土曜のデザインインスピレーション #26【Muzli】
- 土曜のデザインインスピレーション
- 翻訳転載
副業やパラレルワークを通じて、会社の給与以外の収入を得る会社員が増えています。それに伴って、確定申告の提出について悩む方も多いでしょう。
自分は確定申告をしないで済むのか、収入額からみて節税対策が必要かなど、会社員でも納税に関する悩みは多いものです。
そこで会社員から個人事業主になり、移行期間の確定申告を経験した筆者が、「副収入のある会社員」の確定申告義務について解説します。
目次
まず日本では、所得に基づく所得税や住民税の納税が義務付けられています。そのため個人が所得を算出して税務署に提出する必要があります。
会社員の場合は、会社側がまとめて所得の算出・納税を行うのが一般的です。しかし会社以外で発生した所得については、自分で計算して申告しなければなりません。これが確定申告です。
したがって確定申告は、納税のために必要な手続きです。確定申告をしないことは、正しく納税しないこと、つまり違法行為になってしまいます。
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この基礎を前提に、確定申告をしなければならない副業会社員の条件について解説します。
副収入による所得合計が年間(1月1日~12月31日)20万円を超えた場合、基本的には確定申告の対象となります。この20万円とは、収入ではなく所得です。
所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。たとえば副業で年間25万円を稼いだ場合でも、その25万円の収入を得るために6万円のパソコンを購入していたとすれば、所得は19万円になるため確定申告の対象にはなりません。
会社員が副業で得た所得にはいくつかの種類があります。多くの場合「給与所得」か「雑所得」のいずれかに分類されるのが一般的です。
もしもアルバイトやパートなどのように、労働に対する給与が発生する場合は給与所得に。そしてフリーランスとして納品した成果物(原稿やデザインなど)に対する報酬が発生する場合は雑所得となります。
このほか「事業所得」もありますが、本業がある場合、事業所得に分類できるほど体系化した事業を営むことはまれでしょう。自身の状況について悩んだ場合は税務署に直接聞いてみることをおすすめします。
ちなみに事業所得かどうか判断する基準は以下の通りです。
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確定申告すべき範囲が明確になれば問題ありません。しかし「じゃあこれって確定申告の対象なの?」と不安になる項目が新たに出てきた方もいると思います。
副業で得た収入だと判断しづらい領域、また節税対策などについていくつか補足します。
ここ数年はコロナ禍にともなう補助金や給付金が増え、初めて国や自治体から補助金を受け取った方も多いかもしれません。
こうした自身の労働と紐付かない収入については、各給付金や補助金のページを検索して課税対象かどうか確認しましょう。課税対象の場合、どの所得として確定申告すべきか公式ページで記されていることがほとんどです。それにならって申告書類に記入しましょう。
一方で、新しく増えた制度は特殊ケースに対する詳しいルールが示されていないことも多いので、不明点は問い合わせてみてください。
基本的には、低所得者の生活維持を目的とした補助金の場合は「非課税」であるケースが多く、コロナ対策によって減少した売上、あるいは出費の補填を目的とした制度は「課税対象」であるケースが多いです。いずれにせよ、自分の感覚で判断せず、給付元の見解を確認しましょう。
会社員がふるさと納税をする場合、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告せず控除を受けられるのでおすすめです。
任意の申請書を提出する必要があるため、ふるさと納税をするときには忘れずに申請書を希望してください。
ふるさと納税に関し、確定申告が必要となるのは以下のいずれかに当てはまる場合です。
寄附金受領証明書を準備のうえ、確定申告フォームの寄附金控除の欄に所定の情報を入力してください。
冒頭で「所得合計が20万円超」というボーダーラインを示しましたが、20万円以下で確定申告したほうがよいケースもあります。
まず、住宅ローン減税制度を利用する初年度は、副収入による所得は関係なく確定申告が必要です。一年以内に住まいを購入した人は、別途詳細をご確認ください。
次に、収入内で源泉徴収されている場合です。原稿料や給与所得から源泉徴収する金額は、納税する所得税を先に収入から差し引いたものです。もしも所得合計が20万円以下で納税義務対象外になった場合は不要な納税になるため、確定申告することで還付されます。
加えて、青色申告にすれば赤字だった場合に繰越などの対応もできるため、所得20万以下どころか経費がかさんで赤字になる想定がある場合は、確定申告の準備に加えて青色申告を選択したほうがよいでしょう。
「会社に秘密で副業しているから、確定申告でバレるのを避けたい」といった方も多いでしょう。そういった方にお伝えしたい、確定申告をしないリスクを解説します。
確定申告していないことは、税務調査でバレる可能性が高いです。所得の大小と税務調査の因果関係はなく、「ちょっとした副業だから大丈夫」とは言い切れません。
冒頭でも述べた通り、確定申告は納税のためのステップの一つです。意図的に確定申告しないことは「ほ脱(脱税)」とみなされ、「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、または、その両方」が課される可能性があります。
意図的に確定申告を避けたわけでなくても、確定申告が提出期日から遅れると、期間に応じた延滞税や無申告加算税が発生します。
提出が遅れれば遅れるほどペナルティは重くなるので、申告遅れに気づいたときはすぐ対応しましょう。
副業を会社に知られたくない場合の対処法は、確定申告を出さないことではなく、住民税を自分で納付することです。そのためには確定申告が必要なので、確定申告することは会社に副業を隠す意味でも有効です。
住民税は前年度の所得から算出されます。会社員の場合はこの住民税を給与から天引するため、納税額が事前に通知されます。この金額が給与所得から算出したものと合わないと、副業がバレてしまうのです。
これを避けるためには、副業分の住民税を自分で納税しなければなりません。確定申告の際、住民税の納税方法を特別徴収でなく普通徴収にすると、副業分の住民税を給与天引の対象外にできます。
会社に副業がバレたくないのであれば、この点に注意して確定申告しましょう。
副業は確定申告しないと会社にバレる? ポイントは「住民税」にあり【税理士監修】
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副業をしている会社員の方は、基本的には所得合計20万を超えた時点で確定申告が必要です。
確定申告は納税のために避けては通れないステップだと理解し、期日までの提出を心がけましょう。
(執筆:宿木雪樹 編集:北村有)
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