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私たち日本人にとって、いちばん身近な税金といえる「消費税」。身近なだけあって知名度はバツグンですが、じつは消費税のことをしっかり理解できている人は少なく、奥が深い税金ともいえます。
とくに、フリーランスや法人などの事業者にとって、消費税はとても重要な税金です。なぜなら、税金を「支払う」のは当然として、人によっては「もらえる(=収入になる)」ケースもあるから。
しかし、ありがたい側面があった消費税も、フリーランス界隈に衝撃をもたらした「インボイス制度」の導入で、位置づけが大きく変わろうとしていることをご存知でしょうか。
今回はフリーランスと消費税について、基本的なトピックや納付対象者、インボイス制度による影響などを見ていきます。
目次
大前提ですが、そもそも消費税とはどんな税金なのでしょうか。「買い物の際に10%上乗せされる税金」という答えも間違いではないのですが、十分ではありません。
正確に言うと、「商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税」です。つまり、なにか形のあるモノを売らない場合も、「サービスの提供」があった場合は原則消費税が発生します。
そのため、たとえば「システム開発を行った」「Webデザインを行った」という場合も、自身のスキルによってサービスを提供したと判断され、消費税のかかる「取引」と認められます。フリーランスの取引のほとんどが消費税の課税対象取引なのです。
しかし消費税の一番やっかいな点は、実際に消費税を負担する人と、国に納税する人が異なること。こうした税金のことを、専門用語で「間接税」と呼びます。
間接税とはいったい何なのか。税金の負担者と納税者が同じな「直接税」と比較しながら考えてみます。
まず、直接税の場合は、税金を負担する人がそのまま納税者になり、自分のふところから税金を納めます(例:所得税、住民税など)。しかし間接税(消費税)の場合は、商品やサービスを購入した「消費者(企業含む)」が税金を払う一方、受け取った税金を納めるのは商品やサービスを提供した「事業者(フリーランス含む)」です。
▲出典:財務省
したがってフリーランスの場合は、「消費税をクライアントから受け取り、国に納める」役割を担うことが多くなります。もちろん、日常生活で商品やサービスを購入した際に消費税を負担する「消費者」としての役割も残ります。
ここまでの内容から、フリーランスはクライアントから受け取った消費税を国に納める義務を負っていることが理解できたかと思います。しかし、「えっ、今まで消費税払ってなかった……。もしかして脱税しちゃった!?」と不安になる方がいるかもしれません。
そういう方には安心していただきたいのですが、クライアントから受け取った消費税を「国に納めなくてもOK!」と認められている事業者がいます。このような事業者は「免税事業者」と呼ばれ、フリーランスだと以下の条件をすべて満たす場合は、納税する必要がありません。
- 2年前の年間売上が1000万円以下
- 1年前の上半期での売上が1000万円以下
- 自主的に課税事業者になっていない
▲出典:国税庁
売上1000万円を稼げるフリーランスはほんの一握り。つまり、フリーランスのほとんどは免税事業者で、クライアントが負担した消費税を受け取って国に納めない状態になっています。受け取った消費税はそのままフリーランスが持っていていいので、実質的に「売上の10%増加」と変わらないのです。ここから、フリーランスが受け取った納税義務のない税金は「益税」と呼ばれます。
現状では「フリーランスへのプレゼント」以外の何物でもない免税事業者への消費税支払いですが、なぜクライアントはこんなことをするのか。理由は簡単で、たとえ支払い先が免税事業者でも、クライアントに課せられた「消費税の負担義務」が消えるわけではないから。
また、消費税の支払い額を受け取った消費税額と差し引きする「仕入税額控除」という作業ができるので、クライアントの丸損というわけでもないのです。
上で見た「消費税の免税制度」と大きくかかわるのが、2023年10月に本格施行が予定されている「インボイス制度」です。制度はきわめて複雑なのですが、影響だけをカンタンにまとめると「売上1000万円以下の小規模フリーランスも課税事業者となり、消費税を納める必要が出てくる可能性が高い」といえます。
参考までに解説しておくと、インボイス制度の施行後は先ほど触れた「仕入税額控除」を行うために、フリーランスからも「適格請求書(取引をしているフリーランスが国に登録された事業者である証の登録番号が記載された請求書)」を受け取る必要が生じます。
▲出典:国税庁
しかし、この適格請求書の発行は「課税事業者」にしか認められていないため、クライアントからの要求があれば小規模フリーランスも課税事業者への転換(=消費税の納付義務発生)が必要になり、益税がなくなると思われます。ただし免税制度がなくなるわけではないので、免税事業者のままでいる選択肢もあることは事実です。
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インボイス制度施行後、小規模フリーランスが課税事業者になる場合と免税事業者のままでいる場合については、現状と比べればどちらもデメリットがあります。
【課税事業者になるデメリット】
- 消費税の計算、納付が必要
- 事業者登録、請求書の様式変更が必要
- 一度課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻れない
【免税事業者のままでいるデメリット】
- 取引先が減る可能性がある
- 値引きを要求される可能性がある
- クライアントの事務負担を増やしてしまう
正直、どちらも多くのデメリットはありますが、どこかのタイミングで課税事業者になるしか実質的な選択肢はないようにも思えます。
ただ、2022年8月時点では、筆者が知る限り肝心のクライアント側もインボイス制度の導入後の対応を決めかねている状態。フリーランス側も急いで決断する必要はないでしょう。
制度の施行にあわせて課税事業者になるには、2023年の3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。逆に言えば、それまではクライアントやほかのフリーランスの動きを静観できるともいえます。
インボイス制度の施行によって、フリーランスは消費税を意識する場面が増えるでしょう。一方、従来からフリーランスがよく気になるポイントとして「フリーランスは消費税をクライアントに請求していいの?」というものがあります。
一般的に、フリーランスはクライアントに請求書を送付し、請求書の内容をもとに報酬が支払われます。この際に、「消費税を請求書に記載してもいいのか」を悩む方が多いです。
結論から言えば、フリーランスが消費税を請求しても問題はありません。たとえクライアントが消費税分の支払いを嫌がった場合も、請求する権利はあります。
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ただし、インボイス制度の施行後は、先ほど見たように免税事業者に支払う消費税を控除できなくなるため、「控除できない消費税のぶん、報酬を値下げしてもいいですか?(例:税込11万円→税込10万円)」と求められることも予想されます。
こうした値下げ交渉をすること自体は、問題にならないとされています。しかし独占禁止法には「優越的地位の濫用」という条項があり、フリーランスに対して優位な立場に立つことが多いクライアントが、その地位を利用して不当な値下げを行うことは法律違反です。
値下げが不当なものかの判断は素人だと難しいので、思い当たる場合は公正取引委員会や近くの商工会、弁護士などに意見を聞いてみましょう。
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では課税事業者になった場合の、消費税の計算方法を整理していきます。消費税の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税」の2通りがあります。
本則課税の場合、支払うべき消費税額は「もらった消費税額 – 支払った消費税額」で求められます。こう書くとシンプルですが、フリーランスの場合は業務で得た報酬分の消費税を毎回「預かっている」のはもちろん、仕事で使うソフトやツール、小物の購入などで消費税を「支払って」もいますよね?
当たり前すぎて意識しないかもしれませんが、こうした消費税の収支をいちいち記録し、計算するのは意外と手間がかかります。
対して、簡易課税は文字どおり「計算がラクな方法」といえます。本則課税のようにいちいち支払った消費税を計算することなく、職種ごとの「みなし仕入れ率」を使い、受け取った消費税額とかけ算して消費税額を算出できるのです。
▲出典:国税庁
簡易課税選択届を提出する必要はあるものの、ようは「きみたちの職種だとだいたい支払った消費税額はこれくらいになるよね」と、税務署が気を利かせてくれているわけですね。
みなし仕入れ率の区分は細かく分かれていますが、いわゆる「スキル系フリーランス(エンジニア、デザイナー、ライターなど)」の場合は、基本的に50%と考えていただいてOKです。なお、簡易課税には「2年前の売上が5000万円以上の場合は利用できない」という規定があるものの、フリーランスにはあまり関係がないんじゃないかと思います。
本則課税と簡易課税は、売上条件を満たしていれば自分で選択することができます。どちらを選ぶべきかですが、スキル系フリーランスの場合、正直に言えば「簡易課税一択」だと思います。
まず、事務手続きのラクさは比較になりません。経理を自分でやっている方も多いと思うので、手続き面だけでも大きなメリットを得られます。
また、簡易課税で設定されているみなし仕入れ率の50%は、一般的なフリーランスの消費税支払い額よりも大きな割合となるケースが多いです。つまり、節税にもつながります。
具体的に考えてみましょう。仮に課税事業者であるフリーランスエンジニアのAさんの1年間の収入と支出が以下のとおりだったとします(例外的な消費税額の調整は無視しています)。
- 収入:400万円
- 受け取り消費税:40万円
- 支出:100万円
- 支払い消費税:10万円
エンジニアの場合、たとえばスーパーのように「100円で商品を仕入れて110円で誰かへ売る業種」ではありません。そのため、PC代やソフト・ツールなどの費用、ワークスペースの利用料などが「仕入れ額」となりますが、利益率は高くなる傾向にあります。
この例で言えば、Aさんが本則課税を選んだ場合「40万円 – 10万円 = 30万円」で、30万円を納税する必要があります。しかし、簡易課税ならみなし仕入れ率の50%を適用できるので、「40万円 × 50% = 20万円」となり、10万円の節税効果が得られます。
消費税は計算が多少やっかいですが、消費税の納付方法もそれなりに手ごわいです。消費税も所得税と同じく確定申告が必要ですが、所得税の確定申告とは書類や期限が異なります。
以下で、所得税の確定申告との違いを表にしてみました。なお、以下はフリーランスで、特例などを考慮しない原則の場合です。
所得税 | 消費税 | |
申告期間 | (該当年の翌年)2月16日~3月15日 | (該当年の翌年)3月末まで |
納付期限 | (該当年の翌年)3月15日まで | (該当年の翌年)3月末まで |
中間申告 | なし | あり(直近の確定消費税額48万円以下は不要) |
予定納税 | あり(前年納税額15万円以下は不要) | なし |
提出書類 | 確定申告書Bなど | 消費税及び地方消費税の確定申告書など |
似たような手続きですが、細かい点が微妙に異なります。申告が必要な場合は間違えないよう頭に入れておきましょう。なお、本則課税と簡易課税の場合も提出書類が微妙に変わります。
納付額を確定させ、申告書を提出したら消費税を実際に納付しましょう。電子申告システムの『e-Tax』を使えば、ネットバンキングなどを利用した電子納税が可能になります。
▲出典:e-Tax公式サイト
フリーランスにとって、消費税の計算や申告は大きな手間です。インボイス制度の施行後は課税事業者になる方も多いと思うので、事務手続きが増えることは避けられないでしょう。
それでも、近年はクラウド会計ソフトの性能が飛躍的に向上しており、これらのソフトを使えば消費税の計算・申告の大部分を自動化できます。所得税の確定申告と合わせて、クラウド会計ソフトの利用を強くおすすめします。
ただし消費税の計算・申告機能は、従来だと限られたフリーランスしか利用しない機能でした。ところがインボイス制度の影響で、消費税の計算・申告機能が小規模フリーランスにも必要になったという経緯があります。
そのため、消費税の計算・申告機能は低価格プランでは利用できない場合も多いです。参考までに、消費税の計算・申告機能をクラウド会計ソフトでシェア大手の3社で利用する場合、最低いくらかかるのかを以下でまとめてみました。(※2022年8月時点)
- freee:スタンダードプラン(1980円/月)
- マネーフォワード クラウド会計:パーソナルプラン(980円/月)
- やよいの青色申告オンライン:セルフプラン(約733円/月 ※1年無料)
価格だけで考えれば、『やよいの青色申告オンライン』が割安です。ただ、個人的にはソフトの完成度などを考えると、2番目に割安な『マネーフォワード クラウド会計』の利用をおすすめしたいですね。
(執筆&編集:Workship MAGAZINE編集部、齊藤颯人)
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