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経営セーフティ共済は個人事業主の節税になる? デメリット・メリット・効果を検証【FP監修】

個人事業主 経営セーフティ共済
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個人事業主として活動していると、気になるのはやはり「税金」です。

駆け出しのころはほとんど税金が発生しないものの、事業が軌道に乗ると会社員以上に税金を払わなければならないケースもあります。

しかし、そんな個人事業主のために、世のなかにはさまざまな節税対策があります。今回ご紹介する「経営セーフティ共済」という制度も、個人事業主の節税に活用できることで有名です。

そこで今回は、経営セーフティ共済という制度の概要から、加入のメリットやデメリット、節税効果についてご紹介します。

監修:齊藤颯人
監修:齊藤颯人

FP事務所『トージンFP事務所』代表、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。Workship MAGAZINEのマネー担当として、フリーランスや副業にまつわる記事の執筆・監修を行う。自身も現役フリーランスで、当事者ならではの情報発信に強み。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構(中小機構)が中小企業や自営業者向けに提供している共済制度のこと。「中小企業倒産防止共済制度」ともいいます。

名前からもわかる通り、制度の目的はひとつの企業が倒産したときに、その取引先である他企業も倒産してしまうこと。つまり「連鎖倒産」を防ぐことです。

連鎖倒産の対策として、経営セーフティ共済に加入していれば取引先が倒産したときにすぐお金を借りられます。取引先が倒産している状態は経営危機なので、そんな加入者にお金を貸してくれる金融機関はほとんどないでしょう。

借入可能額は掛金の最大10倍までで、掛金は月額5,000円〜20万円で設定可能。積立上限は800万円となっています。

ただし個人事業主の場合は、取引先の倒産で廃業にまで追い込まれることは少ないかと思います。

中小企業に比べれば需要がないように思えてしまいますが、じつは経営セーフティ共済は連鎖倒産へのリスクヘッジだけでなく、大きな節税効果を得られる制度でもあるのです。

加入資格

経営セーフティ共済は、法人だけでなく個人事業主でも利用可能。

取引先の倒産リスクがあるのは、個人事業主も同じだからです。

具体的には、継続して1年以上事業をおこなっている中小事業者で、以下の加入要件に該当する場合に加入できます。個人事業主の場合は条件をクリアできる方が多いでしょう。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

加入できない場合

上記の条件をクリアしていても、以下の条件にあてはまってしまう場合は加入できません。

  • 住所またはおもな事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
  • 事業にかかわる経理の内容が不明の場合
  • すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
  • 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
  • 12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
  • 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の借入れ、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない場合
  • 現に共済契約者となっている場合(重複加入はできません)

まとめなおすと「事業の実態がよくわからない」「中小機構とお金のやり取りで問題を起こした」「すでに加入している」の3条件さえあてはまらなければOKです。

経営セーフティ共済のメリット

では具体的に、経営セーフティ共済は個人事業主にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?

以下で3つのメリットをご紹介します。

メリット1. 掛金が経費扱いになる

個人事業主のメジャーな節税対策には、経営セーフティ共済のほかにiDeCo小規模企業共済があります。

しかし、経営セーフティ共済とiDeCo、小規模企業共済には節税効果の面で大きな違いがあります。

iDeCoと小規模企業共済は、掛金を「小規模企業共済等掛金控除」という名目で所得から控除することで節税につながるのに対し、経営セーフティ共済は掛金を必要経費として算入できます。

……ちょっと難しい話になってきたので、わかりやすく解説しましょう。

そもそも、個人事業主の税金は基本的に「収入-経費-控除=所得」という式で求めた所得に、税率をかける形で決まります。つまり、経費が大きくなっても控除が大きくなっても、節税効果は同じように見えますよね。

ただ実際はほとんどの税金で「経費」を収入から差し引けるのに対し、適用される「控除」は税金ごとに違うのです。

たとえば、個人事業主にとって一番身近な税金の「所得税」を計算する場合、小規模企業共済等掛金控除が適用されるので、節税効果が見込めます。

しかし「国民健康保険税」では、基本的に基礎控除以外の所得控除は適用されません。したがって経営セーフティ共済には、税金の種類を選ばず使える大きな節税効果があるといえるでしょう。

メリット2. 解約手当金が受け取れる

経営セーフティ共済は、基本的に取引先の倒産に備える保険のようなもの。しかし、取引先が倒産しなければ掛け捨てになってしまうわけではありません。

経営セーフティ共済には、いままでの掛金を解約時に「解約手当金」という形で受け取れる仕組みがあります。

解約手当金は解約方法によって変動するため、まずは3つの解約方法を確認しておきましょう。

  • 任意解約
    →共済契約者が任意でいつでもきる解約
  • みなし解約
    →個人事業主の死亡や法人(会社など)の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合
  • 機構解約
    →12か月分以上の掛金の滞納や共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に中小機構が行う解約

一覧にすると以下の通りです。

掛金納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1か月~11か月 0% 0% 0%
12か月~23か月 80% 85% 75%
24か月~29か月 85% 90% 80%
30か月~35か月 90% 95% 85%
36か月~39か月 95% 100% 90%
40か月以上 100% 100% 95%

ただし、表にある通り経営セーフティ共済を短期間で解約してしまうと、解約手当金が0円または減額となり、損をするリスクがあります。

短期間での解約には向かない制度であることは理解しておきましょう。

メリット3. 無利子・無担保・無保証人ですぐお金を借りられる

経営セーフティ共済に加入していれば、万が一の際にお金を貸してくれることはすでに触れました。特筆すべきなのは、無利子・無担保・無保証人でお金を借りられることです。

個人事業主は社会的信用が低く見積もられやすいため、これだけ有利な条件で借り入れを行うことは難しいでしょう。

まず、取引先の倒産などが発生した場合に借りられる金額は、以下のいずれか少ないほうとなっています。

  • 回収困難となった売掛金債権等の額
  • 納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)

かなりの大金なので、金額の上限で困ることはあまりないでしょう。

また、取引先の倒産までは発生しなかった場合でも、経営が苦しくなることはあるはず。そんなときも、共済に加入していれば「一時貸付金」として解約手当金の95%を上限に一時金を借りられます。

借入可能額は加入年数によって変わり、以下の通りとなります。

掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額
1か月~11か月 0円
12か月~23か月 掛金総額 × 75% × 95%
24か月~29か月 掛金総額 × 80% × 95%
30か月~35か月 掛金総額 × 85% × 95%
36か月~39か月 掛金総額 × 90% × 95%
40か月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)

ただし、一時金に関しては割安とはいえ利子付きとなるため、返済額に注意しましょう。

経営セーフティ共済のデメリット

ここまで3つのメリットをご紹介しましたが、残念ながら良いことばかりではありません。

つづいてデメリットについても確認しておきましょう。

デメリット1. 解約手当金は所得になる

メリットで説明した通り、経営セーフティ共済の掛金は経費として計上できます。これを利用し、節税対策が可能です。しかし解約手当金を受け取るときは、これが「所得」の扱いになってしまいます

控除対象になるわけでもないため、受け取った分だけその年度の税負担は大きなものになってしまうのです。

タイミングを考えずに解約してしまうと、単に税金の支払いを遅らせるだけになってしまいます。そのため、解約のタイミングは慎重に考えましょう。

たとえば収入が少なく、全体の所得が少ない年に解約手当金を受け取るようにすれば、トータルの税負担を減らせます。そのほか、万一の事情があり廃業せざるを得ない場合に解約するなど、前もって解約のタイミングをシミュレーションしておくのがおすすめです。

デメリット2. 借り入れをすると掛金が減る

さきほど説明したように、借り入れが無利子な点は経営セーフティ共済のメリットです。

しかし、じつは借り入れには隠れたデメリットがあります。借り入れをすると、借り入れた金額の10分の1が積み立てた掛金から控除されてしまう(=積立金額が減ってしまう)のです。

たとえば掛金を200万円積み立てていたときに、300万円を借り入れることになったとします。

この時点で300万円の10分の1、つまり30万円が積立金額から控除されるため、借り入れた300万円を全額返済した後の掛金は270万円になってしまいます。

ある意味では、利子よりも大きなデメリットといえるかもしれません。

デメリット3. 利益が出ることはない

iDeCoや小規模企業共済の魅力は、節税対策に加えて利益が出ることでしょう(iDeCoは運用状況によっては元本割れの可能性アリ)。

しかし経営セーフティ共済は、あくまで取引先の倒産に備えるための保険のようなものです。そのため残念ながら、利益が出ることはありません。

もし資産運用を目的にするのであれば、ほかの制度を検討した方が良いでしょう。

デメリット4. 開業後1年は加入できない

経営セーフティ共済は、開業後1年間は加入できないという制限があります。

iDeCoは20歳以上(60歳未満)の日本国民なら原則加入でき、小規模企業共済も開業届を提出する個人事業主なら原則加入できることを考えると、両制度よりは加入が難しいといえるでしょう。

経営セーフティ共済の節税、資産運用効果

以下では記事中で何度も触れてきた、経営セーフティ共済と似た制度のiDeCo小規模企業共済と比較しながら、具体的な節税効果を見ていきましょう。

経営セーフティ共済・iDeCo・小規模企業共済の比較表

以下に、個人事業主が加入を検討する場合の比較表をまとめてみました。

経営セーフティ共済 iDeCo 小規模企業共済
加入資格 開業1年以上経過した個人事業主 20歳以上(60歳未満)の人 開業済みの個人事業主
掛金限度額(月額) 5,000円~200,000円(5,000円単位) 5,000円~68,000円(5,000円単位) 1,000円~70,000円(5,00円単位)
経費への算入 × ×
資産運用効果 ×
運営元 中小機構 金融機関、証券会社など 中小機構

経営セーフティ共済・iDeCo・小規模企業共済の節税効果

では、具体的なそれぞれの制度を活用した場合の節税効果を見ていきましょう。

まず、以下の属性のフリーランスがそれぞれの制度に30,000円/月の掛金を積み立てていたと仮定します。

  • 東京都中央区在住の20代フリーランス(免税事業者)
  • 収入はすべて本業のエンジニアで得た事業所得
  • 収入500万円、経費100万円
  • 控除は基礎控除(480,000円)、青色申告特別控除(650,000円)のみ
  • その他の細かな条件や控除は計算に含めない

そして、何もしなかった場合とそれぞれの制度を使った場合で、具体的な税額がどれくらい変わるのか見てみます。

【何もしなかった場合】

  • 所得税:139,500円
    450万円-100万円-65万円-48万円=237万円(課税所得金額)
    237万円×10%-97,500円=139,500円
  • 住民税:247,000円
    450万円-100万円-65万円-43万円=242万円(課税所得金額)
    242万円×10%+5000円=247,000円
  • 個人事業税:30,000円
    450万円-100万円-290万円=60万円(課税所得金額)
    60万円×5%=30,000円
  • 国民健康保険税:345,108円
    450万円-100万円-43万円=307万円(課税所得金額)
    (42,100円+307×0.0716)+(13,200円+307×0.0228)=345,108円計:761,608円

【iDeCo/小規模企業共済を活用した場合】

  • 所得税:103,500円
    450万円-100万円-65万円-48万円-36万円=201万円(課税所得金額)
    201万円×10%-97,500円=103,500円
  • 住民税:211,000円
    450万円-100万円-65万円-43万円-36万円=206万円(課税所得金額)
    206万円×10%+5000円=211,000円
  • 個人事業税:30,000円
    450万円-100万円-290万円=60万円(課税所得金額)
    60万円×5%=30,000円
  • 国民健康保険税:345,108円
    450万円-100万円-43万円=307万円(課税所得金額)
    (42,100円+307×0.0716)+(13,200円+307×0.0228)=345,108円計:689,608円

【経営セーフティ共済を活用した場合】

  • 所得税:103,500円
    450万円-136万円-65万円-48万円=201万円(課税所得金額)
    201万円×10%-97,500円=103,500円
  • 住民税:211,000円
    450万円-136万円-65万円-43万円=206万円(課税所得金額)
    206万円×10%+5000円=211,000円
  • 個人事業税:30,000円
    450万円-136万円-290万円=24万円(課税所得金額)
    24万円×5%=12,000円
  • 国民健康保険税:311,124円
    450万円-136万円-43万円=271万円(課税所得金額)
    (42,100円+271×0.0716)+(13,200円+271×0.0228)=311,124円計:655,624円

以上のように、iDeCoや小規模企業共済を活用した時点で、何もしない場合に比べて72,000円の節税効果が生まれます。

しかし経営セーフティ共済の節税効果は両者を上回り、さらに33,984円の節税が可能になるのです。何もしない場合と比べると、10万円以上の節税効果があることがわかります。

合わせて、間違いなく掛け金を経費扱いにする手続きについても確認しておきましょう。

「保険料」などの名目で経費申請するのはもちろん、「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」と呼ばれる書類を作成し、確定申告時に添付する必要があります。国税庁のWebサイトで公開されているサンプル用紙を参考にしてください。

経営セーフティ共済・iDeCo・小規模企業共済の資産運用効果

圧倒的な節税効果を期待できる経営セーフティ共済。しかし、資産運用という側面で見ると、どれくらいのマイナスが出てしまうのでしょうか。

以下では、5年ほど月に30,000円積み立てたと仮定し、iDeCo・小規模企業共済・経営セーフティ共済の資産運用効果を検証します。

【経営セーフティ共済】

  • 1,800,000円(変化なし)

【iDeCo】

  • 年利3%(運用商品、市況により変動)で運用したと仮定
    1,881,028円
    参考:金融庁資産運用シミュレーション

【小規模企業共済】

  • 1,864,200円(共済金A)
    参考:小規模企業共済制度加入シミュレーション

こうして見ると、経営セーフティ共済は1円も増えることはないため、資産運用としての効果はゼロであることがわかります(なんなら普通預金以下です)。

節税効果は大きいものの、iDeCoや小規模企業共済には劣る部分もあります。

経営セーフティ共済はこんな人におすすめ

経営セーフティ共済は圧倒的な節税効果がある一方で、資産運用効果が全くないという、尖った制度であることをご理解いただけたと思います。

そのため、iDeCoや小規模企業共済に比べると万人向けの制度ではなく、ニッチな需要に応えてくれる制度と考えたほうがよさそうです。

以下では、経営セーフティ共済をおすすめしたいシチュエーションを解説します。

1. 特定の取引先への依存度が高く、支払いサイクルの遅い働き方をしている

これは、経営セーフティ共済本来の使い方が活きるシチュエーションです。

取引先の倒産によってピンチに陥る場合、「特定の取引先への依存度が高い」「支払いサイクルが遅い」といった条件がそろったケースが考えられます。

特定の取引先に依存しているとリスクヘッジが効かず、支払いサイクルが遅いと納品した商品の報酬(売掛債権)を回収できない可能性が高まるからです。

もちろん、経営セーフティ共済を使う前にこういった状況を改善できるのが一番ですが、難しい場合は経営セーフティ共済に加入してリスクを抑えましょう。

2. 単年だけ税金が跳ね上がってしまいそう

個人事業主をやっていると、どうしても売り上げに波が出ることは避けられません。少々の波ならいいのですが、百万円単位で変わってしまうと税金の負担も大きく変わります。

とくに、臨時収入で売り上げが跳ね上がってしまった場合は、何かしらの手段で税額を抑えたほうがいいでしょう。

この場合、小規模企業共済やiDeCoも活用できますが、節税効果を最大限発揮したい場合は経営セーフティ共済がおすすめです。経営セーフティ共済は掛金を月額20万円まで設定でき、さらに総額800万円になるまで積立可能です。

そのため、売り上げが跳ね上がった年に多額の掛け金を前納し、売り上げが少ない年に解約手当金を受け取れば、効率的に節税できます。

【参考】

  • 売り上げが跳ね上がった年(税金を抑えたい年):掛金を前納する(年240万円まで経費算入が可能)
  • 翌年以降:月額を大きく減額して支払いを続ける
  • 売り上げが少ない年(加入から40ヶ月以上経過した後):解約手当金を受け取る

経営セーフティ共済への加入方法

経営セーフティ共済へ加入するには、必要書類を持参し、以下の団体の窓口で手続きをしてください。

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 中小企業団体中央会
  • 中小企業の組合
  • 損保ジャパン日本興亜株式会社
  • 都市銀行
  • 信託銀行
  • 地方銀行
  • 第二地方銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 商工組合中央金庫

なお必要書類は以下の通りですが、書類がそろっていても税金を滞納していたり、経営セーフティ共済からの借り入れを返済していなかったりすると、加入資格が得られません。

【必要書類】

  1. 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む。所轄税務署の受付印があるもの)
  2. 納税証明書」(確定申告書に記載された予定、確定の税額を納付したことを証明する領収書も可能)
  3. 確定申告書を作成するときに使用した帳簿など(白色申告の場合)

詳しい手続きについては、経営セーフティ共済の公式ホームページをご覧ください。

まとめ

できるだけ収入を安定させるため、個人事業主はリスクの分散が大事です。複数のクライアントと取引するのも効果的な対策ですが、取引先の倒産リスクを考えておくのもリスクヘッジのひとつ。

そこで役に立つのが、今回ご紹介した経営セーフティ共済です。

上手く運用すれば節税の効果も期待できるので、皆さんもぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、経営セーフティ共済は「ピンチの場面」で役立つものなので、普段からピンチにならないよう案件を安定して獲得することが不可欠です。

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時給1,500円から10,000円という高額な報酬の案件のみを掲載しているため、しっかりとしたサポートを受けながら高品質な案件に取り組みたい方にはおすすめです。

(執筆:山田ユウキ 編集:Workship MAGAZINE編集部 監修:齊藤颯人)

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