副業向けお仕事マッチングサービス10選。カテゴリ別に紹介
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近年は会社員でも手軽に副業できる環境が整ってきています。副業を認める企業も増えているため、会社に勤めながら副業収入を得たいと考えている方は多いでしょう。
ただし副業収入がある場合は確定申告が必要となります。確定申告とは、1年間で得た所得を計算して税務署に申告し、納税をすることです。たとえ副業であっても、収入があると確定申告をしなければなりません。
会社員の場合、普段は会社で源泉徴収と年末調整をしてくれるため、ご自分で確定申告をしたことのある方は少ないでしょう。
そこで今回は、副業収入にかかる税金や、所得税計算方法、確定申告の方法についてくわしく解説します。いま副業をしている方も、これから始める方も、ぜひ参考にしてください。
目次
まず前提として、副業収入は仕事の種類によって「給与所得」「事業所得」「雑所得」の3種類に大きく分けられます。
極めてシンプルにいえば、アルバイトやパートなどの“雇われた仕事”で得たお金は「給与所得」、“個人で継続的におこなっている仕事”で得たお金は「事業所得」、フリマアプリや引越し手伝いなど“個人で単発的におこなった仕事”で得たお金は「雑所得」に該当します。
ただいずれの場合でも、所得(利益)が20万円を超えると確定申告を行い、納税する義務が生じます。
冒頭でも申し上げたように、たとえ副業であっても、収入があれば確定申告が必要です。
ただし原則として副業所得(利益)が年間20万円以下の場合には、確定申告を「しなくてもよい」とされています。これは国税庁のWebサイトでもはっきりと書かれていることです。
なぜ「しなくてもよい」と表現するのか。
それは、自身で事業を行い「経費」が発生する場合や、確定申告(とくに青色申告)することで税金の控除を受けられるケースでは、所得が20万円以下でも確定申告するほうが「税金面で得」をする可能性があるからです。
副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがよいケースとは、本業となる会社で源泉徴収されている税金の還付を受けられる場合です。
たとえば副業を始めるときに勉強会やセミナーを受講したり、PCや商品の仕入れなど経費が発生したりした場合、売上よりも経費がかさみ「赤字」になることがあります。
このような場合には、確定申告することで、会社の給与から天引きされている源泉徴収税の還付を受けられる可能性があります。
そのほかにも、さまざまな「特別控除」を受けられる可能性があるため、必ず確認しましょう。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は白色申告と比べて税金面で有利となりますが、青色申告ができるのは次の3つの所得に限られます。
もし副業の報酬を「給与」として受け取る場合には、上記のような所得に該当しないため、白色申告となります。
青色申告をすれば、税金面でさまざまな優遇措置を受けられます。
そこで、副業で不動産所得・事業所得・山林所得いずれかに該当する所得を得られる場合には、必ず開業届/青色申告承認申請書を税務署へ提出しましょう。
青色申告で受けられるおもな優遇措置として、以下のような特典があります。
確定申告を青色申告で行い、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最大65万円の控除を受けられます。
副業する方が、配偶者や子どもなどの親族を雇用して給与を支払っている場合には、原則として支払った金額がすべて経費となります。
ただし支払う給与が一定額を超えると、その給与から源泉徴収が必要となるケースもあるため、注意が必要です。
副業で営む事業に、売掛金や受取手形など貸倒れリスクがある場合には、貸金額の5.5%を上限とした貸倒引当金を必要経費として計上可能です。
副業で営む事業や不動産経営などで赤字が発生し、その他の給与所得などを通算してもなお赤字が残る(純損失)場合には、その赤字金額を翌年以降も3年間繰越すことができます。また損失分を前年分に繰戻し、前年に納付した所得税を還付してもらうことも可能です。
このようなケースでは、副業で営む事業が今後どのように推移するかを見越して決定することが重要となります。
確定申告するときは、白色申告よりも青色申告で行うほうが税金対策で断然有利と言えるでしょう。
以下では、青色申告の承認申請を出すときに注意点すべきポイントを解説します。
先にも触れましたが、青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」いずれかの所得がある場合に限られます。
たとえば副業が「雑所得」や「一時所得」に該当する場合には、そもそも青色申告の対象所得に該当しないため、税制優遇の特典を受けることができません。
青色申告の対象事業者となるためには、事前に税務署から青色申告の承認を受ける必要があります。
新規に副業を始めたときは、必ず開始した日から2ヶ月以内に税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しましょう。なお一般的には、開業届を税務署に出すタイミングで、同時に青色申告承認申請書も提出します。
また現在、白色申告している方が青色申告できるようになったときは、青色申告を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出し、承認されれば、その年の分(翌年春の確定申告)から青色申告できます。
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副業で得た所得がある場合には、最終的に本業の給与所得を含めた合計所得に課税(総合課税)されます。
総合課税では、課税所得金額に応じて5%〜45%の税率で税が課されます。なお令和19年12月31日までの期間は、所得税とは別に、その年分の基準所得税額に2.1%を掛けた額の復興特別所得税も課されます。
所得金額と所得税額の計算方法所得税額は、決められた計算式と手順で求めることができます。ぜひ参考にしてください。
所得金額とは「収入から経費を差し引いた利益」のことを指します。
そのため、副業がアルバイトなどの給料制の場合は経費がないため、給料から一定の給与所得控除を差し引いて所得税を計算します。
なお副業で得た所得については、単独で課税するのではなく、本業の給与所得などと合算した「課税所得」から税額を計算します。
所得税には、それぞれの個人の生活状況などを鑑み、できるだけ公平な課税をするために「所得控除」が設けられています。
所得控除には、配偶者控除や扶養控除、住宅ローン控除、生命保険料控除、地震保険料控除などさまざまな種類があります。
先ほどのステップ1で計算した所得の合計金額から、自分が受けられる所得控除を差し引いた残金が「課税所得金額」です。
課税所得金額に、自分の所得に応じた所得税率を掛けることで、所得額が計算できます。
そして計算した納税額から、本業などの給料からあらかじめ天引きされている源泉徴収税額を差し引いて、納税額が算出されます。
日本の所得税は「累進課税制度」が取られており、所得金額が増えるほど税率が高くなります。ただし「年収が1,000万円を超えると約3割が税金で持っていかれる!」といった、世間でよく勘違いされているようなことはありません。
累進課税による各所得にかかる税額は、以下の速算表で計算できます。
たとえば課税所得金額が1,000万円の場合の計算式は、以下のようになります。
1,000万円 × 33% – 153万6,000円 = 167万4,000円
仮に本業の給料から源泉徴収されている所得税が100万円の場合には、差額の67万4,000円を追加で納付することになります。
また上記のような住宅ローン控除や生命保険控除などがある場合には、計算した所得税額から控除額を差し引くことで、正確な金額を計算できるでしょう。
課税所得の金額 | 税率 | 控除額 |
1000円から194万9000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9000円まで | 10% | 9万7500円 |
330万円から694万9000円まで | 20% | 42万7500円 |
695万円から899万9000円まで | 23% | 63万6000円 |
900万円から1799万9000円まで | 33% | 153万6000円 |
1800万円から3999万9000円まで | 40% | 279万6000円 |
4000万円以上 | 45% | 479万6000円 |
確定申告をすることで、いまお勤めの会社に副業がバレると考える方も多いことでしょう。
実際に、副業が給料制の場合には、バレてしまう確率が高まります。
しかし副業収入が雑所得や事業収入などの場合には、確定申告のときに、確定申告書の第二表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の箇所に「自分で納付」のチェックをしておけば、原則として会社に副業がバレることはないでしょう。したがって、適切に確定申告することで、むしろ副業バレのリスクをおさえられます。
ただし副業を禁じている企業にお勤めの場合は、会社が副業を禁止する理由があるはずです。もし違反がバレた場合には、自己責任で賠償を負う、もしくは退職金を貰えなくなるといったペナルティを受けるケースも否定できません。
会社が副業を禁じている場合には、素直に従った方がよいでしょう。
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副業で20万円以上の所得があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合には、脱税とみなされてペナルティを受けるおそれがあります。
脱税内容が悪質な場合には、本来納めるべき税金の納税が遅れたことに対する延滞税や無申告加算税など、複数の追徴課税が課せられるケースもあります。
無駄な出費を抑えるためにも、副業を始めたら必ず確定申告しておきましょう。
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このように、会社勤めをする方などが副業を始めるときは、税や確定申告に対する正確な知識が必要です。
とくに会社が禁止している場合に、副業だからと黙って開業してしまうと、大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。
そこで開業する前に、税理士などに相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、開業しても問題ないか、青色申告と白色申告のどちらが得かなどを明確にできます。専門家の意見は、税金対策だけでなく、副業を始めるかの最終的な判断やリスクマネジメントにも役立ちます。
副業だからと安易に考えず、しっかりとした準備をして始めましょう。
(執筆:ようすけ 編集:北村有)
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