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フリーランスの手取り計算方法【年収別シミュレーションあり】

フリーランスの手取り計算方法

「フリーランスの手取りってどうやって計算するの?」
「フリーランスの売上から引かれるものが知りたい!」
「フリーランスが手取りを増やすにはどうすればいい?」

会社員であれば、給料から税金や保険料などを引かれた手取り額が会社から支給されます。しかしフリーランスは自分で手取り額を計算しなければいけません。

たとえばフリーランスの月の売り上げが50万円だとすると、そのまま50万円が手取りになるのではなく、税金や保険料の支払いを行い、残った額が手取り額となります。

そこで本記事では、フリーランスの手取り額の計算方法や、手取り額を増やす方法について解説します。

フリーランスの手取り計算方法

フリーランスは、業務委託契約や請負契約で案件を受注するのが基本です。

会社員ではなく個人事業主として仕事をするため、受け取る報酬は「給料」ではなく「売上」として表されます。その売上から、経費、税金、社会保険料などを差し引いたのが手取り額です。

フリーランスの手取り額の計算方法は以下のとおり。

手取り=売上-(経費+税金+社会保険料など

たとえば、あるフリーランスの年間の売上が600万円としましょう。経費が60万円、税金が60万円、社会保険料が50万円とすると、手取り額は以下のようになります。

600万円-(60万円+60万円+50万円)=430万円

このように売上と手取り額はまったく異なるのです。600万円売り上げたからといって、そのまますべて自分のお金になるわけではありません。税金や社会保険料の支払いのためにも、あらかじめ自分の手取り額を予想しておきましょう。

個人事業主 税金/社会保険料計算シュミレーション」を使うと、売上と経費を入力するだけで手取り額を自動で算出してくれます。見込み手取り額を調べるのに便利です。

フリーランスの売上から引かれる税金&社会保険料

フリーランスの売上から引かれる税金や社会保険料など、その内訳が気になる方も多いでしょう。

詳細な内訳項目は、以下のとおりです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 介護保険料

上4つが税金で、下3つが社会保険料です。

年齢や所得に応じて変動する税もあるので、これらについて以下で詳しく解説します。

所得税

フリーランスが支払う税金のなかで、もっとも割合が大きいのが所得税です。

所得税とは、所得に応じて決められた税率にのっとり、国に納めなければならない税金のことです。1年間の課税所得が38万円以上の人は、納税義務があります。

日本は「累進課税制度」を採用しているため、所得が高ければ高いほど、課せられる税金も高くなります。

所得と税率の関係性は以下の表のとおりです。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

このように、所得が上がるに応じて税率も上がるのが分かります。

住民税

住民税は定額で課せられる「均等割額」と、所得に応じて課せられる「所得割額」を合計した金額で算出できます。一般的に、住民税の納付が必要になるのは課税所得33万円以上からです。

均等割額と所得割額を詳しく解説すると、以下のとおりとなります。

  • 均等割額:都道府県税+市区町村税の合計を支払う(地域によって異なる)
  • 所得割額:課税所得金額×所得割税率で算出(所得割税率は地域によって異なる)

均等割額に関して、都道府県民税=1000円、市区町村民税=3000円の、合計4000円が基本となります。しかし地域や時期によって変動することもあるため、市役所や自治体で確認することをおすすめします(2014~2023年は復興財源確保のため500円ずつ加算)。

個人事業税

個人事業税は会社員には課せられず、個人事業主(フリーランス)にのみ課せられる税金です。

個人事業税の控除額は年間290万円なので、290万円の所得を超えると、超えた所得に対して課税されます。

個人事業税の計算方法は以下のとおりです。

個人事業税=(年間の所得-控除額290万円)×税率(3~5%)

税率は、業種によって課せられる割合が変動します。たとえば請負業や広告業は5%、医業に類する事業は3%など、業種によってさまざまです。個人事業税は都道府県が徴収しているものなので、詳しい税率に関しては、東京都主税局のホームページなど都道府県の情報を参考にしてください。

消費税

フリーランスの消費税は、基本的に2年前の課税対象売上額が1000万円以上の場合に課せられます。つまり令和2年の課税売上高が1,000万円以上の場合には、令和4年に課税事業者となります。

消費税には、国に納める消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)の2種類が含まれており、合計10%を納めなければなりません。

ただし、2023年10月からスタートする「インボイス制度」によって、多くのフリーランスは売り上げが1000万円に届いていなかったとしても、消費税を納めることになる可能性が高いです。

インボイス制度と消費税の関係については、以下の記事をご覧ください。

国民健康保険料

フリーランスとして独立すると、国民健康保険に加入する必要があります。

居住地域によって保険料が異なりますが、所得の約6.3%〜11%くらいだと認識しておきましょう。

なお会社員が加入する社会保険では、保険料の半分を会社が負担してくれますが、国民健康保険は全額個人が負担する必要があります。また扶養家族がいる場合は、人数分の国民健康保険料を支払わなければなりません。

国民健康保険について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

国民年金保険料

フリーランスとして独立すると、国民年金保険に加入しなければなりません。

令和5年度(2023年4月~2024年3月)の国民年金保険料は、16,520円(月額)です。この額は毎年度見直しが行われています。

介護保険料

介護保険料は会社員orフリーランスに関わらず、40歳以上の場合に支払い義務があります

介護保険料も自治体によって異なるので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

フリーランス年収別の手取り額

次にフリーランスの年収と手取り額の差を見ていきましょう。

以下の表では、年収(売上)から税金+保険料を引いてざっくりとした手取りの年収を算出しています。(※ここでは介護保険料を考慮していません)

年収 (円) 5,000,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000
経費 500,000 500,000 500,000 500,000
所得税額 266,500 666,500 1,082,100 1,312,100
住民税額 354,800 554,800 754,800 854,800
個人事業税 80,000 180,000 280,000 330,000
健康保険料 556,914 730,000 730,000 730,000
国民年金保険料 196,920 196,920 196,920 196,920
消費税 0 0 0 400,000
手取り年収 3,044,866 4,171,780 5,456,180 5,676,180

個人事業主 税金/社会保険料計算シュミレーションで算出した仮の数値です ※経費は一律50万円と仮定、青色申告した場合(65万円の控除含む)

年収に対して、おおよそ6~7割程度が手取りになるイメージです。

フリーランスの手取りを会社員と比較

フリーランスの手取り額は年収(額面)の6~7割程度だと分かりましたが、会社員と比べるとよいほうなのでしょうか?

一般的には、会社員の手取り額は年収(額面)の75%~85%と言われています。フリーランスと会社員それぞれの年収に対し、手取り額の割合を比較すると以下のとおりです。

  • フリーランス:額面の60%~70%が手取り
  • 会社員:額面の75%~85%が手取り

上記の割合を元に、年収600万円(額面)の会社員とフリーランスそれぞれの目安となる手取り額を比較すると、以下のとおりです。

会社員 フリーランス
年収(額面) 6,000,000円 6,000,000円
税金&社会保険料 900,000~1,500,000円(15%~25%) 1,800,000~2,400,000円(30%~40%)
手取り 4,500,000~5,100,000円 3,600,000~4,200,000円

同じ年収600万円であっても、会社員のほうが手取り額が多いことが分かります。フリーランスは能力に応じて売上を伸ばせるメリットがありますが、税金や社会保険料による差引額が非常に大きいのがデメリットです。

「同額を稼いでも、税金などの差引額によって会社員よりも手取りが減るなら、フリーランスになるのは損」と思われる方もいるかもしれません。しかし、会社員であれば旅行や映画鑑賞、観劇などの趣味にかかる費用も、フリーランスであれば仕事につなげることで関連費用を(一部)経費にできます。

そのため、とくに所得が少ない場合は会社員以上にフリーランスの手取りが多くなるケースもよく見かけます。

フリーランスが手取り額を増やす方法

フリーランスの手取り額を増やすためには、どのような方法があるのでしょうか。

フリーランスが手取りを増やすには以下4つの方法があります。

  • 経費/控除をもれなく計上する
  • 青色申告する
  • iDeCoや小規模企業共済を利用する
  • 売上額によって法人化を検討する

方法1. 経費を計上する

経費を計上することで所得を減らし、所得税/住民税/個人事業税の税率を軽減できます。

所得税/住民税/個人事業税の算出方法をおさらいすると、以下のとおりです。

  • 所得税:所得が高くなるほど税率も上昇
  • 住民税:課税所得金額 × 所得割税率で算出
  • 個人事業税:( 年間の所得-控除額290万円)×税率( 3~5%)で算出

つまり所得が少なければ、これら税金の金額も少なくなります。経費を計上することで所得を下げられるのです。

所得は「売上-経費」で算出できるため、経費を多くすれば所得も少なくなります。基本的に「業務に関連する支出」に関しては経費として計上可能です。フリーランスが経費として計上できるものについては、以下の記事で解説しています。

また、そもそもの固定費(家賃などの住居費、通信費など毎月必ずかかる費用)を見直すとともに、家事按分と呼ばれる仕組みも検討しましょう。自宅で仕事をしている場合、家賃や通信費の一部を経費として申請できます。

一方、手取り額を増やしたいからといって、経費を無駄遣いするのはおすすめできません。経費率によっては会社員を大きく上回る手取りを得ることも可能ですが、経費を無駄遣いすると支出が増えてしまう(=そのぶん手取りも減る)うえ、やりすぎると税務署から叱られる(追徴課税)リスクもどんどん増していきます。あくまで常識の範囲内で節税しましょう。

さらに、経費だけでなく「控除」と呼ばれる費用をしっかりと計上することも節税につながります。細かくは解説しませんが、おおむね「控除額が増えると税金が減る」と覚えておいてください。控除額は経費と同じく所得から差し引くことができるため、手取り額を増やすためには必ず覚えておきたい考え方です。

しかし、控除も経費と同様、控除になるからといって無駄な出費をすることはおすすめしません。

方法2. 青色申告する

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。青色申告することで「青色申告特別控除」が適用され、最大65万円の控除を受けることが可能です。

なお、青色申告をするためには、事前に青色申告の承認を得る必要があります。青色申告の申請は開業と同時に書類1枚でできるので、本格的にフリーランスを頑張っていくのであればぜひ利用しましょう。

方法3. iDeCoや小規模企業共済を利用する

フリーランスの節税でよく活用されるのが、「自分で積み立てるタイプの年金」といわれるiDeCoや、フリーランスの退職金代わりになる小規模企業共済などの制度です。

これらの制度は、一定額までの掛金が「小規模企業共済等掛金控除」という名目で所得から控除されるため、お金を受け取れるのは将来的な話になるものの、実質的な手取りアップにつながる可能性が高いです。

方法4. 所得額によって法人化を検討する

手取り額を増やす方法として、法人化を検討するのも一つの道です。事業が軌道に乗り、ある程度の所得水準になってくると、税金対策として法人化を進めるケースがあります。そのほうが、個人事業主の場合よりも節税できる可能性が高いためです。

ですが、所得額が一定に満たない場合は、反対に損になってしまう場合もあります。また、法人化には手取り額以外にもさまざまなメリット/デメリットがあるため、一人で判断せず、税理士などの専門家に相談してから進めましょう。目安として、所得1,000万円前後に到達したタイミングで法人化を検討する方が多いようです。

まとめ

フリーランスの手取り額について、算出方法や引かれる税金の内訳などをご紹介しました。

せっかく手にした売上は、なるべく残しておきたいもの。改めて税金や経費について学び、かしこく手取り額を確保しましょう。

【この記事のまとめ】

  • フリーランスの手取りは額面の60%~70%
  • 手取り額の割合は会社員>フリーランス
  • 経費を計上&青色申告で手取り額を増加

(執筆:HikoPro 編集:Kitamura Yuu Kimura Yumi)

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