フリーランスが読むべきはじめての確定申告ガイド【FP監修】

フリーランスの確定申告 ファイナンシャルプランナー監修

税金のことに詳しくなくても、いたるところで耳にする「確定申告」という言葉。「なんのことかは全く知らない……」「とりあえず税金計算に必要なことは分かる」など、制度の理解度もさまざまです。

実際、確定申告は非常に複雑な制度として知られていますが、フリーランスとして働くうえでは避けて通れない制度でもあります。なぜなら、確定申告ができないと正しく納税できず、気づかないうちに脱税してしまうリスクがあるからです。

そこで、今回はフリーランス初心者を対象に、はじめての確定申告で意識すべきポイントをまとめてみました。

監修:齊藤颯人
監修:齊藤颯人

FP事務所『トージンFP事務所』代表、ファイナンシャル・プランナー。Workship MAGAZINEのマネー担当として、フリーランスや副業にまつわる記事の執筆・監修を行う。自身も現役フリーランスで、当事者ならではの情報発信に強み。

確定申告とは

確定申告とは

確定申告とは1年間(1月1日~12月31日)の所得から所得税額を計算し、税務署に申告する制度のことを指します。納税額を「確定」させて税務署に「申告」するから確定申告、と考えて問題ありません。フリーランスの確定申告の提出期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。

細かい話になりますが、税金の計算方法には、国や自治体が税額を確定させる「賦課課税制度」と、納税者自らが税額を確定させる「申告納税制度」の2通りがあります。名前からも想像できるように、日本の所得税は後者の方式を採用しているので、自分で確定申告をする必要があるのです。

しかし、こんな疑問を抱く方もいるかもしれません。「会社員なら年末調整で済むのに、なんでフリーランスは確定申告しなきゃいけないの?」と。

すでに見た通り、企業も所得税相当(この場合は法人税)の計算は企業側で行う必要があり、国で税額を決めてくれるわけではありません。しかし、企業には経理担当者がいる場合がほとんどなので、彼らが代わりに税金の計算や申告をやってくれるのです。フリーランスはそういった会計面も含めて、自分で事業を運営する必要があります。

確定申告の種類

「確定申告」と一言で言っても、じつは申告方法に細かい種類の違いがあります。「白色申告」「青色申告」と呼ばれるもので、以下ではそれぞれの特徴を整理します。

白色申告:比較的ラクだが損をする可能性が高い

フリーランスとして開業した際、特に申請を出さなかった場合は自動的に白色申告での申告となります。

白色申告は、青色申告に比べると申告にあたっての縛りがゆるく、ラクな申告方法というのが最大の特徴です。帳簿付けや伝票の保管は義務付けられていますが、青色申告よりも帳簿付けがカンタン(単式簿記)で、提出書類が少なくて済むことがメリット。

単式簿記と複式簿記

▲単式簿記と複式簿記で全く同じ取引を記帳した例

単式簿記はほぼ家計簿のような感覚でつけられるため、そこまで苦戦することはないのではないでしょうか。

一方、白色申告はラクなぶん、損をする可能性が高い申告方法でもあります。控除額はわずか10万円しかなく、青色申告に比べると税額がそれなりに増えてしまいます。

また、白色申告の場合、そもそも帳簿付けや帳簿の保管義務がなかった時代もありました。しかし、近年ではそれらも義務化されるなど制約が増えており、将来のことを考えるとあまりおすすめできる申告方法とはいえません。

青色申告:大変だがおトクな申告方法

フリーランスが「青色申告承認申請書」を提出し、承認されると青色申告を利用できます。

青色申告は白色申告と対照的に、記帳や申告の厳格さが求められます。とくに帳簿付けの方法は、「貸方」「借方」などの概念が登場する、複雑で難しい帳簿(複式簿記)。さらに青色申告決算書の作成や長期間(最長7年間)の帳簿保存義務なども発生し、手間はかかります。

しかし、こうしたデメリットを打ち消して余りあるメリットがあるのも青色申告。一番のメリットは、青色申告を行うと最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられること。白色申告の10万円と比べれば55万円の差額であり、「55万円分の所得にかかる所得税がゼロになる」と考えれば、効果の大きさがわかるかもしれません。

青色申告の節税効果例

▲青色申告の節税効果例(出典:国税庁)

その他も数多くの特典があり、まとめると以下のようになります。

  • 最大30万円までの資産を一度に経費にできる
  • 事業の赤字を3年間繰り越せる
  • 家族に支払った給与を妥当な額で経費にできる
  • 一括で貸倒引当金を計上できる

さらに、昨今はクラウド会計ソフトの進化により、白色申告とほとんど変わらない難易度で青色申告ができるようになりました。総合的に考えて、これから確定申告を行う場合でも、さっそく青色申告からスタートすることをおすすめします。

確定申告が必要な人は?

確定申告が必要なフリーランス

フリーランスと確定申告のかかわりを見てきましたが、果たしてすべてのフリーランスに確定申告が必要なのでしょうか。結論から言えば、「厳密に考えればNOだが、実質的にはYES」とまとめられます。

一方、確定申告は「やらなくてもOKだが、やったほうがおトクな人」もいるという制度。ここでは、確定申告が必要な人について考えていきます。

絶対に確定申告が必要なケース

本業が会社員の場合は確定申告の必要性を考えるのが難しくなるものの、フリーランスの場合はそれなりに単純。確定申告が必要なのは「年間48万円以上の事業所得などが発生したフリーランス」だからです。

先ほどから「所得」というワードを出していますが、改めて所得とは何かを確認します。所得とは、「収入(売上)から支出(経費)を引いた金額」のこと。種類は10種類ありますが、フリーランスとして得た所得は「事業所得」に分類されます。「収入-経費」がプラスであれば、確定申告が必要というのが原則です。

ただし所得が発生していても、「所得控除」を使えば、確定申告をしなくて済むケースがあります。所得控除とは、発生した所得から所得控除額を差し引けるシステムのこと。所得控除の代表例が、フリーランス全員(所得制限アリ)に適用される「基礎控除」です。

基礎控除では、48万円の所得控除が認められているため、「収入-支出」が48万円以下であれば、確定申告は不要ということになります。これが冒頭で「48万円以上の事業所得が発生したフリーランスは確定申告が必要」と言った理由になります。

しかし、実際は事業所得が48万円を下回るケースは少ないのが実情です。仮に売上が100万円、経費が30万円だった場合でも、差し引きすると22万円余ってしまいます(100万-30万-48万=22万)。そのため、本業フリーランスの場合は、基本的に確定申告が必要だと考えて問題ありません。

なお、基礎控除だけでなく、配偶者控除や社会保険料控除などの控除が受けられる場合はそれらも事業所得から差し引くことができます。また、不動産投資や株式投資などで利益を上げている場合、事業所得が0円でも確定申告が必要になる場合があるなど、細かく見ていくと確定申告の必要性は複雑です。

確定申告したほうがおトクなケース

事業所得が48万円を超えない場合でも、じつは確定申告をしたほうがおトクなケースがあります。それは、「報酬が源泉徴収されている場合」です。

皆さんも報酬から「源泉徴収額」が差し引かれているのを見たことがあるかもしれません。詳しくは解説しませんが、源泉徴収とは「所得税のとりっぱぐれを防ぐための税金前払い制度」。クライアントが報酬を支払う段階で、皆さんの報酬から10.21%が徴収されています。

しかし、事業所得が48万円以下の場合、事業所得に対する所得税はそもそも発生しません(所得税の計算式は「所得額×税率」のため)。それなのに「所得額の前払い」がされているというのは、ヘンな話ですよね。

解説すると、上記の状況は「所得税の払い過ぎ(過払い)」になっていることを意味します。この過払いを解消し、払い過ぎた税金を還付してもらうことは可能なのですが、そのためには源泉徴収された額をまとめ、確定申告をする必要があるのです。

この還付額はバカになりません。仮に売上が年間30万円だけでも、そのすべてが源泉徴収の対象になっていると30,630円も差し引かれます。確定申告をすれば取り返せますが、確定申告をしない場合、30,630円の払い損になってしまいます。確定申告をしたほうがおトクといえるでしょう。

確定申告の必要書類

確定申告にあたっては、以下の書類などが必要です。

  • 確定申告書
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 収入・支出・控除の証明書
  • 青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 収支報告書(白色申告の場合)

それぞれ詳細を見ていきましょう。

1. 確定申告書

確定申告の基本となる、申告内容を記入する書類です。A様式とB様式がありますが、フリーランスはB様式を利用します(A様式はサラリーマンや公的年金受給者が使用するもの)。書類は国税庁のHPからダウンロード可能です。

確定申告書

▲出典:国税庁

ただし、クラウド会計ソフトや国税庁が提供する電子申請ソフトを使う場合、書類をダウンロードしなくてもフォームに従って数字や情報を入力すればOKです。

2. マイナンバーカードなどの本人確認書類

確定申告にあたっては本人確認書類の写しが必要ですが、フリーランスならマイナンバーカードを取得し、活用することをおすすめします。マイナンバーカードがあれば電子申告システムの「e-Tax」などを活用した電子申告が可能になり、簡単かつおトクな確定申告ができるからです。

e-Tax

▲出典:e-Tax公式サイト

3. 収入・支出・控除の証明書

収入・支出の証明書というと難しく聞こえるかもしれませんが、要はレシートや領収書、請求書のことです。これらは確定申告そのものというより、確定申告書に記載する数字を計算するために使うものです。意外かもしれませんが、いちいち税務署に提出する必要はありません。

一方、控除の証明書(例:生命保険料控除証明書など)は、確定申告書の記載に使うのはもちろん、確定申告の際に提出する必要もあります。おもな控除と証明書は以下の通りです。

控除の種類 必要な証明書
社会保険料控除 社会保険料控除証明書
医療費控除 医療費の明細書
生命保険料控除 生命保険控除証明書
地震保険料控除 地震保険料等の控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 ・掛金額払込証明書
・小規模企業共済掛金払込証明書
住宅ローン控除 ・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住民票の写し
・建物、土地の登記事項証明書
・建物、土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・金融機関の住宅ローンの残高証明書
(控除初年度)
年金控除2

▲生命保険料控除証明書の見本(出典:国税庁)

ただし、e-Taxを使って申告すれば、上記書類の添付を省略することが可能です。

このように提出が必須でない書類も多いですが、青色申告の場合は領収書などを最大7年間保存する必要があります。使わなくなったからといって、書類をすぐ捨てないようにしましょう。

4. 青色申告決算書(青色申告の場合)

青色申告決算書には一般用、農業所得用、不動産所得用、現金主義用の4種類あります。エンジニア、デザイナー、ライターなどの場合は一般用の青色申告決算書を使えばOKです。なお、こちらの書類もクラウド会計ソフトなどを使えば自動で出力してくれるものが大半です。

5. 収支内訳書(白色申告の場合)

収支内訳書も3種類ありますが、フリーランスの場合は一般用の収支内訳書を使えばOKです。この書類は全2ページと青色申告決算書よりもページ数は少なく、多少申告がラクになります。

確定申告の流れ

確定申告の流れは、申告書を作成するための数字計算にかかる時間が全体の9割以上。申告書の作成自体は1割以下の時間で済むことが大半です。

そこで、以下では申告書を作成する前の段階から、確定申告の流れを解説します。

ステップ1. 日々の収入・経費をまとめる

まず、所得を出すためには日々の収入や経費をまとめる必要があります。基本的にはレシートや請求書などを見ながら、「日付」「勘定科目」「金額」などを帳簿付けしていきます。

帳簿例

▲帳簿の例(出典:国税庁)

一件一件入力するのは手間ですが、クラウド会計ソフトには「銀行口座/クレジットカードの明細取り込み」「撮影レシートの取り込み」「AI自動仕訳」といった便利機能も搭載されています。ITの力を駆使し、手間を減らすのがおすすめです。

ステップ2. 控除額をまとめる

所得から差し引く控除額も、自分でまとめる必要があります。ただ、生命保険料や社会保険料などの控除については、保険会社や年金機構などから11月ごろに「控除証明書」が送られてきます。それを見ながらまとめればいいので、日々の記帳よりはラクに済ませられます。

ステップ3. 所得額を計算する

所得税は収入ではなく所得にかかる税金です。所得を計算するには収入から経費と控除額を差し引きます。

ここまでまとめてきた収入と経費、控除額を合計し、「収入-必要経費-所得控除」の式で所得額を求めましょう。なお、こういった計算もクラウド会計ソフトを使えば自動化が可能です。

ステップ4. 所得税額を計算する

先ほども触れたように、所得税は「所得×税率」で決まります。この税率部分は所得額によって変わるため、所得と税率の対応表である「所得税の速算表」を見て所得税の金額を出します。

所得税 累進課税 税率 年収 速算表

▲出典:国税庁

それほど多くはありませんが、算出された所得税からさらに税額を控除できる「税額控除」というシステムもあります。住宅ローン控除や配当控除などがこれに該当するので、あてはまるものがある場合は所得税からこれを控除しましょう。

※所得控除と税額控除

所得控除:所得税算出の基準となる所得額から控除できるシステム

税額控除:所得額をベースに算出された所得税額から控除できるシステム

さらに、東日本大震災の復興施策の財源を確保する目的で、2013年1月から2037年12月末までの所得税額には2.1%が上乗せされています。計算式は『所得税額×2.1%』で求められるので、こちらの計算も忘れずに。繰り返しになりますが、これらの計算もクラウド会計ソフトで自動化可能です。

ステップ5. 源泉徴収額をまとめる

次に、源泉徴収された金額をまとめましょう。結果、所得税額>源泉徴収額」となった場合は、差額を追加で納める必要があり、逆に源泉徴収額>所得税額」の場合は、差額が過払い税金として還付されます。

ステップ6. 確定申告書などの書類を作成する

ここまでの数字が求められたら、もう確定申告書や青色申告決算書が書けるはず。求めた数字を適正な場所に入力していきましょう。なお、書類への記入は上で見た金額計算と並行しても問題ありません。

自力で書類を作成したいものの書き方が分からない場合、国税庁の電話相談や記帳説明会などを利用するのがおすすめです。

ステップ7. 確定申告書などの書類を提出する

書類が完成したら、いよいよ提出です。確定申告書の提出期間は2月16日~3月15日までで、遅れるのはNGですが早すぎても受け付けてもらえません。また、電子申告を行う場合はマイナンバーカードの発行や利用者識別番号、電子証明書の取得などが必要で、すぐに提出できるとは限りません。

郵送や税務署に確定申告書を持ち込んでの提出も可能ですが、電子申告は特典が多いので、少し面倒でも電子申告を利用することをおすすめします。

確定申告期限を過ぎる/提出しないとどうなる?

確定申告は提出期間が約1か月と短く、期日に間に合わなかったり、提出を忘れてしまったりするケースも考えられます。その場合はどうなってしまうのでしょうか?

結論から言えば、期限後申告という形で申告を行うことは可能です。ただし、期限内の申告と全く同じようには扱われず、段階的にペナルティが発生するため、できる限り早く対処することがのぞましいでしょう。

初めて確定申告をする方が知っておきたいペナルティは、以下の3つです。

ペナルティ1. 無申告加算税

本来納付する予定である税金に上乗せで払わなければいけない税金です。

具体的には、納税額のうち50万円までの部分に「15%」、50万円を超える部分に「20%」の加算税がかかります。

具体的に言うと、100万円を納税する人であればそれぞれ7万5000円、10万円が加算され、合計17万5000円の加算税が発生します。

かなり厳しい加算税ですが、幸いこの税が適用されるケースは「あなた、確定申告してないでしょ!」と税務署に指摘されてから申告した場合もし税務署から指摘される前に期限後申告をした場合は、納税額全体に5%の加算で済みます。

さらに、以下全ての要件に当てはまる場合、無申告加算税はかかりません。

  1. その期限後申告が、申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
  2. その期限後申告に関して、納付すべき税額の全額を納付期限までに納付していること。
  3. 期限後申告書を提出した日の前日から5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、期限内に申告する意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

また、新型コロナウイルスや災害などに見舞われた場合、申請すれば申告期限を延長することも可能。「やむを得ない事情で数日間期限に遅れちゃった……!」という場合でも、素早く誠実に対応すれば無申告加算税はかからないと考えてよいでしょう。

ペナルティ2. 延滞税

延滞税は、無申告加算税とはまた別に請求され税額です。納付期限の翌日から数え始めて、納税が完了するまでの日数に応じた金額を納付します。計算式は以下の画像の通りですが、地味に痛い金額なので、延滞税の計算をしなくて済むよう期限内に納付してしまいましょう。

延滞税計算式

▲出典:国税庁

ペナルティ3. 青色申告の取り消し

青色申告は厳しい申告方法ということには何度も触れましたが、期限後申告にも厳しいです。具体的には、2期連続で期限後申告をしてしまうと青色申告が取り消しになります。

青色申告のメリットを受けていた場合はそのメリットが利用できなくなり、修正申告が必要に……。青色申告は基本的におすすめですが、「いつも締め切りや提出期限を破ってしまうタイプ」という自覚がある方は、最初から白色申告で申告することを検討してもいいかもしれません。

確定申告で節税する方法

ここまで、確定申告の概要から、提出するまでの流れを整理してきました。正直、以上の内容をしっかり把握できていれば、確定申告自体は問題なくできるでしょう。

しかし、皆さんのなかには、ただ確定申告を済ませるだけでなく、確定申告の際にできるだけ税金を抑えたい方も多いはず。そこで、以下では確定申告で節税する方法を解説します。

方法1. 経費をしっかり申告する

所得額が「収入-経費(-控除)」の計算で決まる以上、節税するには「収入を減らす」「経費または控除額を増やす」のが基本です。この中で最もかんたんで、かつ手取り収入増加に直結するのは、経費を増やすことです。

ただし、意味もなく高い設備を購入して「これ経費だから節税!」と経費を使いまくるのは、結局手取り収入が減るだけなのでおすすめしません。あくまで、普通に働くうえで発生する経費をもれなく記帳し、しっかりと申告する王道のアプローチが一番です。

一見、皆さんの感覚では経費として認められなさそうな支出でも、経費として認められるケースはあります。ただし逆パターンもあるので、本気でギリギリまで節税したいと考えた場合、素直に税理士を頼るのがおすすめです。

方法2. 控除、源泉徴収額の漏れに気を付ける

経費をしっかりまとめられたら、次は漏れがちな控除、源泉徴収額をしっかり把握することが大切です。たとえば、国民年金や報酬から天引きされる源泉徴収額は、普段だと支払っている実感がなく、つい存在を忘れがち。

控除額や源泉徴収額は、一般的に11月ごろになったら金額の通知書が送られてくるため、それを見て申告書に反映しましょう。

方法3. 青色申告、電子申告を利用する

青色申告の控除額は節税に直結します。しかし、普通に青色申告するだけだと、控除額は55万円。最大額である65万円の控除を獲得するには、以下どちらかの条件に該当する必要があります。

  1. 申告する年の帳簿類(仕訳帳、総勘定元帳)を電子帳簿保存している
  2. e-Taxで電子申告している

電子帳簿保存も便利ではありますが、会計ソフト側の対応状況に左右されるなど、少しハードルが高いのも実情。65万円控除だけをねらうなら、e-Taxに対応したほうがお手軽です。

確定申告をラクに済ませる方法

確定申告で節税したい方と同じくらい、できるだけラクに確定申告を済ませたいと思う方も多いのではないでしょうか。

そこで、最後にできるだけ確定申告をラクに済ませる方法を考えてみます。

方法1. クラウド会計ソフトを利用する

先ほどから口が酸っぱくなるほど触れている通り、クラウド会計ソフトを利用すると確定申告に関する作業時間や手間を大幅に削減することができます。「フリーランスがクラウド会計ソフトを使う以外の方法で確定申告をする選択肢はない」と言い切ってしまってもいいくらいです。

クラウド会計ソフトは「freee」「マネーフォワード」「弥生」の3社が90%以上のシェアを獲得しており、原則はこの3サービスのいずれかを利用することになります。会計初心者の場合、個人的にはfreeeかマネーフォワードの利用がおすすめです。

方法2. 税理士に外注する

一番ラクで節税効果も高く、かつ間違いのない確定申告をするための方法が、税理士への外注です。当たり前ですが税理士は税務のプロであり、私たちでは思いつかなかった節税対策を、適切なタイミングで助言してくれるでしょう。

さらに、昨今の税理士事務所は単に記帳を代行するだけでなく、経営のアドバイスまで行ってくれるケースも多いです。

しかし、税務のプロを頼る関係上、とにかくネックになるのが外注費用。本業フリーランスの場合、最安値でも「10万円~/年」が相場となり、駆け出しフリーランスが支払う額としては現実的とは言えません。

事業が軌道に乗り、お金に余裕が出てきた段階で税理士への外注を検討するのがおすすめです。

まとめ

確定申告はフリーランスとして働く以上、避けては通れない道です。

慣れないうちは大変かもしれませんが、一度流れや計算方法を理解してしまえばさほど苦にならないで行えるようになります。

自分がしっかり必要な分だけ税金を納めているのか確認し、必要以上に払っているお金を取り戻す機会として確定申告を前向きにとらえてもらえれば幸いです。

(執筆:小野祐紀 編集:Workship MAGAZINE編集部 監修:トージンFP事務所

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