個人事業主/フリーランスが人を雇う場合、何に気をつければいい?【弁護士直伝!】

フリーランス、人を雇う

「忙しすぎて猫の手も借りたい!」
「とりあえず雑用だけでも手伝ってくれる人がほしい!」

……そんなとき、まず思い浮かぶのは誰かに仕事を投げること。「そろそろ私も誰か雇おうかな」と考えているフリーランスの方もいるのではないでしょうか。

ただ、人を雇うのって、ぶっちゃけ「面倒」! 契約の内容と勤務実態がかけ離れていると、あとで思わぬトラブルを招くリスクもあります。

そこでは今回は個人事業主が人を雇うときに注意すべき事項について、ご自身も経営者側の人間として日々苦労されている河野弁護士に伺いました。

河野 冬樹(かわの ふゆき)
河野 冬樹(かわの ふゆき)

法律事務所アルシエン 弁護士。主に個人クリエイター向けにリーガルサービスを提供している。ミステリをこよなく愛する活字中毒者。(Twitter:@kawano_lawyer

聞き手:ぽな
聞き手:ぽな

こたつとお布団、コーヒーをこよなく愛するフリーライター。法学部出身のはずが、なぜか卒論のテーマは村上春樹であった。やれやれ。(Twitter:@ponapona_levi

業務委託契約の落とし穴

ぽな:
先生! 私自身のフリーランス歴も長くなったせいか、最近身の回りに「そろそろ、作業を手伝ってくれる人がほしい」とボヤくフリーランス仲間も増えてきたような気がします。

ただ、たしかに人手が増えてくれるのはありがたいっちゃありがたいんですけど、現実問題「人を使う側」になるのって大変ですよね。

河野:
うーん、そうですねぇ。

ぽな:
誰かに手伝ってもらう時、契約するにしたって「はい、ぜーんぶ業務委託!」という単純な話には……なりませんよね? そのあたり、実際どうなんでしょう。

河野:
なるほどね。じゃあ、まずは「誰かに仕事をしてもらう」ときの契約の話から整理してみましょうか。

まず誰かに仕事を手伝ってもらうとなった場合に、一番メジャーなのが「雇用」ですよね。決められた給料をもらって決められた時間、雇い主の指示に従って働きますと。ポイントは、雇い主の指示に従って働く、つまり指揮監督下で作業を行うということです。そのあたりは、マニュアルに従って作業をするコンビニのアルバイトあたりを想像してもらうとわかりやすいんじゃないでしょうか。

あるいは、やってもらう仕事の内容だけ決めておいて、仕事の進め方は各自に任せる、あるいは納期に成果物が上がってくればそれでいい、というスタイルもあります。これがいわゆる「業務委託契約」になるパターンですね。

業務委託契約の特徴は、「やってもらった仕事に対して報酬を払う」という点です。だから仕事さえ終われば、あとは遊んでもいいし、自分の作業をしていしても怒られる道理は一切ない(笑)。

ぽな:
確かに、もし会社員が業務時間中に趣味の作業をやっていたら、いくら自分の仕事が終わっていたとしても「ふざけるな!」ってなりますよね。

河野:
そうそう。だから漫画家のアシスタントのように、「空き時間は自分のスキルアップに使ってね」という場合には、業務委託契約は使い勝手がいい契約なんです。

ただ、ここで一つ問題になるのが、仕事を依頼する側が作業場を提供する場合。アシスタントさんたちが実際仕事場にやってきて、自分の目の前にいるわけでしょう。そうすると、どうしてもアレコレ指示したくなってしまう。あとは「何時から何時まではいてください」って、時間的に拘束してしまうとか……。

ぽな:
ああ、ありがち……!

河野:
この指示出しが行き過ぎると、「指揮監督関係がありますよね」となって、これは実質的に雇用じゃないのか、という話になってくる。

ぽな:
こ、これはヤバいやつですよね!? いわゆる「偽装請負」ってことになってしまうんじゃ……!

河野:
その通りです。これは、リモートで作業する場合も同じで。通常の打ち合わせだったらとにかく、数分ごとに指示が飛んでくる状況になってくると受託側としてはパソコンの前で待機せざるを得ないわけです。

発注書で細かく仕様を指定するのは構わないのですが、実際に仕事を進めている最中に指示出しが行き過ぎてしまうと、「時間的に拘束もされているし、指揮監督関係もあるよね」という話になってくる。

フリーランスやクリエイターさんの世界はそれが許されてきてしまっているようなところがあるんですけど……。

ぽな:
うーん、このあたりのことを言い出すと、いわゆる業務委託契約のフリーランスが企業さんに「常駐」して働く場合も、実際の働き方によってはグレーということになってきますが……。

河野:
それでも脱法行為にはなってしまいますからねえ。あとで労基署に駆け込まれるなりして、残業代を請求される可能性はありそうです。

ぽな:
お話を聞いていると、人を使っている側って、本当に気をつけないといけないですね。自重しないと、簡単に一線を越えちゃうんだなと思いました。

業務委託で頼む場合は「作業から逆算する」

河野:
このあたりの感覚って、一般の方だとズレやすいところかもしれませんね。「当事者がいいと言っているんだからいいじゃないか」っていう、どうしても契約自由の原則(※1)的な発想が先に立ちやすいし、それは当たり前の感覚だとは思います。

※1 契約自由の原則
「誰とどんな契約を結ぶかは当事者の自由」という民法上の大原則。民法の基本原理の一つである「私的自治の原則」のあらわれとされている。

ぽな:
うーん、これ、フリーランス側の無知の問題も大きいんですかね。いくら当事者が合意していたとしても、労働法は強行規定(※2)ですからね。労働法の前には、契約自由の原則は簡単に吹き飛んでしまう。

※2 強行規定
当事者の意思に関わらず強制的に適用される法律のことをいう。民法の中には「いちおう法律の規定はあるけど、当事者が法律と異なる内容の合意をしてもOK」という規定(任意規定)が結構あるが、労働法や会社法は法律の性質上ほぼ全部が強行規定でできているといっても過言ではない。なお、民法と労働法は一般法と特別法の関係にあり、対労働者間では民法よりも労働法が優先的に適用される。

河野:
ですね。やはり、そのあたりの問題は大きいと思います。

ぽな:
たとえば、委託側・受託側双方の関係が円満なうちは、たとえ脱法状態が続いていたとしても「なあなあ」で済んでしまうかもしれない。

でも、業務委託って簡単に契約を切れるじゃないですか。で、契約を解除した後で突然受託側が労働法に目覚めて……ということもあるわけじゃないですか。そうなると、実は残業代もらえるんじゃないか、となって。実質的に雇用かどうかをめぐって……。

河野:
はい、揉めますね(笑)。あと「実質的には雇用でした」となると、労働制限や労災の問題も出てきます。

ぽな:
さらに「過重労働で、うつになりました」って感じになると……。

河野:
損害賠償をめぐって揉めるパターンですね。

ぽな:
後から訴えられるの、怖すぎますね……! となると、業務委託契約でやっていいこと・やってはいけないことをきちんと分けてあげるのがトラブルを避ける第一歩になるのでしょうか。

河野:
結局、「人に何をやってほしいのか」という話になってくる気がするんですよ。

特に1人目の人を雇う・頼むときというのは、「自分の時間を確保したいから」という動機があるケースが大半です。そうなってくると、どうすれば自分の時間を確保できるのか、ということをまず考える必要がある。成果物が特定のタイミングで上がってくるのがいいのか、それとも一定の時間事務所に詰めてもらって電話番をしてもらうのがいいのか。自分が何を望んでいるかによって、ベストな形は決まってくると思うんですよね。

人に仕事を頼む、というと、とりあえず「2人でやれば労働力が2倍だ」的な単純な話になりがちなんですけど、本当はそうじゃない。まず何をやってもらいたいのか、はっきりさせないといけません。

その上で、それを時間でやるのがいいのか、成果物という形でやるのがいいかまず決める。そして後者にした場合は最初の仕様書や打ち合わせで中身を詰めて、あとは細かく口を出さないことが大事になると(笑)。

ぽな:
やってほしい作業から逆算するというイメージですね。それで業務委託でカバーできるなら業務委託でやればいいし、そうでない場合は雇用にすると。

あ、そうだ! 先生、フリーランスが業務委託で人に何かを依頼するときは、独禁法が適用されるんでしたよね。

河野:
その通りです。よく覚えていますね!

ぽな:
詳しくはこちらの記事もどうぞ!

雇用は雇用で面倒です

ぽな:
細かく指示を出して、その通りに動いてほしいなら雇用にせざるを得ないわけですが……。そうなったらそうなったらで、面倒ですよね。雇用主として守らないといけない義務がいろいろ出てきます。

まずは賃金でしょうか。業務委託なら気にしなくてもいいですけど、雇用の場合は最低賃金があるので……。

河野:
法律で決まっていますから、これは当然守らないといけません。

ぽな:
ですよね。これ、前から気になっていたんですが、リモートで働いてもらう場合って、どこの地域の最低賃金が適用されるんですか?

河野:
基本的には事業場の所在地、つまり事務所の場所が基準になります。通勤の場合と理屈は一緒です。都内の会社にアルバイトに来てるのに「あなたは埼玉在住だから埼玉県の時給ね」と言われたらおかしいでしょう。

ぽな:
そうなんですね。まずは最低限、自分の住所地の最低賃金を守ればいいと。

河野:
それで都内の方が来てくれるかは別問題ですけどね。それから1つ注意しなきゃいけないポイントがあって、最低賃金って毎年10月に改定されるんですよ。

ぽな:
あ……あれれ?

河野:
うん。だから最低賃金ギリギリで雇っている場合、最低賃金が上がったことに気づかないと、いつの間にか違法状態になってしまうことが結構あってですね。

別にギリギリでやることが悪いことではないし、それで人が集まってくれればそれでいいっちゃいいんですが、毎年確認するのも手間ですからね。そうなってくると、何のために人を雇っているのかわからない(笑)。

ぽな:
もういっそ、最低賃金ギリギリにしない方がかえってコスト削減になるかもしれないですね。

たくさんあるぞ! 雇用主の義務

ぽな:
働いてもらった分のお給料はきちんと払いましょう。これは当然ですよね。あとは……勝手な理由で解雇してはいけない!

河野:
これも当然……と言いたいところなんですが、実はわかっていない社長さんは企業でもいらっしゃいます。

ぽな:
「お前の顔が気に食わないから解雇する」とか。

河野:
そうそう。そういう話、結構ありますね。

ぽな:
マジですか、冗談で言ったのに……。あとは社会保険とか労災とか。

河野:
そうですね。あと、気をつけないといけないのが源泉徴収義務です。私自身失敗しかけたことがあるんですけど、人を直接雇うと源泉徴収義務が発生することがあるので。

ぽな:
いわゆる年末調整をやらないといけないのですね……うわあ、面倒……。

河野:
人を雇うって、手間が増えるんですよ。だから雇うなら、その辺りのこともきちんと考えておかないと。雇ったせいで、かえって忙しくなったというケースがたまにあります。

ぽな:
誰かを雇うって本当に容易じゃないですね……。

仕事を依頼した個人事業主が「飛んだ」場合の対処法

ぽな:
ここまで、人に何か仕事を依頼するときのルールについていろいろ見てきましたが、最後にフリーランスが仕事を頼む際にありがちなトラブルNo1! 仕事を依頼したフリーランスが飛んだ場合の対処法についてお伺いできればと思います。

河野:
まず「飛んだ」のレベルによりますよね。

雇用の場合でも業務委託の場合でも、向こうから「退職したいです」「仕事から降りたいです」って言ってきたら、「契約を終わりにしましょう」で終わりますから。雇用の場合は退職の理由があるなら仕方ないな、という話ですし。

ぽな:
まあ、辞めるときに言ってくれるだけマシですよね。問題は何も言わずに飛んだ場合……。

河野:
これは正直、バックれるときに相手が「何を持っていったか」というのが問題になります。機密情報であるとか、あとクリエイターさんの場合は作品の著作権の問題もあります。

というのも、作ってもらった成果物の著作権が確保できてるかどうか、という問題があるんですね。これが業務委託にして著作権の帰属が不明確だと、あとで作品が売れたときに突然現れてイチャモンをつけられる場合もありますから。

ぽな:
そうですよね。特にこっちも下請けで、頼んでいる人は孫請けでとなると訳がわからなくなってきます。

河野:
その場合は元請であるクライアントさんに迷惑がかかってくることにもなります。だから、著作権には本当に注意が必要です。

あとは何と言っても顧客情報ですよね。自分の知らないところでクライアントさんと直接つながってしまって、仕事を持っていかれるパターン。これも結構ありがちかな、と思います。そういう事態を防ぐためにも、先方にあらかじめ「◯◯さんが連絡つかなくなってやめたんです」と伝えておくのがいいかもしれませんね。

ぽな:
あとは当然足元の問題として、納期に間に合わないというのもありますよね。

河野:
まあ、ねえ……。それで損害が出たなら、本来は損害賠償ができるんでしょうけど、現実問題飛んじゃっていたら、それは難しい。

ぽな:
となると、予防が大切、ということでしょうか。契約書を作るとか……。

河野:
あとは身元保証ですよね。会社員だとあるでしょう? 親御さんに身元保証人になってもらって、何か本人がやらかすとそちらに請求がいくという。

ぽな:
身元保証ですか。うーん……フリーランスの場合、身元保証は難しいかもしれませんが、それでも「◯◯さんの紹介で」となったら飛びにくい、というのはありますよね。

河野:
そこはもう結局のところ、信用できる人を雇うという話になってくるんですよね。具体的には、何かやらかしたときに、その人にとって打撃になる状況があるかどうか、ですよね。人が信用できるかどうかを見るときって、その辺りが結構ポイントになったりします。

人の紹介が信用できるのって、紹介者が太鼓判をおしているから、っていうのもあるんですけど、紹介者を無下にはできないだろう、というのが実はデカいんですよね。

ぽな:
わかるような気がします。紹介者の顔に泥を塗るようなフリーランスは、この世界では生きていけないですもの。一方、SNSで募集して、応募してきた人を採用するのはどうなんでしょう。

河野:
やっぱりリスキーですよね。最近は多いんですけど、実は相手の身元をよく知らないとかね。リモートだと、これができちゃうから怖いんですよ。どんなに契約書がしっかりしていようが、相手の身元がしっかりしていなければ意味がない。

ぽな:
ですよねえ……。

河野:
契約条件をきちんと明らかにする。これは自分を守るだけでなく、相手のためにもなることだと思います。

コンプライアンスを守ることがトラブル予防につながる

人を雇う場合、さまざまな法律が関わってきます。一歩間違えると、悪気がなくても「違法状態」なんてことにもなりかねません。

業務委託契約でやるにせよ、雇用でやるにせよ、トラブルを予防するためにもルールはしっかりと守りたいものです。

万能な契約はない以上、雇う側がきちんと自制し、情報を収集し、コンプライアンスを守る意識を持つことが大事なのだと痛感しました。

私自身は普段の仕事はしばらくひとりでやるつもりでいますが、いざ雇うとなった場合は弁護士の先生に相談して、誰にもツッコまれずに済むような体制を整えたいと思います!

(執筆:ぽな 編集:少年B 協力:河野冬樹弁護士 イラスト:はこしろ)

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