エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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フリーランスはワークスタイルなどを自由に決めやすい一方、確定申告や年金手続きなど、会社員であれば会社が行ってくれる手続きを自分で行う必要があります。
しかし、全国民に関係するはずの「年金」制度は、意外と把握できていないもの。実際、保険関連のサービスを提供する『ほけんクリニック』の調査によれば、自分の納めている保険料を知っている人は47.5%。国民の約半数は保険料を把握していないという結果が出ています。
会社員のまま働くなら大きな問題にはなりませんが、フリーランスとして独立を考えた際には、
などの疑問にぶつかるかもしれません。
そこで、この記事では年金の加入方法から老後の資産づくりまで、フリーランスが意識しておきたい年金手続きの基礎知識を解説します。
FP事務所『トージンFP事務所』代表、ファイナンシャル・プランナー。Workship MAGAZINEのマネー担当として、フリーランスや副業にまつわる記事の執筆・監修を行う。自身も現役フリーランスで、当事者ならではの情報発信に強み。
目次
会社員がフリーランスになったら、まず厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
国民年金は「日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人」に加入義務があるため、フリーランスも当然加入する必要があります。ただし、新卒でいきなりフリーランスになる場合を除けば、多くのフリーランスはすでに年金を支払っている状態で独立します。会社員の場合は国民年金と厚生年金を両方支払っているからです。
しかし、国民年金が現役世代の義務なのに対し、厚生年金は会社員などの義務。厚生年金加入者がフリーランスとして独立した場合、一般的にはどういう扱いになるかご存知ですか?
答えは、「厚生年金の加入資格を失い、国民年金のみ継続」になります。少し分かりづらいですが、つまりは「厚生年金を払う必要はなくなるが、受け取る資格もなくなる」ということです。
また、普通の会社員は年金(国民年金と厚生年金)が勝手に給料から天引きされますが、退職するとこの天引き制度は使えません。厚生年金の脱退手続きは会社がやってくれるものの、国民年金への切り替え手続きは自分でやることになります。
「国民年金への切り替え手続きを自分でやるの?めんどくさそう……」と思う方もいるかもしれません。
しかし、じつは国民年金への切り替え手続きはけっこうカンタンです。免許証や年金手帳などを用意して居住地の役所窓口へ行き、国民年金に加入したい旨を伝えれば、その場で手続きを進めてくれます。分からないことも窓口の人に相談できるので、まずは役所へ行ってみましょう。
手続きする場所 | お住まいの市区役所や町役場の窓口 |
持っていくもの |
|
ただし、手続きはスピード感をもって行う必要があります。なぜなら、国民年金への切り替え期限は退職日の翌日から14日以内と決められているから。退職後のバタバタしている時期だと忘れてしまいがちなので、なるべく早めに切り替え手続きを済ませましょう。
なお、2022年から政府のマイナポータル上で、年金加入手続きの電子申請が開始されました。役所の営業時間に左右されなくなるので、可能なら電子申請がオススメです。
その他に注意点を挙げると、切り替えの対象者が結婚していて、かつパートナーが専業主婦(夫)の場合は注意が必要です。自らが会社員時代は年金の納付が不要だったパートナー(第3号被保険者)にも保険料の支払い義務が生じます。
たとえば夫が会社員で妻が専業主婦という場合。夫が退職しフリーランスになると、夫婦二人とも国民年金に加入し、二人分の保険料を納付する必要があります。
この後の話に入る前に、まず前提として「日本の年金制度」を解説します。
日本の年金制度は、「社会全体で高齢者や苦しむ人を支えよう」という発想から生まれたもので、原則65歳以上の高齢者が年金(老齢年金)の受給者となります。
一方、年金の財源は、税金と20歳~60歳未満の現役世代が支払った保険料です。つまり、現役世代は「将来年金をもらうために、いま保険料を払っている」ということになります。年金制度の維持には現役世代の負担が欠かせないのです。
上記の理由から、「日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人」は、原則年金に加入する義務があり、義務として課された年金を「国民年金」と呼びます。
しかし、日本の年金制度のベースは国民年金ですが、もう一つの大きな枠組みに「厚生年金(共済年金)」があります。これは会社員などが加入する年金制度で、国民年金にプラスして保険料を支払い、国民年金にプラスされた年金を受け取る制度です。
まとめると、日本の年金制度は「ベースに国民年金」が、「プラスで厚生年金(共済年金)」がある2階建ての制度になっています。
無事に国民年金に加入できたら、次は支払いです。フリーランスは以下のいずれかの方法を選び、自分自身で年金を納付します。
国民年金の納付方法 |
|
納付書(現金納付) | 郵送で届く納付書を銀行やコンビニ、ペイジーで支払います |
口座振替 | 銀行やコンビニに毎月納付しに行かなくて済むので便利です ※口座振替の申し込みに銀行印が必要 |
クレジットカード | 銀行やコンビニに毎月納付しに行かなくて済むので便利です ※納付によりクレジットカード会社のポイントが付与されるかはクレジットカード会社により異なります |
何も希望を出さなければ、デフォルトの納付方法は納付書払いになるのが一般的です。しかし、「いまは忙しいから、あとで納付すればいいや……」と納付を先送りにするうちに支払期限を過ぎちゃった……! なんてことも起こりかねないので、自動で支払われる口座振替またはクレジットカード払いがおすすめです。
年金の支払いは月額単位でほぼ定額ですが、1年ごとに少しずつ金額が変わります。以下にここ数年の納付額をまとめました。
令和2年度 国民年金の月額保険料 | 16,540円/1ヶ月 |
令和3年度 国民年金の月額保険料 | 16,610円/1ヶ月 |
令和4年度 国民年金の月額保険料 | 16,590円/1ヶ月 |
令和4年度の保険料は1ヶ月16,590円なので、年間で199,080円。つまり1年間で約20万円ほど納付します。
令和2年度 国民年金の年間保険料 | 198,480円 |
令和3年度 国民年金の年間保険料 | 199,320円 |
令和4年度 国民年金の年間保険料 | 198,080円 |
厚生年金との最大の違いは、厚生年金は給与やボーナスの金額に応じて保険料が決定するのに対し、国民年金は対象者全員に同一額で請求されること。つまり、フリーランスならどれだけ稼いでも保険料が一定なものの、赤字経営でも保険料が変わらないのです。駆け出しの時期は、保険料が重くのしかかるケースもあります。
ただ、国民年金には「前納(前払い)制度」があります。毎月の支払い分を6ヶ月/1年/2年分と前納すると、毎月納めるよりも最大15,790円(約1ヶ月分)お得になります。
前納は納付書、口座振替、クレジットカードと全ての納付方法で利用できますが、口座振替による納付が一番お得になります。
令和4年度の前納について、毎月納めるよりもどのくらいお得になるかまとめました。
納付書(現金納付)
クレジットカード |
口座振替 | |
6ヶ月前納 | 810円のお得 | 1,130円のお得 |
1年前納 | 3,530円のお得 | 4,170円のお得 |
2年前納 | 14,540円のお得 | 15,790円のお得 |
国民年金の支払いは義務のため、もし無断で年金を支払わないと以下のような状況になる可能性があります。
実際、2022年に年金支払いを滞納していた漫画家が、2000万円以上の預金を差し押さえられたとSNSで発信し、大きな話題になりました。「お金がないから」と放置すると大変なことになります。
冒頭でも触れたように「年金を払えないかも……!」となった場合、猶予/免除制度の利用を検討してみてください。
会社員とフリーランスの年金面での違いは「厚生年金の有無」が非常に大きいです。
ただ、厚生年金のある会社員と、厚生年金のないフリーランスは、「年金」の面でどちらがおトクなのでしょうか。以下では、参考までに会社員とフリーランスの
を比較してみます。
年金の支払い額は、フリーランスの場合だと16,590円(令和4年度)で固定です。月間売上を30万円と仮定した場合、売上に占める年金額は約5.5%です。
一方、会社員は厚生年金を支払う必要があります。厚生年金の保険料は「標準報酬月額(おおまかな給与)×保険料率(現在は18.3%)」で算出できるので、標準報酬月額を30万円とすると54,900円に。しかし、会社が半分を負担してくれるので、実質負担額は27,450円(厚生年金には国民年金の支払い分も含まれる)。給与に占める年金額は約9.2%になります。
かなり強引かつ単純な計算ですが、金額だけ見ればフリーランスのほうがおトクに見えます。しかし、会社員は保険料を会社が半分出してくれるのも事実です。
年金の受け取り額も、フリーランスの場合はある程度一定です。厚生労働省によれば、仮に20歳から60歳まで毎月欠かさず年金を納めた場合、月額で約65,000円の年金を受け取れます。
会社員の場合、支払った厚生年金額によって受け取れる年金が変わります。厚生労働省によれば、厚生年金加入者は月額で平均約148,000円を受け取っているとのこと。
受け取り額を見れば、会社員のほうが2倍以上の金額を手にできるため、断然おトクに見えます。しかも、老後に慎ましく生きれば働かなくていい金額をもらえるのは非常に大きいです。(昨今は少子高齢化と日本経済の停滞から「年金制度は破綻する」と叫ばれているのも事実ですが……)
逆に言えば、フリーランスの場合は現状でも、老後に年金だけで生きていくことは難しいことを意味します。
フリーランスに必要な老後資金は? 今からできる老後の備えを解説
Workship MAGAZINE
控除に関しては、フリーランスも会社員も「社会保険料控除」を使い、支払った年金額を全額控除できます。単純計算ですが、保険料の支払い額が多い会社員のほうが控除額も多くなるケースが一般的です。
なお、フリーランスは確定申告の際に自分で日本年金機構から送付される「控除証明書」を確認し、確定申告書の「社会保険料控除」の項目に控除額を入力する必要があります。うっかり納付していたことを忘れると、控除が受けられないので注意しましょう。
フリーランスと会社員の違いを徹底比較!メリット&デメリット、独立前にやるべきことを解説
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昨今「老後2000万円問題」など、老後資金の問題をよく耳にするかもしれません。これらは普通の会社員ですら問題になっており、受給額の点でかなり不利なフリーランスの場合、老後資金不足はさらに深刻です。
ここでは、もし仮に国民年金以外に老後資金対策をしなかった場合、フリーランスの老後資金がどれくらい不足するのかを確認してみましょう。
総務省の『家計調査年報(家計収支編)』によると、2021年の65歳以上の無職世帯の平均支出は夫婦で224,436円、単身で132,476円という結果になりました。
一方、フリーランスが老後に働かなかった場合、得られる収入は国民年金の約65,000円のみ。単身の場合で差し引きすると67,476円も不足してしまい、生活費が全く足りません。
さらに、これは「いまと同じ形の年金制度が65歳まで持続していた場合」のシミュレーションということもお忘れなく。日本の少子高齢化傾向に改善の兆しがみられないことから考えても、年金額はこれより減少し、受け取れる時期もさらに高齢化していくかもしれません。
フリーランスに必要な老後資金は? 今からできる老後の備えを解説
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会社員に比べて老後資金が不足しがちなフリーランス。とくに「厚生年金」を受給できないのが大きな問題となります。
しかし、「厚生年金を勝手に天引きされない」というのは、フリーランスの長所にもなるのです。確かに厚生年金は会社負担分を考えるとおトクですが、代わりにフリーランスの手元には「老後向け資産形成に使える現金」が残りやすく、厚生年金に頼らず自分の裁量で老後資金を確保できる点は強みです。
ここでは、フリーランスの老後資金対策をご紹介します。
フリーランス(第1号被保険者)が加入する国民年金に、任意でプラスできるオプションが3つあります。このオプションを利用することで、老後にもらう年金(老齢基礎年金)を多く受け取れます。
どのようなオプションがあるかまとめました。
概要 | 保険料 | |
付加年金 | 老齢基礎年金に「付加年金を納めた月数×200円」が加算されます。 例)30歳から60歳まで30年間収めると、「360ヶ月(30年分)×200円」の72,000円が年金にプラスして支給されます。 |
付加保険料 月額400円 |
国民年金基金 | 会社員の厚生年金に相当する制度で、口数制で加入し、将来の年金受取額を増やすことができます。 加入すると、60歳まで(国民年金に任意加入している場合は65歳まで)掛金の支払いが続きます。 |
月額上限68,000円 ※月額掛金は、加入する年齢、性別、加入口数、給付型によって変動します。 ※国民年金基金加入中は、付加保険料を納めることができません。 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) |
毎月掛金を積み立て、運用した利益分を60歳以降に年金や一時金として受け取る制度です。掛金を全額所得控除できる点も魅力的。 | 月額上限68,000円 ※自営業の場合 ※国民年金基金と併用できますが、2つ合わせて月額上限が68,000円です。 |
どれも所得控除の対象ですので、節税効果が期待できます。
iDeCoについては、以下の記事で詳しく解説していますので、関心のある方はこちらもご覧ください。
個人事業主/フリーランスのiDeCo入門。上限額やメリット・デメリットを解説【FP監修】
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ここまでは公的年金のお得な制度についてご紹介してきました。しかし、年金には生命保険会社が提供する民間の個人年金保険もあります。国民年金のように加入義務はありませんので、任意で、加入したい保険に加入しましょう。
個人年金は終身年金/有期年金/確定年金など色々な種類があるので、自身の価値観やライフプランなどに合わせて検討してみることをおすすめします。
また、個人年金も控除の対象となるものがあり、控除する場合は生命保険会社から送られてくる『生命保険料控除証明書』をもとに確定申告します。
フリーランスを含む中小事業者が加入できる「小規模企業共済」も老後の資産形成に役立ちます。
小規模企業共済は、積立式の共済制度です。廃業/退職したときに、積み立てた掛金に対して上乗せしたお金を給付してくれます。「自分でつくる退職金」ともいえるでしょうか。積み立てた掛金は、全額所得控除になるので、節税対策ができます。
小規模企業共済については、以下の記事で詳しく解説していますので、関心のある方はこちらもご覧ください。
【FP解説】小規模企業共済は個人事業主・フリーランスに必要?メリット&デメリットを検証
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フリーランスの年金の基本はご理解いただけたかと思いますが、年金は職業/家族構成などによって支払い額が変動する制度。
などの変化が生じた場合は、年金の支払い額の確認と手続きが必要になるケースもあります。
そこで、以下ではフリーランス人生のなかで想定されるいくつかのケースを取り上げ、「人生のこんなとき、年金はどうなる?」というシミュレーションを行ってみます。
国民年金に加入している学生やフリーターがフリーランスになる場合、そのまま継続して国民年金に加入し続けます。つまり手続きは必要ありません。
ただ、引越しを伴う場合は、住所変更が必要です。
フリーランスから会社員になる場合、厚生年金を国民年金へ切り替えたのと逆に「国民年金から厚生年金への切り替え」が必要です。
ただ、この場合は基本的に就職先の会社に手続きをやってもらえるので、会社の指示通りに動けばOK。会社員の便利さが分かるのではないでしょうか。
国民年金に加入しているフリーランスが結婚すると、状況によって手続きが異なります。
まず、自身の氏名や住所が変わる場合は、新しい氏名や住所に変更します。結婚後もフリーランスとして仕事を続ける場合、年金は変わらず国民年金のままで大丈夫です。
もし結婚を機にフリーランスを辞める場合、配偶者が国民年金の場合はそのまま国民年金を支払い、配偶者が勤務している場合は支払いが不要となります。
次に配偶者の年金手続きです。フリーランスの配偶者となる妻や夫が結婚後も仕事を続ける場合、年金手続きは氏名/住所などの変更のみで済みます。結婚を機に仕事を辞める場合は配偶者も国民年金に加入します。
フリーランスが離婚すると、状況により手続きが必要です。
おもな例をまとめました。
離婚時の状況 | おもな手続き |
夫婦二人とも国民年金に加入しており、フリーランスを続けるため就職の予定がない | 氏名/住所の変更 |
フリーランスや主婦で国民年金に加入していたが、離婚して就職することになった | 国民年金を脱退し、就職先で厚生年金の加入手続きをしてもらう |
主婦が年収130万円未満など第3号被保険者(扶養される配偶者)の範囲でフリーランス収入を得ていたが離婚した | 第3号被保険者の資格を喪失し(配偶者の勤め先が手続きしてくれる)、自身で国民年金に加入する |
国民年金は20歳から加入するので、お子さんが生まれても特段の年金手続きは必要ありません。国民年金には扶養控除という制度はありません。
ただし、出産前後は保険料の納付が一定期間免除される嬉しい制度があります。この制度は免除されても年金は納付したものとカウントされ、前納していたらその期間は全額返金されます。
主婦(夫)がフリーランスを始める時、年金手続きが必要かどうかは収入の有無で変わります。
おもな例をまとめました。
配偶者の年金加入状況 |
|||
国民年金 ※フリーランスや自営業など(第1号被保険者) |
厚生年金や共済年金 ※会社員や公務員(第2号被保険者) |
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フリーランスとなる主婦(夫)の年金手続き | 収入130万円未満 | 収入の有無に関わらず国民年金に加入 ※すでに加入している場合は手続き不要 |
扶養される主婦(夫)が第3号被保険者で、収入が130万円未満なら、第3号被保険者のままで、国民年金への加入は不要。 ※扶養者の収入は配偶者の収入の半分未満であること |
収入130万円以上 | 同上 | 第3号被保険者(扶養)の対象にならず、第1号被保険者として国民年金に加入。 |
国民年金に加入しているフリーランスが海外移住する場合も、年金手続きが必要です。
国民年金は日本在住者が対象ですので、移住や海外赴任で海外在住となると国民年金に加入する義務はなくなります。つまり脱退できますが、日本国籍の方は任意で国民年金に加入できます。
国民年金の支払いは義務ですが、じつは一定の条件を満たせば保険料の免除/猶予などの救済措置を利用できます。
通常、保険料が免除された場合は年金受給額も減りますが、現行の制度では「産前産後の一定期間(出産予定日または出産日の前月から4カ月間)」に保険料が免除されるケースでは、免除期間でも「保険料を全額払ったもの」として、年金受給額に反映されます。
つまり、免除を受けても年金受給額が減らないのです。
さらに、一般的な免除や納付を申請する際に条件になってくる「休業の有無」や「所得制限」などもなく、一律での対象になる見込みとのこと。
また、2023年12月の報道では、少子化対策の一環として「子どもが1歳になるまで両親の国民年金保険料免除」が検討されており、2026年中の実施を目指した検討が進められているとのこと。
上記の詳細は判明していないものの、実現した場合は産前産後の免除と同様、保険料は納付扱いになることが予想されます。
なお、全額納付扱いとはならないものの、「学生」「コロナ禍による収入減」などの場合も免除や猶予条件にあてはまります。詳しい保険料の免除/猶予などの制度は、日本年金機構のHPをご覧ください。
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日本在住の20歳から59歳の方は、国民年金に加入しなければなりません。フリーランスの方も国民年金に加入し、毎月納付する必要があります。
年金加入の手続きは難しくありませんし、前納や付加年金などお得な制度を利用することもできます。
もし支払いが厳しくなっても免除や猶予といった対処方法があります。困った時は放置せず、まずは相談してみましょう。
(執筆・編集:Workship MAGAZINE編集部 監修:トージンFP事務所)
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