民泊を副業として始めるには? 外国人観光客の入国制限緩和にあわせて解説
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いまでは一般にひろく普及した「副業」。2021年には就業者の約12%が副業しているという推計もあり、副業はけっして珍しいものではなくなりました。
収入を増やせるのは魅力ですが、気になるのは税金のこと。副業でもできるだけ税負担を減らそうと、世の中には多くの節税テクニックが出回っています。
しかし国税庁から「副業の税金」をめぐる法解釈の改正案が出され、副業の節税対策が通用しなくなる可能性があることをご存知でしょうか。
今回は、SNSを中心に大きな批判を集めている改正案の内容と影響を考察していきます。
目次
この改正案は、2022年8月1日に国税庁より発表されました。正式名称を“「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)”といい、分かりやすくいえば「法律の解釈を変えるつもりです」というお知らせです。
中身を見てみましょう。国税庁は今回の改正理由を以下のように述べています。
シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。
(引用:国税庁)
かんたんにまとめると、「副業をする人が増えたけど、国税庁側で副業の所得をどう分類していいか紛らわしい!」ということ。
こうした背景から、以下の2点を改正するつもりだと通達しています。ここでは原文をほぼそのまま引用し、一部重要な部分を太字にしています。
- その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。- 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。(引用:国税庁)
一つめに関しては、いままであいまいに決められていた「譲渡所得に分類されない資産の譲渡に関する所得」を「その他雑所得」として明確に定めるというもの。
これは、たとえばメルカリやヤフオクなどで商品を売買する副業で得た所得が、雑所得のなかでも「その他雑所得」という区分に該当することをハッキリさせる意味があると考えられます。
重要なのは二つめの後半。ここでは、「副業収入が300万円を超えない場合、原則は所得区分を雑所得と判断する」ということを言っています。
これだけ聞いても「なんのこっちゃ?」という感じですが、ざっくり述べると、いままで副業者が慣例としておこなってきた節税対策が封じられ、実質的な増税につながると考えていいでしょう。
では、改正の影響はどんなところに出るのかを考えていきます。
これは読者のみなさんもご存知かもしれませんが、副業で得た所得が20万円を超えると「確定申告」が必要になりますよね。
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確定申告にあたっては、自分の所得を国税庁が用意する10種類の所得区分のうち「どれにあてはまるか」を判断し、分類する必要がありました。
副業で得た所得をあてはめる場合、多かったのは「事業所得」と「雑所得」の2種類です。それぞれのおもな特徴を以下で表にします。
事業所得 | 雑所得 | |
あてはまる所得の特徴 | 事業から生じる所得 | ほかの9種類のどれにもあてはまらない所得 |
青色申告特別控除 | 〇 | × |
損益通算 | 〇 | × |
純損失の繰越控除 | 〇 | × |
青色申告専従者給与 | 〇 | × |
30万円未満の少額減価償却資産特例 | 〇 | × |
細かくは解説しませんが、事業所得と雑所得を比較すると「事業所得」のほうがめちゃくちゃ有利なことはわかります。
なので、副業者はみんな副業で得た所得を「事業所得」として税務署に申告したいワケです。実際、事業所得で申告している方はかなり多いと思います。
ただ、事業所得と雑所得の区分について、これまでは「事業から生じた所得なのか、そうじゃないのか」で区別するしかなく、「じゃあ事業の定義ってなんなのよ?」と解釈が分かれる一因になっていました。
▲副業の所得区分イメージ(現行制度)
そこで今回の改正案が登場するわけです。
国税庁は「副業収入300万円以下の人の所得は、基本的に雑所得です!」と宣言。事業所得と雑所得のあいまいな線引きに「数値」という定量的な基準でケリをつけると同時に、大半の副業者が届かないであろう「300万円」の基準を設定したのでした。
そうなると困ってしまうのは、副業収入を事業所得で申告していた会社員のみなさんでしょう。この改正案がほんとうに採用されてしまえば、300万円以下の副業収入は雑所得として申告するしかなく、事業所得で得られる数々の特典が失われます。結果として税負担が増えるので、大騒ぎになっているわけです。
▲副業の所得区分イメージ(新制度)
今回の改正案を見て「大増税だ、ふざけるな!」と怒りたい気持ちはよくわかります。もちろん筆者も増税はイヤです。
ただ、今回の改正案以前に、そもそもの問題として「副業を事業所得として申告すること」は現状でもほぼNGになっていることをご存知でしょうか。
さきほども触れましたが、事業所得と雑所得の判断基準は「事業と認められるか否か」です。副業者の場合、この基準が非常に厳しいといわれています。
過去には「副業収入が事業所得と認められるか」の基準が最高裁判所で示されたケースがあり、判決では以下の基準をクリアすることが必要だとしています。
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得
(引用:最高裁判所HP)
ムズかしい言い回しですが、過去に副業収入の事業所得と雑所得の区分をめぐって争われたほかの裁判などの内容なども踏まえ、筆者なりに解釈すると「片手間の仕事(たとえばスキマ時間だけ)ではなく本業と同じくらいのリソースを割いて、本業に並ぶような収入を手にしており、社会的にも認知される仕事」によって得られた所得が「事業所得」といえるのでしょう。
そう考えると、いわゆる「副業」の大半は事業所得にあてはまらないといえそうです。
事業所得にあてはめるなら、「複業」「パラレルワーク」と呼ばれるような、複数の仕事に同じくらいのリソースを割いてとりくむ働き方になるでしょう。ただし、くわしくは後述しますが、「300万円」の基準ができたことで複業者・パラレルワーカーにも増税の可能性が出てくるかもしれません。
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副業収入を事業所得で申告するのは、大前提として難しいことをご理解いただけたかと思います。しかし実際は、副業を事業所得として確定申告している人が多いですよね。これはどういうことなのでしょうか。
ハッキリ言ってしまうと、多くの場合ではルール違反の状態で確定申告をしていることになります。
確定申告は、自分で税額を計算して納付するシステムです。しかし、間違った知識のまま確定申告することも可能で、しかも税務署は「所得の区分がルール違反ですよ~」とは教えてくれません。
間違いが発覚するのは、税務署がいわゆる「税務調査」にやって来たときです。「みんなが間違えているなら、ルールのほうがおかしいのでは?」「もっと分かりやすく情報発信をしてほしい」という気持ちは分かりますが、税務署は私たちの言い訳を聞いてはくれないでしょう。
また、有識者からは「副業赤字で節税を試みるスキームが問題視されたのでは?」という指摘もあります。
これは、副業収入を事業所得として確定申告した場合、事業で発生した赤字をほかの所得で得た黒字と相殺できる「損益通算」という仕組みを利用したスキームです。会社員の場合、給料への課税額が決まる基準となる「給与所得」とも相殺できるので、「副業で赤字を出し、それを給料の黒字と損益通算して手取り額を増やす」ということができてしまうのです。(そもそも損益通算をするには事業所得として認めてもらう必要があり、そのハードルは極めて高いのですが……)
このスキームはマネー系のインフルエンサーや税理士の発信で有名になり、手を出す人が多かったのでしょう。そのため今回の改正案でにて「300万円」というラインを設定することで、強引な赤字との損益通算をキッパリと否定した、とも考えられます。
今回の改正案によって副業を事業所得として申告することが難しくなったわけではなく、もともと副業を事業所得として申告するのは難しいという事情をご理解いただけたかと思います。
ただ実際のところ、副業の事業所得申告は、少額であれば黙認されるのが一般的でした。それが300万円ラインの明確化により、キッパリと否定された意味で、大きな改正案といえるかもしれません。
しかし、このニュースを見て筆者が一番気がかりだったのは、「複業」「パラレルワーカー」の所得がどう判定されるのか、という点です。
たとえば、会社員として週3日勤務して250万円を稼ぎ、ほかに個人事業主として週2日250万を稼ぎ、さらにまた別の仕事で週1日稼働して250万円を稼いだ場合。
こうした働き方をしている人もいるはずですが、仮に税務署が「週3日勤務」を本業とカウントした場合は、2つの事業で300万円の基準をクリアできないことになります。
もちろん、改正案でも「収入300万円以下」という条件にくわえ、「反証がなければ」雑所得と扱うと述べられています。また、「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」という判定基準もありますので、「300万円以下は絶対に雑所得!」と決まっているわけではないでしょう。
しっかり根拠を説明できれば大丈夫だとは思いますが、個人的には国として「多様な働き方」を推進する以上、最初から複業やパラレルワークまで考慮した制度設計にしてほしかったかなと感じました。
なお、「この制度はどうなんだろう……?」と感じた場合は、2022年8月31日まで国税庁が募集している「意見募集フォーム」に意見を提出できます。ぜひ、思うところを書いてみてください。
(執筆:齊藤颯人 編集:じきるう)
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