会社員の副業はいくらから確定申告すべき? 所得20万円ルールと所得税計算方法を解説【FP監修】

副業はいくら稼いだら税金がかかる?
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近年は会社員でも手軽に副業できる環境が整ってきています。副業を認める企業も増えているため、会社に勤めながら副業をしたいと考えている方は多いでしょう。

ただし、一定の副業収入がある場合は確定申告が必要となります。確定申告とは、1年間で得た所得を計算して税務署に申告し、納税をすることです。たとえ副業であっても、収入があると確定申告をしなければなりません。

会社員の場合、普段は会社で源泉徴収と年末調整をしてくれるため、ご自分で確定申告をしたことのある方は少ないでしょう。

そこで今回は、副業収入にかかる税金や、所得税計算方法、確定申告の方法についてくわしく解説します。

監修:齊藤颯人
監修:齊藤颯人

FP事務所『トージンFP事務所』代表、ファイナンシャル・プランナー(AFP)。Workship MAGAZINEのマネー担当として、フリーランスや副業にまつわる記事の執筆・監修を行う。自身もフリーランス経験豊富で、当事者ならではの情報発信に強み。

副業とは?

副業に関する税金の話をする前に、そもそも「副業ってなんなの?」という定義をハッキリさせておきます。

副業とは、一言でいえば「本業のかたわら、副収入を得るなどの目的で行う本業以外の仕事や職業のこと」です。たとえば、普段はエンジニアとして働く会社員が、業務時間外に業務委託でエンジニアリングの知識を活かした記事執筆をする場合、この記事執筆が「副業」になります。

副業にあたる業務の幅は広く、エンジニアリングやデザイン、執筆のようにスキルを活かした技術系の仕事はもちろん、不動産投資や株式投資、せどりなども副業とみなされることがあります。ただし、不動産投資や株式投資は資産運用の一環と考えられるため、会社などでの「副業禁止」規定には原則該当しません。

なお、副業として成立する条件には「お金を稼いでいる」というニュアンスもあるため、ボランティアであれば副業とはみなされないことが多いです。

副業収入はなんの所得になる?

上記のような副業で得た収入は、どんな所得になるのでしょうか?

そもそも、日本では何かしらの収入を得た場合、その収入は種類別に10種類の「所得」に分けられます。収入がどの「所得」にあたるかで税金額が大きく変化するため、この部分の理解はかなり重要です。

ただ、副業で得た収入が分類される所得はだいたい決まっており、以下の3種類になることが多いです。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 雑所得

それぞれをかんたんに解説すると、会社員やアルバイトなど“誰かに雇われた仕事”で得たお金は「給与所得」、業務委託契約を結んでフリーランスとして働くなど“一定の規模で継続的におこなっている仕事”で得たお金は「事業所得」、フリマアプリや引越し手伝いなど“個人でおこなったちょっとした仕事”で得たお金は「雑所得」に該当します。

給与所得と事業所得・雑所得は「雇用されているか」の違いですぐ判別できるのですが、事業所得と雑所得の線引きはあいまいでした。しかし、この線引きに関しては2022年に大きな解釈の変更があり、以下の条件を満たしている副業収入は、原則「事業所得」に分類されることになりました。

  • 帳簿類をしっかり記帳、保存している(仕訳帳、現金出納帳など)
  • 本業収入の10%を超える程度の副業収入がある
  • 事業として成立している(極端に赤字などが続いていない)

詳しくは以下の記事をご覧ください。

副業収入はいくらから確定申告が必要?

では、副業収入がいくらを超えたら確定申告は必要なのでしょうか。

副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要

確定申告が必要になる条件は細かいものもいろいろあるのですが、基本的には「副業収入を含む合計所得が20万円を超えたら」確定申告が必要と覚えておいてください。なお、ここでいう所得とは「収入」そのものではなく、「収入-支出(経費)-控除」によって算出される数字のことです。

逆に言うと、「普通のサラリーマンで、給料や退職金以外に得ている所得が20万円を超える」場合に申告が必要ということは、副業所得が20万円を超えない場合は確定申告が不要ということでもあります。

よく「副業20万円までは確定申告が不要」と言われますが、この「副業20万円ルール」の根拠はここにあります。

例)収入100万円、経費40万円、控除50万円の場合

100万円-40万円-50万円=10万円(所得)

所得は20万円以下のため、確定申告不要

しかし、じつは上記のルールにはウラがあります。たしかに、副業所得が20万円以下なら「所得税の確定申告」は不要ですが、じつはもう1つの税金である「住民税」の申告が不要とは限らないからです。

【住民税と所得税の違い】

所得税 住民税
課税目的 国の運営に必要な税金を、国民の所得額に応じて集める 地方自治体の運営に必要な税金を、住民の所得額に応じて集める
課税される所得 今年の所得 前年の所得
確定申告 所得20万円以下は不要 1円でも所得があれば必要
控除額 多い(例:基礎控除48万円) 少ない(例:基礎控除43万円)
税率 累進課税(所得額により税率が変動。20万円以下なら5%) 原則一律10%
課税方式 申告納税方式 賦課課税方式
税額、制度の地域差 なし 原則ないが、自治体の判断次第
徴収元 国(国税庁) 地方自治体(都道府県、市区町村)

副業所得が20万円以下でも確定申告すべき理由

住民税は、所得20万円以下でも税額の申告が必要です。所得税と住民税ではさまざまなルールが異なるので、こうした違いが生まれてしまっています。

しかし住民税で必要なのは「税額の申告」のみ。税額の申告は必ずしも確定申告を行わなくても可能ですが、税額の申告を行うだけだとしても、確定申告を行ったほうが手続きがスムーズになります。

また、確定申告の義務がない場合も、確定申告したほうがおトクなケースは多いです。具体的には、以下のようなシチュエーションでは確定申告をしたほうがおトクになります。

  1. クライアントワークが中心(収入から天引きされている源泉徴収額の還付を受けられる可能性が高いため)
  2. 多額の医療費を払った
  3. 寄付を行った(ふるさと納税を除く)
  4. 災害などに見舞われた
  5. 住宅ローンを組んだ
  6. 株取引や自宅の売却で損をした

1は源泉徴収額の還付目的で、2~5は損をした場合などに受けられる所得・税額控除が目的ですが、これらは確定申告しないと適用されません。

上記のような理由から、基本的には副業所得が1円でも発生した時点で確定申告はしたほうがラクで、かつおトクになるでしょう。

確定申告は「青色申告」と「白色申告」どっちがいい?

確定申告には「青色申告」「白色申告」の2種類があります。結論から言えば、手間は大して変わらない一方で、青色申告のほうが圧倒的にメリットが多く、できる限り青色申告で確定申告することをおすすめします。

青色申告するメリット

青色申告をすれば、税金面でさまざまな優遇措置を受けられます。青色申告で受けられるおもな優遇措置として、以下のような特典があります。

  • 青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
  • 最大30万円までの資産を一度に経費にできる
  • 事業の赤字を最大3年間繰り越せる
  • 家族に支払った給与を妥当な額で経費にできる
  • 一括で貸倒引当金を計上できる

【青色申告特別控除】

確定申告を青色申告で行い、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の控除を受けられます。

【最大30万円までの資産を一度に経費にできる】

正式には「少額資産の一括経費計上」といいます。通常は10万円を超える支出があった場合、その資産を「減価償却」する形で分割して経費にする必要がありますが、青色申告をしていれば30万円までの資産は一括で経費にできます。

例)2023年に15万円のPCを購入した場合

  • 青色申告:一括で2023年分の経費にできる
  • 白色申告:減価償却が必要で、PCの耐用年数に応じて数年かけて分割で経費にする

【事業の赤字を最大3年間繰り越せる】

青色申告では、事業で発生した赤字を最大3年間繰り越せる特典があります。これにより、事業で出た赤字も無駄にならず、将来収入が増えた際の控除に活用できるのです。

【家族に支払った給与を妥当な額で経費にできる】

正式には「青色事業専従者給与」といい、副業をする際、配偶者や子どもなどの親族を雇用して給与を支払っている場合には、原則として支払った金額がすべて経費となります。

ただし、支払う給与は妥当なものである必要があり、過剰な給与は認められません。

【一括で貸倒引当金を計上できる】

貸倒引当金とは、「年末時点で回収できていない売上金額(これを売掛金といいます)のうち、今後回収できない可能性に応じた金額を経費として計上したもの」のこと。つまり、取引先の事情などで回収が見込めない売り上げがある場合に活用できる制度です。

副業で営む事業に、売掛金や受取手形など貸倒れリスクがある場合には、貸金額の5.5%を上限とした貸倒引当金を必要経費として計上可能です。

青色申告するときの注意点

青色申告ができるなら青色申告するのがベストですが、メリットが多いぶん、青色申告にはいくつかの制約があります。

まず、青色申告が可能な所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。副業の所得が「雑所得」に該当する場合には、そもそも青色申告の対象所得に該当しないため、税制優遇の特典を受けることができません。

また、青色申告の対象事業者となるためには、事前に税務署から青色申告の承認を受ける必要があります。

新規に副業を始めたときは、必ず開始した日から2ヶ月以内に税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しましょう。なお一般的には、開業届を税務署に出すタイミングで、同時に青色申告承認申請書も提出します。

記帳や帳簿の保存条件も白色申告より厳しいため、帳簿付けの難易度も多少上がる点は注意が必要です。ただし、近年は白色申告の要件も厳格化されたため、難易度があまり変わらなくなってきました。

副業所得の所得税計算方法

副業で得た所得がある場合には、最終的に本業の給与所得を含めた合計所得に課税(総合課税)されます。

総合課税では、課税所得金額に応じて5%〜45%の税率で税が課されます。

所得金額と所得税額の計算方法所得税額は、決められた計算式と手順で求めることができます。ぜひ参考にしてください。

ステップ1. 合計所得金額を計算する

合計所得金額とは「収入から経費を差し引いた利益」のことを指します。副業がアルバイトなどの給料制の場合は経費がないため、給料から一定の給与所得控除を差し引いて所得税を計算します。

例)収入100万円、経費20万円の場合

100万円-20万円=80万円(合計所得金額)

なお副業で得た所得については、単独で課税するのではなく、本業の給与所得などと合算した「課税所得」から税額を計算します。

ステップ2. 課税所得金額を計算する

所得税には、先ほどから触れてきたような各種の「所得控除」が設けられています。

所得控除には、以下のようにさまざまな種類があります。

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

先ほどのステップ1で計算した所得の合計金額から、自分が受けられる所得控除を差し引いた残金が「課税所得金額」です。

例)合計所得80万円、各種所得控除の合計が50万円の場合

80万円-50万円=30万円(課税所得金額)

ステップ3. 所得税額を計算する

課税所得金額に、自分の所得に応じた所得税率を掛けることで、所得額が計算できます。

そして計算した納税額から、本業などの給料からあらかじめ天引きされている源泉徴収税額を差し引くと、所得税額が算出されます。所得ごとの所得税額は、以下の速算表で確認しましょう。

課税所得の金額 税率 控除額
1000円から194万9000円まで 5% 0円
195万円から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

例)課税所得30万円の場合

30万円×5%=15,000円(所得税額)

ただし、今回求めたのはあくまで「所得税額」。これとは別に住民税もかならず発生し、インボイス制度対応のために課税事業者になっていれば、消費税の納税が必要になることもあります。

確定申告の流れ

ここで、改めて確定申告全体の流れを整理しておきましょう。

ステップ1. 開業届、青色申告承認申請書を提出する

開業届や青色申告承認申請書の提出は義務ではありません。しかし、確定申告をするうえでメリットが増えるため、事業として副業を行っている場合にはぜひ提出しておきたいところです。

ステップ2. 帳簿付けを行う

所得を出すためには日々の収入や経費をまとめる必要があります。基本的にはレシートなどを見ながら、「日付」「勘定科目」「金額」などを帳簿付けしていきます。

帳簿例

▲帳簿の例(出典:国税庁)

一つひとつ入力するのは面倒ですが、最近のクラウド会計ソフトには「銀行口座/クレジットカードの明細取り込み」「撮影レシートの取り込み」「AI自動仕訳」といった便利機能も搭載されています。ITの力を駆使し、手間を減らすのがおすすめです。

ステップ3. 確定申告書を作成、提出する

まとめておいた収入・支出額から、先ほどまで見てきた手段で所得税額を算出します。この際、控除額や源泉徴収額も必要になるので、あわせてまとめておくことをおすすめします。

数字が分かっていれば確定申告書の作成はそこまで難しくないので、クラウド会計ソフトなどを使って直感的に作成するといいでしょう。

確定申告の詳しい進め方については、以下の記事をご覧ください。

確定申告すると会社に副業がバレるって本当?

確定申告をすることで、「会社に副業がバレるのでは……」と考える方も多いことでしょう。結論から言えば、確定申告の際にひと工夫すれば、確定申告が原因で会社に副業がバレることはなくなります。

そもそも、確定申告が原因で会社に副業がバレるケースでは、大半が「住民税の特別徴収」が原因です。通常、確定申告を行うと自動的に所得データが地方自治体に共有され、住民税の徴収に活用されます。

これとは別に、普通の会社員であれば、普段の給与から会社が住民税相当額を天引きし、役所へ納付しています。この納付方式を「特別徴収」といいます。

一方、副業で得た所得分の納税は、上記の「特別徴収」または役所から送付される納付書を確認し、自分で納付する「普通徴収」の2通りから選択可能です。しかし「特別徴収」を選択すると副業の収入分だけ住民税額が上がり、会社に送付される納付書の金額にズレが生じます。こうして副業バレにつながるのです。

つまり、副業バレを防ぐためには、副業分の住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替える必要があります。これは確定申告時に選択可能なので、対策していれば住民税額から会社に副業がバレるリスクはありません。

副業所得を確定申告しないとどうなる?

副業で20万円以上の所得があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

結論から言えば、税務署にバレてしまった場合、大きなペナルティを受ける可能性が高いです。意図的に確定申告しないことは「ほ脱(脱税)」とみなされ、最悪で「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金」が課される可能性があります。

さらに、脱税内容が悪質な場合には、本来納めるべき税金の納税が遅れたことに対する延滞税や無申告加算税など、複数の追徴課税が課せられるケースもあります。

正直に言って、少額の副業収入であれば税務署にバレる確率は低いでしょう。しかし、税務署もこういった少額脱税を見逃しているわけではなく、「見せしめ」的に摘発される事例も耳にします。副業レベルであれば確定申告の難易度も低めなので、必要があれば確定申告はしておくか、どうしてもやりたくなければ所得20万円以下になるように収入を調整しましょう。

できるだけラクに確定申告する4つの方法

ここまでの内容から、副業20万円ルールを利用できる会社員も、確定申告をすると得られるメリットが多いことを知っていただけたと思います。

しかし「メリットが多いのは分かったけど、メンドくさいし時間もかかるし……」と感じる方も多いはず。実際、毎年確定申告をしていても、確定申告は面倒だと思い続けています。

とはいえ近年は税務まわりのDXなどが推進され、多少は納税者側の手間を減らし「知識不足のままでも申請できる」仕組みが整いつつあります。ここでは、面倒な確定申告をできるだけラクに済ませるための方法をご紹介します。

方法1. クラウド会計ソフトを利用する

先ほども触れましたが、近年の会計ソフトの進歩は凄まじいものがあります。特に、クラウド上で会計処理を行う「クラウド会計ソフト」は非常に便利になっており、たとえば以下のような機能が提供されています。

  • 入出金明細の自動取り込み
  • AIによる勘定科目の自動推測
  • 控除額、税額の自動計算
  • 紙レシートの取り込み
  • 確定申告書の自動作成

恐らく、会社員の小規模な副業くらいなら、クラウド会計ソフトを使うと1日で1年分の確定申告書の作成を済ませることも難しくないでしょう。細かい知識も必要ないので、会計知識がない人ほどクラウド会計ソフトの利用をおすすめします。

方法2. e-Taxを利用する

e-Tax

▲出典:e-Tax公式サイト

e-Taxは、国税庁が提供する電子申告/納税システムです。確定申告といえば紙に出力し、最寄りの税務署へ持参するものでしたが、今では電子申告に対応しています。クラウド会計ソフトで確定申告書を作成し、e-Taxで送付するのがベストな組み合わせです。

しかし正直e-Taxはまだまだ発展途上のシステムで、UI/UXや使い勝手の面で不満を抱く箇所は多いといえます。それでも、完全在宅で確定申告を終わらせられる利便性は評価ポイント。確定申告の手間を大きく削減できます。

方法3. こまめに帳簿をつける

確定申告は、まとめてやるとめちゃくちゃ大変に感じますが、日々コツコツと作業を重ねると心理的な負担は軽減できます。筆者の場合、毎月の終わりに月次の収支項目をまとめることを習慣にしており、確定申告の直前だけに負荷を集中させないようにしています。

「こまめさ」に関しては夏休みの宿題を「毎日コツコツやる派」か「31日にまとめてやる派」か、のように性格の問題ではありますが、個人的にはコツコツやることをおすすめしたいです。

方法4. 税理士に丸投げする

身もフタもないですが、確定申告を税理士に丸投げしてしまうのが一番ラクです。……とはいえ副業20万円程度の所得だと、税理士さんへの外注費用だけで利益のほとんどが吹っ飛んでしまい、「副業したのに手元に全然お金が残らない……」という事態になってしまうことも。

ただ最初から副業の利益は度外視で、スキルアップや経験を積むことに特化して副業をしている場合、たとえ赤字が出ても確定申告を外注してしまうのは有効かもしれません。

おわりに

ここまで、副業の確定申告について整理してきました。正直、「いろいろと考えることが多くてメンドくさいな」と思った方が多いのではないでしょうか。

ただ制度として決まっている以上、所得税や住民税を払わない選択肢は基本的にありません。また、ややお説教っぽくなってはしまいますが、所得税や住民税は国・地域の行政サービスに欠かせない財源なのも事実です。

より副業の確定申告がラクにできるようになることを祈りつつ、今は手間に耐えて確定申告を行っていきましょう。

(執筆:ようすけ 編集:北村有 監修:トージンFP事務所)

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