エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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人気音楽ユニットのキービジュアルを手がけるイラストレーターさんの作品が「トレパク(※)ではないか?」と、ネット上で議論が白熱しています。
(※トレパク:別の人が撮った写真などをトレースしてイラストを描くこと。「トレースしてパクり」の略)
イラストレーターさんやデザイナーさんであれば、ピンタレスト等の画像素材をヒントにデザインを作成されることもあるかもしれませんね。今回はそのような方々に対し、「何がパクリで何がパクリでないのか」について解説いたします。
銀座さいとう法律事務所代表。2010年、慶應義塾大学総合政策学部卒業。2013年、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2015年、慶應義塾大学法科大学院修了。2015年、司法試験に合格。働き方・企業法務の知見に明るい。悩んでいる方から気軽に相談していただけるよう、自身のLINE IDをホームページで公開している。
目次
著作権法上「複製」といえるかが問題となります。「複製」とは、以下の要素に分解されます。
トレースには“なぞる”ニュアンスが含まれますが、トレースの程度、すなわち原著作物と比較して、その「トレパク」をした方の独創性がどこまで入っているかが問題となります。
著作権フリーの画像であれば問題ありません。
ただし、著作権者は“それを作成した人物”とは限りません。たとえ画像の作成者が「この画像はフリー使用できますよ」と言っていても、その著作物の権利を別の人が管理している場合には、著作権者の許諾を得る必要があります。
もちろん、著作権者がフリー画像として提供しているのであれば大丈夫です。
繰り返しになりますが、トレースの程度が問題となります。
トレースが完全な複製、カーボンコピー等の手法であるのか、それとも「トレパク」をした人の独創性が入っているものなのか、構図がどこまで類似しているのか、個々の見極めが重要かつ峻別のポイントになるでしょう。
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(執筆&協力:齋藤健博弁護士 編集:じきるう 提供元:銀座さいとう法律事務所)
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