エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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「フリーランスの手取りってだいたいいくらになる?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこで本記事では、フリーランスの手取り額の早見表をまとめ、詳細な手取り額の計算方法についても解説します。
目次
まず、フリーランスの手取りをざっくり早見表にすると、以下の通りになります。
(計算の根拠は次章で解説します)
年収300万円 | 約164万円 |
年収400万円 | 約218万円 |
年収500万円 | 約269万円 |
年収600万円 | 約316万円 |
年収700万円 | 約363万円 |
年収800万円 | 約406万円 |
年収900万円 | 約447万円 |
年収1000万円 | 約483万円 |
次に、フリーランスの年収(売上)と手取り額の差を見ていきましょう。
なお、本記事で試算するのは以下に示した条件をもとにした大まかな数値であり、手取り額を約束するものではないことをご了承ください。
【試算条件】
- 東京都中央区の20~39歳の独身フリーランスと仮定
- 前年も同額の所得があったと仮定
- 経費は売り上げの30%と仮定
- 所得控除は基礎控除48万円が適用されたと仮定
- 消費税、住民税の調整控除はシミュレーション対象外
- デザイン業を行なっていると設定し、個人事業税は5%と仮定
- 数値は「個人事業主シミュレーション」を参考
- 2024年6月からの所得減税案は考慮せず
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 900,000円 | 900,000円 |
所得税額 | 30,600円 | 60,000円 |
住民税額 | 71,300円 | 130,100円 |
個人事業税 | 0円 | 0円 |
国民健康保険料 | 157,800円 | 220,200円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 1,642,060円 | 1,491,460円 |
個人事業税には事業主控除(290万円)があるため、売上300万円(−経費90万円)の場合は、所得が290万円を超えていないため、個人事業税を納付する必要はありません。
そのため、青色控除(65万円の特別控除)を受けられた場合の手取り額は、約164万円となります。
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
所得税額 | 62,300円 | 91,700円 |
住民税額 | 134,600円 | 193,400円 |
個人事業税 | 0円 | 0円 |
国民健康保険料 | 225,000円 | 287,300円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 2,179,860円 | 2,029,360円 |
売上400万円(−経費120万円)の場合も、所得が290万円を超えていないため、個人事業税を納付する必要はありません。青色控除(65万円の特別控除)を受けられた場合の手取り額は、約218万円となります。
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
所得税額 | 93,900円 | 149,200円 |
住民税額 | 197,900円 | 256,700円 |
個人事業税 | 30,000円 | 30,000円 |
国民健康保険料 | 292,100円 | 354,400円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 2,687,860円 | 2,511,460円 |
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
所得税額 | 153,700円 | 212,500円 |
住民税額 | 261,200円 | 320,000円 |
個人事業税 | 65,000円 | 65,000円 |
国民健康保険料 | 359,300円 | 421,600円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 3,162,560円 | 2,982,660円 |
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 2,100,000円 | 2,100,000円 |
所得税額 | 217,000円 | 319,100円 |
住民税額 | 324,500円 | 383,300円 |
個人事業税 | 100,000円 | 100,000円 |
国民健康保険料 | 426,300円 | 488,600円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 3,633,960円 | 3,410,760円 |
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 2,400,000円 | 2,400,000円 |
所得税額 | 328,100円 | 445,500円 |
住民税額 | 387,800円 | 446,500円 |
個人事業税 | 135,000円 | 135,000円 |
国民健康保険料 | 493,400円 | 555,800円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 4,057,460円 | 3,818,960円 |
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 2,700,000円 | 2,700,000円 |
所得税額 | 454,700円 | 572,100円 |
住民税額 | 451,100円 | 509,800円 |
個人事業税 | 170,000円 | 170,000円 |
国民健康保険料 | 560,600円 | 622,900円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 4,465,360円 | 4,226,960円 |
青色申告(65万円の特別控除) | 白色申告 | |
経費 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
所得税額 | 581,300円 | 698,700円 |
住民税額 | 514,400円 | 573,100円 |
個人事業税 | 205,000円 | 205,000円 |
国民健康保険料 | 627,700円 | 690,000円 |
国民年金 | 198,240円 | 198,240円 |
手取り年収 | 4,873,360円 | 4,634,960円 |
以上のように、フリーランスの手取りは売上よりもかなり少なくなります。とくに年収が1000万円近くになると、税金と社会保険料だけで200万円以上の負担となります。
フリーランスが手取りを増やすためには、自分が負担している税金や社会保険料を知ったうえで、経費や控除を駆使して所得を圧縮する工夫が不可欠です。
フリーランスは、業務委託契約や請負契約で案件を受注するのが基本です。
会社員ではなく個人事業主として仕事をするため、受け取る報酬は「売上」として表されます。その売上から、経費、税金、社会保険料などを差し引いたのが手取り額です。
【フリーランスの手取り額の計算方法】
手取り=売上-(経費+税金+社会保険料など)
たとえば、あるフリーランスの年間の売上が600万円としましょう。経費が60万円、税金が60万円、社会保険料が50万円とすると、手取り額は以下のようになります。
【手取り額の計算例】
売上600万円-(経費60万円+税金60万円+社会保険料50万円)=手取り額430万円
また、フリーランスの確定申告方法としては「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらの方法で確定申告を行うかによって、手取り額が変わります。
青色申告を行えば、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円の特別控除を受けられ、手取り金額が増えるメリットがあります。
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フリーランスの売上から引かれる税金や社会保険料など、その内訳が気になる方も多いでしょう。
詳細な内訳項目は、以下のとおりです。
上4つが税金で、下3つが社会保険料です。
年齢や所得に応じて変動する税もあるので、これらについて以下で詳しく解説します。
フリーランスが支払う税金のなかで、もっとも割合が大きいのが所得税です。
所得税とは、所得に応じて決められた税率にのっとり、国に納めなければならない税金のことです。1年間の課税所得が38万円以上の人は、納税義務があります。
日本は「累進課税制度」を採用しているため、所得が高ければ高いほど、課せられる税金も高くなります。
所得と税率の関係性は以下の表のとおりです。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
このように、所得が上がるに応じて税率も上がるのが分かります。
住民税は、定額で課せられる「均等割額」と、所得に応じて課せられる「所得割額」を合計した金額で算出できます。一般的に、住民税の納付が必要になるのは課税所得33万円以上からです。
均等割額と所得割額を詳しく解説すると、以下のとおりとなります。
均等割額に関して、都道府県民税=1000円、市区町村民税=3000円の、合計4000円が基本となります。
しかし地域や時期によって変動することもあるため、市役所や自治体で確認することをおすすめします(2014~2023年は復興財源確保のため500円ずつ加算)。
個人事業税は会社員には課せられず、個人事業主(フリーランス)にのみ課せられる税金です。
個人事業税の控除額は年間290万円なので、290万円の所得を超えると、超えた所得に対して課税されます。
個人事業税の計算方法は以下のとおりです。
個人事業税=(年間の所得-控除額290万円)×税率(3~5%)
税率は、業種によって課せられる割合が変動します。たとえば請負業や広告業は5%、医業に類する事業は3%など、業種によってさまざまです。
個人事業税は都道府県が徴収しているものなので、詳しい税率に関しては、東京都主税局のホームページなど都道府県の情報を参考にしてください。
フリーランスの消費税は、基本的に2年前の課税対象売上額が1000万円以上の場合に課せられます。つまり令和2年の課税売上高が1,000万円以上の場合には、令和4年に課税事業者となります。
消費税には、国に納める消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)の2種類が含まれており、合計10%を納めなければなりません。
ただし、2023年10月からスタートする「インボイス制度」によって、多くのフリーランスは売り上げが1000万円に届いていなかったとしても、消費税を納めることになる可能性が高いです。
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フリーランスとして独立すると、国民健康保険に加入する必要があります。
居住地域によって保険料が異なりますが、所得の約6.3%〜11%くらいだと認識しておきましょう。
なお会社員が加入する社会保険では、保険料の半分を会社が負担してくれますが、国民健康保険は全額個人が負担する必要があります。
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フリーランスとして独立すると、国民年金保険に加入しなければなりません。
令和5年度(2023年4月~2024年3月)の国民年金保険料は16,520円(月額)です。この額は毎年度見直しが行われています。
【FP監修】フリーランスが知るべき国民年金の基礎知識
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介護保険料は会社員orフリーランスに関わらず、40歳以上の場合に支払い義務があります。
介護保険料も自治体によって異なるので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
フリーランスの手取り額は年収(額面)の5~6割程度だと分かりましたが、会社員と比べるとよいほうなのでしょうか?
一般的には、会社員の手取り額は年収(額面)の75%~85%と言われています。フリーランスと会社員それぞれの年収に対し、手取り額の割合を比較すると以下のとおりです。
上記の割合を元に、年収600万円(額面)の会社員とフリーランスそれぞれの目安となる手取り額を比較すると、以下のとおりです。
会社員 | フリーランス | |
年収(額面) | 6,000,000円 | 6,000,000円 |
税金&社会保険料 | 900,000~1,500,000円(15%~25%) | 1,800,000~2,400,000円(30%~40%) |
手取り | 4,500,000~5,100,000円 | 3,600,000~4,200,000円 |
同じ年収600万円であっても、会社員のほうが手取り額が多いことが分かります。フリーランスは能力に応じて売上を伸ばせるメリットがありますが、税金や社会保険料による差引額が非常に大きいのがデメリットです。
「同額を稼いでも、税金などの差引額によって会社員よりも手取りが減るなら、フリーランスになるのは損」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、会社員であれば経費にできない自宅の家賃や水道光熱費、インターネット代なども、事業との関連性を証明できれば経費化できるのは大きな強み。
そのため、とくに所得が少ない場合は会社員以上にフリーランスの手取りが多くなるケースもよく見かけます。
フリーランスの手取り額を増やすためには、どのような方法があるのでしょうか。
フリーランスが手取りを増やすには以下の4つの方法があります。
経費を計上することで所得を減らし、所得税/住民税/個人事業税の税率を軽減できます。
所得税/住民税/個人事業税の算出方法をおさらいすると、以下のとおりです。
- 所得税:所得が高くなるほど税率も上昇
- 住民税:課税所得金額 × 所得割税率で算出
- 個人事業税:( 年間の所得-控除額290万円)×税率( 3~5%)で算出
つまり所得が少なければ、これら税金の金額も少なくなります。経費を計上することで所得を下げられるのです。
所得は「売上-経費」で算出できるため、経費を多くすれば所得も少なくなります。基本的に「業務に関連する支出」に関しては経費として計上可能です。
個人事業主・フリーランスが知るべき"経費"一覧【税理士監修】。経費にできる、できないの基準も解説
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また、そもそもの固定費(家賃などの住居費、通信費など毎月必ずかかる費用)を見直し、家事按分と呼ばれる仕組みも検討しましょう。自宅で仕事をしている場合、家賃や通信費の一部を経費として申請できます。
一方、手取り額を増やしたいからといって、経費を無駄遣いするのはおすすめできません。
経費率によっては会社員を大きく上回る手取りを得ることも可能ですが、経費を無駄遣いすると支出が増えてしまう(=そのぶん手取りも減る)うえ、やりすぎると税務署から叱られる(追徴課税)リスクもどんどん増していきます。
経費だけでなく「控除」と呼ばれる費用をしっかりと計上することも節税につながります。細かくは解説しませんが、おおむね「控除額が増えると税金が減る」と覚えておいてください。
控除額は経費と同じく所得から差し引くことができるため、手取り額を増やすためには必ず覚えておきたい考え方です。
しかし、控除も経費と同様、控除になるからといって無駄な出費をすることはおすすめしません。
先ほども見た通り、青色申告することで「青色申告特別控除」が適用され、最大65万円の控除を受けることが可能です。
なお、青色申告をするためには、事前に青色申告の承認を得る必要があります。青色申告の申請は開業と同時に書類1枚でできるので、本格的にフリーランスを頑張っていくのであればぜひ利用しましょう。
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フリーランスの節税でよく活用されるのが、「自分で積み立てるタイプの年金」といわれるiDeCoや、フリーランスの退職金代わりになる小規模企業共済などの制度です。
これらの制度は、一定額までの掛金が「小規模企業共済等掛金控除」という名目で所得から控除されます。
お金を受け取れるのは将来的な話になるものの、実質的な手取りアップにつながる可能性が高いです。
個人事業主/フリーランスのiDeCo入門。上限額やメリット・デメリットを解説【FP監修】
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【FP解説】小規模企業共済は個人事業主・フリーランスに必要?メリット&デメリットを検証
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手取り額を増やす方法として、法人化を検討するのも一つの道です。事業が軌道に乗り、ある程度の所得水準になってくると、税金対策として法人化を進めるケースがあります。
そのほうが、個人事業主の場合よりも節税できる可能性が高いためです。
ですが、所得額が一定に満たない場合は、反対に損になってしまう場合もあります。また、法人化には手取り額以外にもさまざまなメリット/デメリットがあるため、一人で判断せず、税理士などの専門家に相談してから進めましょう。
目安として、所得1,000万円前後に到達したタイミングで法人化を検討する方が多いようです。
フリーランスから法人化(会社設立)して思った3つのこと
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ここまで、フリーランスの手取りについて見てきました。
フリーランスが売り上げから引かれる経費や税金などは多く、収入を上げるためには見かけ以上に売り上げを伸ばさなければなりません。
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(執筆:HikoPro 編集:Kitamura Yuu Kimura Yumi)
【FP監修】フリーランスにおすすめの投資方法5選。仕組みとリスクを解説
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【FP解説】個人事業主・フリーランスはふるさと納税すべき? 限度額/確定申告方法/申請手順をわかりやすく紹介
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