青色申告とは【意味/読み/英語表記】(あおいろしんこく、blue returns)

【青色申告の概要】

複式簿記または単式簿記の手法に基づいて帳簿を記載し、その記録から正しい所得や所得税・法人税を計算して確定申告すること、またはその制度。

【青色申告の詳細】

1年間の所得を算出し、それにかかる所得税を計算して、税務署に納めるべき税額を報告する手続きを「確定申告」といいますが、「青色申告」はその確定申告の申告方法の1つです。

もともと青色の申告用紙を使い申告したことからこの名がつきましたが、2001年から申告用紙は青色ではなくなりました。

青色申告では複式簿記または単式簿記と呼ばれる方法で帳簿をつけ、青色申告決算書という書類を作成します。青色申告を行うと「青色申告特別控除」が受けられ、複式簿記の場合は65万円が、単式簿記の場合は10万円がそれぞれ控除されるため、白色申告による申告より税額が小さくなります。
さらに青色申告の場合、配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を必要経費として所得から差し引くことができたり、事業の赤字損失分を繰り越して翌年以降の所得から減産できたりするなど、様々な恩恵があります。

ただし、青色申告を行う場合には事前申請が必要で、希望する場合は青色申告をする年の3月15日まで(1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、事業開始から2カ月以内)に、所轄の税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。届出を出さなければ、自動で白色申告者になります。

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