ロゴ作成って自分で出来る? 前田高志さんにコツを聞きながらデザインしてみた
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「フリーランスが経費にできるものは何?」
「経費にできるものとできないものの違いは?」
「フリーランスが経費を計上するときに、気をつけるべきポイントを知りたい!」
フリーランスは個人事業主に該当するため、業務に必要なものやサービスを購入したときの費用は経費として計上できます。また経費を計上するすると納税負担が減少するため、経費に関する知識はフリーランスには必須と言えるでしょう。
そこで本記事では、以下3点のポイントに沿いながら、フリーランスにとっての経費について解説します。
税理士。都内会計事務所勤務を経て、2017年に公認会計士山内真理事務所に入所。会計税務の側面からアート・カルチャー・クリエイティブ領域の支援に従事。
「どこからが経費でどこまでが経費ではないのか、線引きがよく分からない……」という方も多いのではないでしょうか。
私的に使用するために購入した商品やサービスは経費として計上できません。一方で、業務で使用する商品やサービスを購入した費用は、経費として計上できます。
ここでいう業務で使用とは、社会通念や業務との関連性等を総合的に勘案して判断するものになります。
日本は累進課税制度を採用しているため、所得が高ければその分所得税も高く課せられます。そして所得が低いと所得税は低くなる仕組みです。
所得 = 収入 − 経費
つまり経費を計上すると所得を下げられるため、納めるべき税金額も下げられるのです。
収入や経費は決算書や収支内訳書(以下、「決算書」とする。)に記載をします。これらの書類は、確定申告書と共に税務署に申告しなければなりません。
確定申告とは、1年間の収入と費用を集計して所得を算出し、自分が納めるべき所得税額を確定申告書に記載し、税務署に提出する手続きのことです。
確定申告の基本的な流れは以下のとおり。
<確定申告の流れ>
- 1年間の収入と経費を「決算書」に記入し所得金額を計算する
- 納めるべき所得税額を計算し「確定申告書」に記入
- 税務署へ「決算書」「確定申告書」を提出する
- 2/16~3/15までに金融機関などで納税
1年間の経費を一気に整理してまとめるのは非常に時間がかかるので、定期的に帳簿をつけておきましょう。
フリーランスの帳簿のつけ方や会計ソフトの使い方について、以下の記事で解説しているので是非ご覧ください。
フリーランス・副業者必読! 帳簿のつけ方入門ガイド【税理士監修】
Workship MAGAZINE
経費を計上する場合は、商品やサービスを購入した証拠として領収書やレシート(以下、「領収書」)を保管しておかなければいけません。
確定申告をするときに領収書を税務署に提出する必要はありませんが、税務調査が入った場合には、税務職員から領収書やレシートの提示を求められることがあります。
青色申告の場合、経費として計上した商品の領収書は7年間保存する義務があるため、きちんと保管するようにしておきましょう。
なお白色申告の場合は5年間ですが、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間保存しておかなければならないため、領収書やレシートもあわせて保存しておくのが無難です。
青色申告/白色申告について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
フリーランスが読むべきはじめての確定申告ガイド【FP監修】
Workship MAGAZINE
経費を帳簿に記載するときは、「勘定科目」ごとに分けて記帳します。適切な納税を行うためにも、経費に関する勘定科目は把握しておく必要があります。
一般的な経費の勘定科目は以下のとおりです。
勘定科目 | 内容 |
---|---|
租税公課 | 事業税、固定資産税、自動車税、印紙税など |
地代家賃 | 事業所や店舗などの家賃 |
水道光熱費 | 水道料、電気代、ガス代など |
修繕費 | 固定資産などに係る修理費用 |
通信費 | 電話代やインターネット代など |
接待交際費 | 接待等を目的とした食事や贈答品など |
新聞図書費 | 新聞や書籍など |
荷造運賃 | 荷造運送費、梱包費など |
旅費交通費 | 電車やタクシーなどの交通費と宿泊代 |
消耗品費 | 10万円未満のパソコンや文房具などの事務用品 |
減価償却費 | 固定資産を耐用年数に基づき複数年で費用化する金額 |
外注工賃 | デザインやイラストなどの外注費用 |
支払手数料 | 販売手数料、振込手数料、仲介手数料など |
保険料 | 損害保険料、自動車保険料など |
給料賃金 | 従業員の給与、賃金、賞与など |
福利厚生費 | 従業員のための菓子代など |
フリーランスが経費にできる項目は様々なものがありますが、いくつか例を挙げてみましょう。
これらの経費項目には細かな条件が要求されるケースもあるため、ひとつずつ詳しく解説します。
フリーランスデザイナーやフリーランスエンジニアなど、主にクリエイティブ職のフリーランスは、PCを用いて仕事をする場合がほとんどでしょう。業務をするうえで欠かせないPCは、経費として計上できます。
PCなどの器具備品は、値段によって経費項目が異なります。計上する前に確認しておきましょう。
- 10万円未満の器具備品:「消耗品費」として一括で費用計上
- 10万円以上の器具備品:「減価償却費」として、耐用年数に応じて費用計上
10万円以上のPCは固定資産となるため、耐用年数に応じて減価償却費として計上しなければなりません。
PCの場合、減価償却により4年間に渡って費用計上していくのが一般的です。
なお青色申告をしていれば、「少額減価償却資産制度」が適用できます。これは購入した金額が30万円未満であれば、その年に一括で費用計上できる制度です。
PC周辺機器などの器具備品や消耗品も、業務で使用する場合は「消耗品費」として計上できます。
PC周辺機器の例は以下のとおりです。
- マウス
- 外部モニター
- 充電器
- 外付けハードディスク
- プリンタのインク
- ソフトウェア(会計ソフト、業務で使うソフト等)
フリーランスであれば、自宅やコワーキングスペースを仕事場にしている方もいるでしょう。コワーキングスペースやシェアオフィスなどを利用している場合は、利用料金をそのまま経費として計上できます。「地代家賃」という勘定科目で計上いたします。
しかし自宅を仕事場所としている場合は、家賃の全額をそのまま経費として計上できるわけではありません。自宅の家賃を経費として計上するには、仕事で使用している部屋の占有面積などから、費用を割り出す必要があります。
たとえば100㎡の内30㎡(30%)を仕事場所として利用していたとしましょう。家賃が20万円だった場合、その30%の6万円を経費として計上できることになります。
なお、電気代(勘定科目は「水道光熱費」)や引っ越し費用(勘定科目は「荷造運賃」)も同様の考えに基づき経費化することも可能でしょう。
フリーランスは、本や教材から情報をインプットして仕事に活かす人が多いでしょう。業務に繋がる書籍や教材費も、経費として計上できます。
業務に関わる書籍や教材費は、「新聞図書費」として計上できます。
クライアントとのミーティングや、コワーキングスペースに移動するときに発生する交通費は、経費として計上できます。「旅費交通費」として計上いたします。
『モバイルSuica』などを利用すると、インターネットで明細を確認できるので便利です。
PCを用いて仕事をしているフリーランスであれば、インターネットやWi-Fiなどの通信費を経費として計上できます。
ただし私的に使用しているスマートフォンなどの通信費は経費として計上できないので、注意しましょう。
フリーランスでも会食やゴルフなどの接待をする場合があるでしょう。顧客との接待で発生した支出は「接待交際費」として計上できます。
「仕事に関連する接待」などであればそれに係る支出は接待交際費に計上可能です。
接待交際費に計上した内容に私的なものが含まれていないか、税務調査で確認される可能性が高いです。念のため領収書やレシートとともに、接待の日時/人数/簡単な内容なども記録に残しておきましょう。
(執筆:HikoPro 編集:北村有、佐藤みずき 監修:公認会計士山内真理事務所)
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