除して残った不動産業の利益のこと。山林所得は、木を伐採して売却、譲渡した際に得られる利益のことです。

ただ、所得にはこれ以外にも多くの種類があります。代表的なものは、副業収入の大半が該当する「雑所得」。これは青色申告の適用を受けることができません。つまり、ほとんどの副業では青色申告を利用できません。

条件2. 開業届(青色申告承認申請書)を提出している

前提として、確定申告をおこなうフリーランス/個人事業主は「開業届」を税務署に提出する必要があります。

開業届とは、個人で新しく事業を開始したことを国(税務署)に伝えるための書類です。原則は事業開始日から1ヶ月以内に提出する必要がありますが、期限を過ぎてもとくに罰則はありません。

ただし、開業届を出すタイミングで青色申告承認申請書も同時に提出できるのですが、これが青色申告に必須となるのです。青色申告をするのであれば、必ず開業届および青色申告承認申請書を提出しましょう。

なお開業届と違って青色申告承認申請書については提出期限を過ぎてしまうとその年の申告は青色申告を適用できないというペナルティがあるので注意しましょう。

青色申告承認申請書の提出期限は青色申告を開始したい年度の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)です。

例えば2023年分の確定申告から青色申告にしたい場合の期限は2023年の3月15日です。ただし開業日が2023年の4月1日であればその期限は2023年の5月31日です。

また、すでに開業済であっても青色申告承認申請書の提出は可能です。なので開業時に開業届しか出さなかった人で、2022年10月現在で白色申告の人でも2023年の3月15にまでに青色申告承認申請書を提出すれば2023年の確定申告から青色申告にすることはできます。

「開業届に青色申告承認申請書……なんだか難しそうだなあ」と思われるかもしれませんが、大丈夫です。『freee開業』や『クラウド開業届出』などのWebサービスを使うことで、無料でかんたんに作成できます。

青色申告のメリット

税務署が自分から「所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる」と公表するだけあって、青色申告にはさまざまな特典があります。以下では、具体的な特典を解説します。

メリット1. 最大65万円の特別控除を受けられる

これが青色申告最大のメリットです。青色申告を行うと、特典として「青色申告特別控除」が受けられます。これによって、所得の金額から最大65万円の控除を受けることができるので、フリーランスには非常に大きな意味があります。

実際に「所得税の速算表」を使って計算してみましょう。計算を簡単にするために青色申告特別控除を除く控除については考慮せず、事業所得350万円のフリーランスが2人いたとします。1人が青色申告を、もう1人が白色申告をするとしましょう。

【青色申告】事業所得350万円のフリーランスが青色申告をした場合の所得税

3,500,000(所得)-650,000(青色申告控除額)=2,850,000
(2,850,000(所得)-480,000(基礎控除))×0.1(所得税率)-97,500=139,500

所得税額:139,500円

【白色申告】事業所得350万円のフリーランスが白色申告場合の所得税

(3,500,000(所得)-480,000(基礎控除))×0.1(所得税率)-97,500=204,500

所得税額:204,500円

同じ所得額にもかかわらず、青色申告特別控除の適用があるだけで所得税が65,000円も安くなりました。

青色申告特別控除

しかし、じつは青色申告の控除額は「最大」65万円となっており、青色申告をしても控除額が65万円に届かず、10万円/55万円になるケースもあります。

65万円の控除を受けるためには、以下すべての条件を満たす必要があります。

  1. 事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営んでいる
  2. 複式簿記で記帳している
  3. 貸借対照表/損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告期限までに確定申告書を提出する
  4. e-taxを利用して確定申告を行うまたは電子帳簿保存を行う

このうち1番〜3番を満たし、4番のみ満たせない場合は「55万円控除」になります。フリーランスもデジタル社会に適応することが求められているようです。

そして、1番~3番の条件のどれか1つでも満たせない場合は、「10万円控除」に。期限内に提出できないだけでも「10万円控除」になってしまうので、「申告遅れ」には気をつけてください。

控除額/条件 事業所得または不動産所得がある 複式簿記 貸借対照表/損益計算書の添付 期限内の提出 e-taxまたは電子帳簿保存
65万円
55万円
10万円 簡易記帳(単式簿記)でも可

メリット2. 最大30万円までの資産を一度に経費にできる

これも地味ながら助かるメリットです。

白色申告者は1購入単位あたり10万円以上の物品(資産)を購入した場合、購入した年に購入金額全額を経費に計上することはできません。国税庁の定める物品(資産)ごとに法令で定められた「耐用年数」を踏まえ、「購入した金額×償却率」で求めた減価償却費を、耐用年数が経過するまで毎年経費として計上しなければなりません

なぜこんなに面倒な手続きが必要なのか。その理由は、建物や自動車、大型の機械など「数年~数十年使える資産」はその年数だけ収入を生み出す効果を持つので、購入金額についても各年の経費にすることで収入と経費と対応させるためです。つまり、「翌年以降も使用して収入に貢献するなら、使用し終わるまで毎年少しずつ経費にしなければならい」という考え方に基づいています。

ただ、ハイスペックなPCやソフト、一眼レフなどを購入すれば、カンタンに購入金額は10万円を超えてしまいます。つまり毎年経費に計上するという作業が生じます。

ところが、青色申告をしていると1購入単位あたり30万円までの物品購入は購入した年にその購入金額を全額経費に計上できます。たとえば、20万円のPCを買った場合、PCの耐用年数は4年なので普通は「20万円×0.250(償却率)=5万円」で求められた5万円を、4年間かけて経費に計上する必要があります(=1年で5万円ずつしか経費にできない)。しかし、青色申告をしていれば、購入金額である20万円を経費に計上することができます。

減価償却のメリット

かなり事務手続きが減るので、高い買い物をした際にはぜひ利用したいところです。一方、通常の減価償却を選択してもOKなので、単純に選択肢が増えることになります。

ただしこの方法で経費に計上できる資産はその年間300万円を限度とすることに注意してくださいね。

メリット3. 事業の赤字を最大3年間繰り越せる

「収入よりも経費の金額の方が多くて赤字」

フリーランスとしてこんなに悲しいことはありませんが、青色申告の場合はその赤字もムダにはなりません。その年に発生した赤字を最大で3年間くり越すことができ、所得が出た年度で「繰越控除」を行えば、利益が出た年の所得から赤字繰越分が差し引かれるのです。

白色申告は、「変動所得(毎年の収入に大きく変動がある所得)の損失」と「被災した事業用資産の損失」だけしか繰り越せる赤字がありません。

メリット4. 家族に支払った給与を妥当な額で経費にできる

フリーランスのなかには、家族で店舗を経営する人もいるかもしれません。そこで家族に支払った給与を、経費として計上できる制度を青色申告では「青色事業専従者給与」、白色申告では「事業専従者控除」と呼びます。

この制度も、青色申告と白色申告では扱いが異なります。白色申告ではその控除額が1年あたり配偶者86万円、親族は1人あたり50万円と決まっていますが、青色申告なら経費に計上できる金額は決まっていません。

ただ、報酬があまりに高すぎると判断された場合は経費と認められないので、おおよそ妥当な額を計上しましょう。

そして「青色事業専従者給与」の制度を受けるには「青色事業事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。この届出書の提出期限は青色申告承認申請書と同様に給与を家族に払いたい年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)です。

メリット5. 一括で貸倒引当金を計上できる

「取引先に納品したけれど、取引先が倒産してしまって報酬が振り込まれない……」

そんな事態に出くわす可能性がフリーランスとして全くないとはいえません。しかし青色申告をしている場合、「一括で貸倒引当金を計上できる」制度があります。

貸倒引当金とは、「年末時点で回収できていない売上金額(これを売掛金といいます)のうち、今後回収できない可能性に応じた金額を経費として計上したもの」のことです。白色申告の場合、貸倒引当金を計上するには「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」という書類をつくり、どういった事情で売上を回収できなくなったかを説明しなければなりません。また、計上するためには取引先が実際に会社更生法の認可決定を受けている等、法的に回収が見込まれていないという実態がなければなりません。

しかし、青色申告をしている場合、売上を回収できていない事情を問わず「(未回収金に対して)原則5.5%」の貸倒引当金を計上できます。この金額は未回収の取引先について特に破産の可能性等一切ない場合であっても計上が可能です。また、いちいち書類の準備をしなくていいので、特段の事務手続きを要しません。

青色申告を受けるための条件、準備

青色申告に多くのメリットがあることはわかりましたが、国税庁が「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人」が対象者であると明言しているように、手続き面を中心として適用を受けるには個人事業主にとって労力を要する要素もあります。ここでは青色申告の制度う受けるために必要な条件を解説します。

複式簿記での記帳が必要

青色申告で多くの方にとってハードルが上がる条件は、青色申告特別控除額を最大限受けるためには複式簿記での記帳が必要な点でしょう。日々の帳簿付けには大きく2種類あり、単純なお金の出入りだけを記録すればいい「単式簿記」と、お金の出入りを「貸方」と「借方」に分けて記録する「複式簿記」があります。

複式簿記では正確なお金の流れがわかる一方で、帳簿の作成に手間がかかります。また、単式簿記では現金の出入りがあった段階で記帳する「現金主義」という方法で記帳すればよかったものが、お金の流れが発生する権利また義務が確定した段階で帳簿に記帳する「発生主義」になるのも複雑なポイントです。

これらのことから「複式簿記での記帳は習得と作業に負担感があるので厳しい」と白色申告を選ぶ方も一定数います。

ただ、初心者向けのクラウド会計ソフトの進化により、複式簿記の負担は年々少なくなっています。ソフトによっては単式簿記とほぼ同じ感覚で複式簿記ができるものもあり、工夫次第では会計初心者でもまったく問題なく記帳できます。

また、青色申告特別控除額が10万円でよければ、単式簿記のまま青色申告することも選択肢の1つです。

電子申告or電子帳簿保存が必要

青色申告の最大控除額65万円を手にするには、「電子申告」または「電子帳簿保存」が必要です。

まだ、どちらも対応できていないという場合は、e-taxを使った電子申告をするのがいいでしょう。e-Taxはネットで住所等の個人情報を登録することで簡単に登録することが可能です。登録時に16桁の利用者識別番号が発行されるのでこれがアカウントのIDとなります。ただ、青色申告への対応以前に電子申告は便利なので、青色申告制度を受けることをまだ考えていない人も登録だけはしておくことも十分ありです。

事前に承認を受ける必要がある

青色申告を利用するには、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」提出し、承認を得る必要があります。しかし、書類といってもA4サイズ1ページだけです。

提出後、特に税務署から提出した年の12月31日までに何の通知も来ない場合は承認を得たものとして扱われます。

記帳/申告には青色申告対応の会計ソフト利用がおすすめ

ここまで、青色申告のメリットと適用までの準備について見てきました。青色申告で増える作業についても書きましたが、正直に言ってメリットも相当多いです。専業フリーランスであれば、「青色申告はしたほうがいい」と推奨できるでしょう。

また青色申告の難易度は使用する会計ソフトによって変わります。そこで、ここでは近年普及している「クラウド会計ソフト」のシェア上位3ソフト『会計freee』『マネーフォワード クラウド確定申告』『やよいの青色申告オンライン』を紹介します。なお、「確定申告について、まったくわからないフリーランスでも青色申告ができるソフト」という基準で紹介いたします(3ソフトとも青色申告自体には対応しています)。

会計ソフトfreee:会計初心者を徹底的に意識したソフト

freee会計 トップページ

▲出典:会計ソフトfreee

「青色申告のしやすさ」という点だけでいえば、『会計ソフトfreee』が優れています。

  • 初心者でも扱いやすいUI
  • 「貸方」「借方」などの複雑な会計用語を使っていない
  • (日々の記帳に加え)〇×形式の質問に答えれば確定申告書ができる
  • 控除額などの自動計算機能が充実している

といった要素を備えており、家計簿をつける感覚でカンタンに複式簿記での記帳ができます。「会計に関する知識がないが青色申告がしたい」という方にオススメのソフトです。

ほかのソフトに比べて欠点を挙げるとすれば、「価格」と「会計に関する知識がなくても確定申告ができてしまうこと」。とくに、2つ目の欠点は意外と深刻です。

会計freeeでは初心者が使いやすいように、freee独自の用語や機能が充実しています。しかし会計のことがわからないまま確定申告書ができあがってしまうので、会計の勉強にはなりません。また、これら独自の用語や機能について使いこなすにあたり学習が必要ですし、もし他のソフトに乗り換えたいと思っても、乗り換え先のソフトがfreee独自の用語/システムには対応していないので、取り扱うのが難しくなります。

特徴 ・初心者でも扱いやすいUI
・複雑な会計用語の排除
・会計まわりの書類作成一元化
便利機能 スマホ確定申告対応/明細自動取り込み/レポート作成機能/電子帳簿保存法完全対応など
料金 スタータープラン:980 円/月(年払い)
スタンダードプラン:1,980円/月(年払い)
URL https://www.freee.co.jp/

マネーフォワード クラウド確定申告:「らしさ」と使いやすさを両立したソフト

マネーフォワード クラウド確定申告のトップページ

▲出典:マネーフォワード クラウド確定申告

マネーフォワード クラウド確定申告』は、一般的な会計ソフトのUIや用語といった「会計ソフトらしさ」を踏まえつつ、明細の自動取り込み機能などクラウド会計ソフトならではの強みを搭載したソフトです。

使用に当たって会計知識が少々必要にはなりますが、それゆえに会計知識がある人にとっては使いやすく、処理速度の速さや値段の安さなどが強みです。

便利機能で会計が効率化できる一方、「会計ソフトらしさ」もあるため、使いこなすには会計の知識が求められます。しかしそれらを丁寧に学べば「会計ソフトが何をやっているか」がわかるようになるので、ソフトに頼りすぎない確定申告の知識を得られます。

「青色申告ができるだけでなく、ある程度は会計について理解できるようになりたい」方におすすめのソフトです。

特徴 ・会計ソフトらしさと使い勝手の両立
・素早い処理速度
・価格の安さ
便利機能 スマホ確定申告対応/明細自動取り込み/レポート作成機能/電子帳簿保存法対応など
料金 パーソナル:980 円/月(年払い)
URL https://biz.moneyforward.com/tax_return/

やよいの青色申告オンライン:経理担当者には信頼できる弥生製

やよいの青色申告オンライン トップページ

▲出典:やよいの青色申告オンライン

やよいの青色申告オンライン』は、3ソフトのなかだとやや初心者には向かないでしょう。このソフトも明細の自動取り込み機能など、初心者向けの機能は揃えていますが、使い勝手の面では劣る印象です。

しかし、クラウド会計ソフト内でシェア率が57%と圧倒的な首位に立っています。「会計ソフトといえば弥生」というブランドを築いているのは間違いなく、歴史と実績から生まれる信頼性は抜群です。

料金の安さも圧倒的で、電話やチャットサポートがない「セルフプラン」なら、なんと利用開始から1年間は無料で全機能を使えます。次年度以降の料金も、年額8,800円と安めです。

企業で経理の経験があるなど、会計をしっかり理解している人には抜群の使い勝手を誇るともいわれ、「経理に自信のあるフリーランス」におすすめのソフトといえるでしょう。

特徴 ・信頼の弥生製
・経理担当者の使い勝手抜群
・1年間の利用料無料
便利機能 スマホ確定申告対応/明細自動取り込み/レポート作成機能など
料金 セルフプラン(1年目無料):8,800円/年
URL https://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro_ol/index.html

フリーランスなら青色申告がおすすめ

ここまで、青色申告の概要を紹介してきました。

繰り返しになりますが、青色申告には大きなメリットがあります。クラウド会計ソフトの普及でそれほど手間もかからなくなっているので、可能ならぜひ青色申告にチャレンジしてみてください。

(執筆:齊藤颯人 編集:mozuku、まつもと 監修:公認会計士山内真理事務所 税理士 飯塚祐亮)

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