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インボイス制度の施行で、今まで縁がなかったフリーランスにも「消費税申告」の必要性が出てきました。
今回はフリーランスが今後付き合っていく必要がある「消費税」というものについて、基本的なトピックや納付対象者、インボイス制度による影響などを見ていきます。
FP事務所『トージンFP事務所』代表、ファイナンシャル・プランナー。Workship MAGAZINEのマネー担当として、フリーランスや副業にまつわる記事の執筆・監修を行う。自身もフリーランス経験豊富で、当事者ならではの情報発信に強み。
目次
結論から言うと、2023年10月に施行したインボイス制度に対応しているフリーランスは全員「課税事業者」となるため、消費税申告を必ずしなくてはいけません。
一方、インボイス制度に対応していないフリーランスは「免税事業者」となるため、消費税申告の必要はありません。
つまり、フリーランス全員が消費税申告の対象になるわけではないため、自分が消費税申告が必要な事業者なのかどうか、事前に確認する必要があります。
そもそも、消費税とは「商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税」です。
なにか形のあるモノを売らない場合も、「サービスの提供」があった場合は消費税が発生します。
「システム開発を行った」「Webデザインを行った」という場合も、「消費税のかかる取引」と認められます。つまり、フリーランスの取引のほとんどが消費税の課税対象取引なのです。
フリーランスの立場から考えると、このような場合に消費税と関係しています。
・消費税を払う場面:備品などを購入する、外注先に案件を依頼する……など
・消費税を受け取る場面:クライアントから報酬を受け取る……など
一般的なフリーランスの場合、「受け取る消費税額>払う消費税額」となるケースがほとんど。
つまり、ほとんどのフリーランスは消費税をそれなりに受け取っており、本来なら消費税の納税が必要なハズなのです。
ここまでの内容から「えっ、今まで消費税払ってなかった……。もしかして脱税しちゃった!?」と不安になる方がいるかもしれません。
そういう方には安心していただきたいのですが、売上高が1000万円以下のフリーランス(=免税事業者)はクライアントから受け取った消費税を「国に納めなくてもOK!」と認められていました。
フリーランスの多くは消費税を意識する機会も少なく、クライアントから払われた消費税を報酬の一部として受け取るだけでよかったのです。
受け取った消費税は、そのままフリーランスが持っていていいので、実質的に「売上の10%増加」となっていたのです。
しかし、2023年(令和5年)10月のインボイス制度の施行以降、売上高が1000万円に届いているかどうかに関係なく、インボイス制度に対応するフリーランスは、全員が「課税事業者」となり消費税を払わなければなりました。
ただあくまで、消費税申告を行う必要があるのは「課税事業者」となっているフリーランスのみ。
免税制度がなくなるわけではないので、インボイス制度に対応せず、免税事業者のままでいる選択肢もあることは事実です。
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では、インボイス制度に対応している「課税事業者」であるフリーランスが期限内に消費税申告を行わなかった場合、どんなことが起こるのでしょうか。
消費税も所得税などと同じ「国が徴収する税金」のため、「消費税を払う必要があるのに、払わなくていいよう消費税申告を行わなかった」ようなケースでは、無申告状態になります。
税務調査などで確定申告状況を調べられた場合、後から支払わなかった分の消費税納付を求められることになります。
さらに、滞納した場合は延滞税がかかってくるほか、支払いの督促や財産の差し押さえに発展することもあり、負担額がかなりのものになることも。
インボイス制度施行に合わせて消費税申告のチェックが強化される可能性もありそうで、申告はしっかりと行うべきでしょう。
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従来からフリーランスがよく気になるポイントとして「フリーランスは消費税をクライアントに請求していいの?」というものがあります。
結論から言えば、フリーランスが消費税を請求しても問題はありません。たとえクライアントが消費税分の支払いを嫌がった場合でも、請求する権利はあります。
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ただしインボイス制度が施行されている今、クライアント側は免税事業者に支払う消費税を控除できなくなります。
そのため、契約の際にクライアントから「控除できない消費税のぶん、報酬を値下げしてもいいですか?(例:税込11万円→税込10万円)」と求められることもあります。
【ちなみに…】
上のような値下げ交渉をすること自体は、問題にならないとされています。しかし独占禁止法には「優越的地位の濫用」という条項があり、フリーランスに対して優位な立場に立つことが多いクライアントが、その地位を利用して不当な値下げを行うことは法律違反です。
値下げが不当なものかの判断は素人だと難しいので、思い当たる場合は公正取引委員会や近くの商工会、弁護士などに意見を聞いてみましょう。
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さて、フリーランスは所得税の「確定申告」が身近だと思いますが、消費税申告と確定申告はシステムもかなり似ています。
以下で、所得税の確定申告との違いを表にしてみました。なお、以下はフリーランスで、特例などを考慮しない原則の場合です。
所得税 | 消費税 | |
申告期間 | (該当年の翌年)2月16日~3月15日 | (該当年の翌年)3月末まで |
納付期限 | (該当年の翌年)3月15日まで | (該当年の翌年)3月末まで |
中間申告 | なし | あり(直近の確定消費税額48万円以下は不要) |
予定納税 | あり(直近の確定消費税額48万円以下は不要) | なし |
提出書類 | 確定申告書Bなど | 消費税及び地方消費税の確定申告書など |
申告先 | 所轄の税務署 |
一般的に「消費税申告」は、所得税の確定申告よりも難易度が下がるので、両者の違いを抑えつつ、確定申告の知識をベースに対処すればそこまで警戒しなくてもOKです。
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もともと消費税には「一般課税」と「簡易課税」という2つのシステムがありましたが、インボイス制度の開始で「2割特例」が追加され、3種類になりました。
それぞれ条件を満たしていれば、自分で自由に選択することができます。
・一般課税【あまりおすすめしない】
→誰でも選べる。しかし手間がかかる上、課税額が大きくなりがち・簡易課税【2番目におすすめ】
→選べるのは一定の条件をクリアした人
「2割特例」が使えない、あるいは特例期間(2026年9月30日)が終了した後に使うのがおすすめ・2割特例【1番おすすめ!】
→選べるのはインボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になり、一定の条件をクリアした人
条件をクリアしていれば、2024年現在フリーランスに一番おすすめ
※特例は2026年9月30日まで
一般課税はオーソドックスな計算方法なので、特別な条件なく利用できます。計算方法も「もらった消費税-払った消費税」と一見シンプルです。
しかし、結論から言えば、一般的なフリーランスであれば一般課税は絶対に使わないほうがいいです。
単純に差し引きするこの方法では、課税対象額がかなり多くなってしまうのが理由です。また「もらった消費税」「払った消費税」の把握もかなり複雑。
手間がかかるうえに課税額も大きくなりがちなため、フリーランスにはメリットが少ないといえるでしょう。
スキル系フリーランスの場合、一般課税と比べると「簡易課税」の方がおすすめです。
文字通り「消費税額の計算が簡単になる」計算方法だと思ってください。
そのため、後述する「2割特例」が使えない、あるいは特例期間が終了したのちは、この簡易課税を使うのが良いでしょう。
しかし、以下の2点の制限があるため注意が必要です。
・2年前の課税売上高が5,000万円を超えないこと
・消費税簡易課税制度選択届出書を事前に提出していること
まず、簡易課税には「みなし仕入れ率」というシステムがあります。これは簡単に言うと「もらった消費税に業種ごとの“みなし仕入れ率”を掛け算し、出てきた金額を納付額にしていい」というものです。
つまり、いちいち「この取引先はインボイス登録してるのかな……?」などと気にせず、もらった消費税額さえ分かれば、みなし仕入れ率を使って簡単に計算ができるのです。
インボイス制度開始に伴って導入された新制度「2割特例」は、一言でまとめると「簡易課税の強化版」だと思ってください。
具体的には、業種を問わず「もらった消費税額の20%を消費税として納めれば良い」という仕組みで、計算難易度と実質負担額のどちらを見ても大きなメリットがあります。
また事前の届け出も不要と、事務コストはかなり軽減されています。
ただし「特例」と名前がある通り、この制度は2026年9月30日までの課税期間にしか適用できない期間限定の制度です。
また、利用に際しては「インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった(=消費税納付が必要になった)」ことが条件で、従来から課税事業者だった場合には適用できません。
⇩国税庁の2割特例 特設ページはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
上で紹介した計算方法を用いて納付額を確定させたら、消費税の確定申告書を作成します。
クラウド会計ソフトを用いると、消費税の計算・申告は、『freee会計』や『やよいの青色申告オンライン』などのクラウド会計ソフトを利用すると、ラクにできるのでおすすめです。
消費税の申告書は、国税庁のHP「確定申告書等作成コーナー」でも作成できます。申告書の提出期限は、令和6年度(2024年)の場合4月1日となっています。
申告書を提出したら、消費税を実際に納付していきます。
国税庁の電子申告システム『e-Tax』を使えば、ネットバンキングなどを利用した電子納税が可能になります。
⇩【消費税及び地方消費税の申告等】にまつわる、国税庁のページはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
ここまで見た知識を使って、いよいよ消費税申告にチャレンジしてみましょう。
じつは、かくいう筆者もインボイス制度を機に課税事業者となったため、今年度が初めての消費税申告になります。
【筆者の属性】
- 副業フリーランス(2023年3月までは本業フリーランス)
- ライター/編集者として活動
- 受け取った消費税額は約15万円
- インボイス制度を機に課税事業者へ転換
- 中間申告などの必要は無し
そもそも、前提として消費税申告をするには「いくら消費税をもらったか」を把握しなければ始められません。そのため、私はまず普通の確定申告の準備を終わらせました。
順序として、確定申告の準備が終わっていれば、当然売上額や消費税額も完全に把握できます。
そのため、消費税申告の準備をする前に、まずは確定申告の準備を済ませてしまうのがいいでしょう。
国税庁のHPから消費税申告書を作成しようとすると、書類の記入や計算が非常に面倒です。
そこで、基本的にはクラウド会計ソフトが提供している「消費税申告機能」を使うことをおすすめします。
筆者は『freee会計』を使っているので、freeeが新たに提供した「消費税申告ライト」という機能を使って消費税申告を進めました。
こちらは簡単な選択肢を選ぶだけで一瞬で消費税額を計算してくれる優れもの。この機能のおかげで消費税申告はかなり楽でした。
なお、freeeではなく『マネーフォワード クラウド確定申告』や『やよいの青色申告オンライン』を利用中の方でも、ソフト内で会計データをベースにした消費税申告が可能です。
消費税申告ライトは、文字通りめちゃくちゃ“ライト”に消費税申告を進められます。
消費税申告にあたり、以下の3ステップを順次こなしていく必要があるのですが、どれもやるべきことが分かりやすいです。
また、すでにfreeeへ入力済みの情報は自動で転記してくれるので、10分かからずに入力が完了しました。そして、この画面のようにアッという間に消費税額が自動計算されます。
入力にはほぼ迷わなかったのですが、強いて注意点を挙げるなら、途中で出てくる「2021年度の課税売上高を入力しましょう」という部分は少しだけ分かりづらいです。
課税売上高が「2021年度(2年前)」な理由は、2年前の売上高を基準に消費税申告の枠組みが決まるから。
筆者は注意書きを流し読みしてうっかり2023年度の課税売上高を入力してしまいましたが、しっかり2年前の課税売上高を入力しましょう。
※課税売上高:売上高のうち消費税の課税対象になる売上高のこと。一般的なフリーランスの場合、ほとんどの売り上げが課税売上高と考えてOK
書類が完成したら、いよいよ税務署へ提出します。
提出方法は何パターンかありますが、筆者はマイナンバーカードを保有しており、e-Taxやマイナポータルなどの登録なども済んでいたので、freee経由で書類を電子提出しました。
なお、書類作成後の提出までの流れは基本的に通常の確定申告と変わらないので、詳細は割愛します。
ただし、消費税は所得税と違い、支払った税金が「必要経費」になる税金です。申告を済ませ、税金を納付したのちは、忘れずに経費として計上しておきましょう。
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インボイス制度の開始により、これまで消費税納付を免除されていたフリーランスも、納税する必要が出てきました。
ニュースなどでは「納税額が増える!」という点がクローズアップされ、消費税申告そのものについて解説される機会は多くなかったような気がします。
本記事を読み、スムーズな消費税申告をしてみてください!
(執筆&編集:Workship MAGAZINE編集部、齊藤颯人)
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