ホントは怖い業務委託契約。「競業避止義務」を知っていますか?

FREELANCE

業務委託契約を結ぶ際、契約書に「競業避止義務」に関する条項を見かけた経験のある方もいるのではないでしょうか。

競業避止義務はフリーランスの営業活動を制約するもの。クライアントさんが求める内容によっては、フリーランス側に大きな不利益をもたらす可能性もあります。だからこそ、具体的な義務の内容について、契約を結ぶ前によく確認しておかないといけません。

ここでは、知らないと怖い競業避止義務の基本と困ったときの相談窓口について紹介します。

業務委託契約と競業避止義務

まず、「業務委託契約」について簡単におさらいしておきましょう。

そもそも業務委託契約とは、民法的には「請負契約」あるいは「準委任契約」に相当します。

  • 請負契約:
    仕事を完成させる代わりに報酬をもらう契約
  • 準委任契約:
    一定の事務処理をする代わりに報酬をもらう契約

しかし実際の業務委託契約では、決められた仕事をする以外の義務が受託側(=フリーランス側)に課されることがあります。その一つが、競業避止義務です。

競業避止義務とは?

競合避止義務とは、かんたんに言えば、業務を委託する側(=クライアント側)と競合する内容の事業を立ち上げたり、同業他社と取引したりすることを制限する義務です。

一部制限する場合、全面的に禁止する場合、どちらのパターンもあります。また「○年間は~しないこと」という形で、期間を区切って義務を課す場合もあります。

競業避止義務は会社員が退職/独立する場合に課せられることもあり(※実際に裁判で問題になったケースもあります)、業務委託契約を結んだフリーランス・企業間でも問題にもなりがちです。

たとえば、既存のクライアントと競合関係にあるような企業から仕事を引き受ける場合などに、この競合避止義務が問題になります。

競業避止義務に違反するとどうなる?

競業避止義務に違反した場合、以下のような重いペナルティが課せられる可能性があります。

契約解除

契約書の終わりの方に、「契約の解除」に関して書かれた項目がありますよね。この項目には「契約の相手方が契約上の義務に違反した場合はすぐに契約を解除できる」といった内容の文章が記載されているはずです。この契約上の義務には、競業避止義務も含まれます。

つまり、競業避止義務に違反した場合、「クライアントから突然、一方的に契約を解除されても文句は言えないよ」ということです。

損害賠償

フリーランス側の義務違反によってクライアントが損害を被った場合には、損害賠償を請求される可能性もあります。

こちらも契約書の終わりの方に、規定があるはずです。

競業避止義務の存在が、そもそも違法になる可能性もある

クライアントの側からすれば「ノウハウの流出を防ぎたい」などの理由から、競業避止義務を求めることに一定の合理性があるといえます。

とはいえ、フリーランスも生活していかなければなりません。

「一つの仕事だけに収入を頼るのはリスキーなため、できればクライアントは複数抱えておきたい」のが、多くのフリーランスの本音ではないでしょうか。

「あの企業と取引しちゃダメ」「この仕事もやっちゃダメ」といった特定のクライアントからの厳しい要求に付き合っていると、活動範囲が大きく制限され、フリーランスとして仕事が成り立たなくなるおそれもあります。

じつは公正取引委員会も、フリーランスに重すぎる競業避止義務を課すことについて「独占禁止法上、問題があるのでは?」という指摘を行っています。

競業避止義務と独禁法

独占禁止法(独禁法)は企業の健全な取引・経済活動を実現するために定められた法律であり、取引の公正さを損うような企業の行動を厳しく規制しています。

競業避止義務は、独禁法で禁止されている行為のうち「優越的地位の濫用」との兼ね合いで問題になるのです。

「優越的地位の濫用」とは、取引上有利な立場にあることを利用して、相手に不利益な取引条件を押しつけること

発注元のクライアントに比べると、フリーランス側は交渉力が弱い傾向にあります。それだけに、理不尽な取引条件を提示されても、そのまま契約せざるを得ない事態になりがちです。

競業避止義務についても、大きすぎる不利益をフリーランス側に与えるものについては「優越的な地位の濫用」にあたるとして独禁法上、違法と判断される可能性があります。違法と判断された競業避止義務は、契約書に書いてあったとしても無効です。

独禁法との関係で競業避止義務が問題になるケース

競業避止義務が問題になりやすいケースは、

  • 義務を負う期間が長い
  • 取引を制限される範囲が広い

といった重すぎる義務を課す場合です。

これの典型例なのが「自社の競合となる企業からは、取引の内容に関係なく、いっさい仕事を受けてはならない」というケース。

こうした重い競業避止義務を課す場合、専属料などの形で十分な金額の報酬が上乗せされていればよいのですが、そうでなければ違法になる可能性があります。

また、義務の内容が抽象的な場合(制限される取引内容などが特定されていない場合)も、解釈次第で禁止行為の範囲をいくらでも広げられてしまうため問題になります。

競業避止義務で困ったときの相談窓口・通報窓口

あまりにも重い競業避止義務は独禁法との関係で「違法」になる可能性があります。そして、違法な義務を課す契約は無効です。

とはいえ、いったん結んだ契約の内容について、あらためてクライアントと交渉するのは骨が折れるもの。契約条件について少しでも不安なことがある人は、できれば契約をする前の段階で信頼できる人に相談しましょう。

ここでは、困ったときの相談窓口・通報窓口について紹介します。

弁護士

独禁法をはじめとする法律問題の相談窓口といえば、弁護士です。いったんトラブルが起きてからだと後始末が大変になりますので、不安を感じた段階で一度相談されることをおすすめします。ちなみに相談料の相場は、30分5,000円程度です。

また「いきなり弁護士さんのところに行くのはハードルが高い」という方は、フリーランス110番を利用するのもよいでしょう。

フリーランス110番は第二東京弁護士会が運営しているサービスで、無料で法律相談が行えます。

公正取引委員会

独禁法関係の問題は、公正取引委員会の担当です。

クライアントがフリーランス側に対して強硬な態度をとり続けているようであれば、公正取引委員会の通報・相談窓口独占禁止法に関する通報・相談窓口 公益通報者保護:公正取引委員会 (jftc.go.jp))に通報・相談する方法も考えられます。

契約書にサインする前に確認を

競業避止義務は、フリーランスにとっては営業活動の範囲を大きく制限されるリスクを伴う義務です。

競業避止義務があることに気がつかないまま契約書にサインしてしまうと、のちにトラブルを招く可能性があります。新しく業務委託契約を結ぶときは契約書をよく読み、内容に納得してからサインするようにしましょう。

(執筆:ぽな 編集:泉)

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