フリーランスが“突然”契約解除されたらどうすべき?【弁護士直伝!】

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フリーランスにとって一番恐ろしいもの。それは、契約の打ち切り!

期間満了で契約が終わるならまだしも、突然「今月で契約は終わりです」とクライアントさんから切り出されたら……。考えただけでもぞっとします。

契約が打ち切られそうになったとき、我々フリーランスはどうしたらいいのでしょうか。そもそも、突然の契約解除なんてアリなんでしょうか。

というわけで、毎度おなじみの河野冬樹弁護士に、フリーランスの契約打ち切り問題について、あれやこれやと伺ってまいりました。

河野 冬樹(かわの ふゆき)
河野 冬樹(かわの ふゆき)

法律事務所アルシエン 弁護士。主に個人クリエイター向けにリーガルサービスを提供している。ミステリをこよなく愛する活字中毒者。(Twitter:@kawano_lawyer

聞き手:ぽな
聞き手:ぽな

こたつとお布団、コーヒーをこよなく愛するフリーライター。法学部出身のはずが、なぜか卒論のテーマは村上春樹であった。やれやれ。(Twitter:@ponapona_levi

法律上、クライアントはいつでも契約解除できるってマジですか?

ぽな:
先生、フリーランスっていつ仕事がなくなってもおかしくないと思うんですが、急に契約を打ち切られたらどうしたらいいんでしょうか。「まずは契約書を見ろ」って話かもしれませんが、契約書に細かく書いていない場合はどうしたら……。

河野:
ではまず、「成果物を作って納品する」請負タイプの契約という前提で、クライアントが契約を解除できる場合について確認してみましょう。

契約で特に決めていない場合、民法の規定には、請負人が仕事を完成しない間は、成果物を納品するまでの間、いつでも損害賠償して契約の解除をすることができるという内容があります。

この「損害を賠償して」というのがポイントです。まず損害に含まれるものといえば、ギャラが代表的なところですが……。

ぽな:
ええっと、つまり、途中で解除されても、最低限のギャラはもらえるってことですか? 仕事しなくてお金もらえるってことは、むしろラッキーなのでは……?

河野:
そうなんですよ(笑)。基本的には「損害=仕事の報酬」と考えてもらえばいいんですけど、じつはここでいう損害には、「逸失利益も含まれる」んです。つまり仕事をした際に必要な材料費やギャラだけじゃなくて、「その仕事が続いた場合に得られるはずだった利益」も損害に含まれるということです。

ぽな:
むむ、なるほど……! たとえばイラストレーターさんの場合、仕事のギャラとは別に、ライセンス契約を結んで使用料を取ったりしますよね。その、本来だったら入ってくるはずだった使用料なんかも損害に含まれるということでしょうか。

河野:
そういうことです。「そこまでもらえるんだ!」と喜ぶ人もいるかもしれませんが、逆にライセンス料が入ってくることを見越して、最初の報酬を低めに設定していた場合には問題になりやすいです。この点には注意が必要だと思います。

契約解除時の損害を賠償してもらえない場合はどうすればいい?

ぽな:
うーん……。最低限報酬を払ってもらえれば、途中で契約を解除されても納得できるフリーランスも多いかもしれませんね。

でも、ぶっちゃけた話、損害を賠償してくれないクライアントもいそうじゃないですか。そういう場合はどうすればいいんですか?

河野:
これについては、基本的な考え方として、請負の代金を請求すればいい、というケースが大半だと思います。

ぽな:
と、いいますと?

河野:
損害を賠償すればふつうは解除できるのに、それをしないということはですよ。「解除します」という通告もきちんとやっていないケースが多いのでは?と考えます。

ぽな:
ああああ、なるほど! クライアント側は解除したつもりでも、まともに手続きができていないので、法的には契約が生き残っている状態になるんですね!

河野:
そういうことです。だから、ふつうに「納品しました。報酬払ってください」で終わるのではと。いや、もちろん書面でなくても、理屈としてはメールやチャットでも解除の通告はできるんですよ。

ですが、たとえば解除って言葉を使わずに、「もう結構です」とメールで言ってきたクライアントがいたとします。それが解除の意思表示といえるのかというと……。解釈によっては「今回送ってもらったもので結構です。納品ということでいいです」という読み方もできますから。

ぽな:
た、たしかに! 「結構です」っていろんなニュアンスにも読めますし……! そうですよね、我々としては、ふつうに仕事すればいいんですよね。

でもそうなってくると、「結局お金をどうやって回収するのか」という問題になってきそうですが……。現実問題こういうクライアントさんが素直にギャラを払ってくれるとは思えませんし。

河野:
そうですよね。こうなると、以前やった報酬未払いトラブルの話にかなり近づいてくるのではないかと思います。

突然の契約解除!そのときどうするのが正解?

河野:
ちなみに、そもそもの話になりますが、「相手のほうから契約を解除したことになっている」という状況が明らかになっている時点で、フリーランス側としてはかなりうまくやっているんですよ。

ぽな:
そうなんですか!? いったいなぜ……?

河野:
これは、前にもお話しましたが、たとえ違法な依頼であっても、フリーランス側からばっくれるのは危険なんです。だから、契約解除の問題を考える上では、こっちからアクションを起こしたという形にするよりも、先方から解除してもらったという形にしておいた方が何かと有利なんですよ。

ぽな:
なるほど……! その発想はなかったです。

でも先生、こちらが降りたがっている案件だったら渡りに船ですけど、自分が続けたいと思っている仕事を先方から一方的に解除されたら……。ショックが大きくて立ち直れなさそうです。

河野:
それはそうでしょうねぇ。

ぽな:
ある程度続いている仕事だと、それを見越して、スケジュールも空けていたりするわけじゃないですか。たとえばライターの場合だと、「このメディアで毎月1本書く」みたいなスケジュール感で動いていることもありますよね。

こういった継続的な依頼があるようなケースで、突然「来月から、もう書いてくれなくていいです」なんて言われちゃったら……。我々フリーランスは、おとなしく解除に応じるしかないのでしょうか。

河野:
そういった継続的に依頼を受けているようなケースでは、場合分けして考える必要があります。まず契約期間が決まっている場合、途中で勝手に解除するのはできないというのが原則だと思います。

ぽな:
たとえば、「8月から12月まで、3ヶ月間連載してください」と言われていたような場合ですね。

河野:
そうです。一方、いつまでやるのか明確に期間を決めていない場合もありますよね。

その場合は、もともといつまで続くのかわからない前提で契約していますので、いつでも解除できる。そうじゃないと、逆に死ぬまで契約が続くということにもなりかねませんので。それはそれでおかしな話ですよね。

ぽな:
たしかに……。

河野:
ただ、ここで気をつけておかなければならないのは、いくら自由に解除できるとはいっても、信義則上、相手に損害を与えてはいけないということです。これを、「継続的契約の法理」といいます。

ずっと契約が続いてきた場合、今後も続くだろうと期待して、フリーランス側としてはほかの仕事をキャンセルしたり、資料をそろえたりしているかもしれない。それなのに、突然解除されたらフリーランスは困るわけです。

ぽな:
そうですそうです、困ります!

河野:
だから、こういったケースでは「解除するなら3ヶ月前に予告してください」とか「3ヶ月分の費用を先に払ってくださいよ」というルールが裁判例を通して作られてきたわけです。法律として条文があるわけではないんですけどね。

ぽな:
なるほど……。つまるところ、他人に迷惑かけちゃいけないし、不義理なことはするなよ、ってことですね。せめて予告をして、相手に準備期間を与えてあげてね、と。

まあ、たしかに打ち切りの数ヶ月前に予告されているなら、つらいけど今後の準備はできますもんね……。

河野:
結局、そういうことになりますね。これはフリーランス側から契約を解除したいと考える場合も同じです。たとえば全12回の連載をしているにも関わらず、途中で降りてしまう。これは法的にもまずいと思います。

ぽな:
クライアントさんに迷惑をかけちゃうことになりますものねえ。お互いに迷惑かけちゃダメ、ということでしょうか。

河野:
そうですね。ただ、クライアントが途中で契約を打ち切ってくるパターンについては、一つ注意しなければいけない点があります。

たとえば、キャラクターデザインや企画のようなアイディア勝負の仕事については、立ち上げの時期が一番大変ですよね。

ぽな:
何であれ、ものごとをゼロから作るのは大変な作業ですもんね。

河野:
だから、立ち上げが終わった時点でクライアントに契約を切られてしまうと、フリーランス側としては損害が大きいわけです。なかにはフリーランスにアイディアだけ出させて、そこで契約を切っちゃうという悪質なクライアントの話も聞いたことがありますね。

ぽな:
ひ、ひどい! ひどすぎます!!!

河野:
そうなると、たとえば3ヶ月分の報酬を払って契約解除したときに「不義理じゃない」と言えるのか、という話になってきますよね。

こういったアイデア勝負の仕事をする場合は、たとえば契約段階で、各工程についての見積もりを出しておくとか、段階ごとに報酬をもらえる契約にしておく、といった予防策を考えておくといいかもしれません。

不当な契約打ち切りとセクハラ・パワハラに効く対処法

ぽな:
契約の打ち切りが問題になるケースとして、クライアントのセクハラ・パワハラが絡むケースもありますよね。たとえ打ち切られなくても、契約解除を恐れて理不尽な仕打ちに耐えているというフリーランスもいそうです。ハラスメント……とまで言わなくても、無茶振りにあうケースもあるでしょうし。

もしクライアントから理不尽な要求を受けた場合、どう対応するのが正解なのでしょうか。

河野:
まず前提として、こうしたハラスメントや無茶ぶりは独禁法違反にあたる可能性があるということは知っておいたほうがいいと思います。

どの項目に当てはまるかはケースバイケースですが、優越的な地位の濫用に当たるケースが多いのかな。この連載の初回で取り上げた、フリーランスガイドラインにも記載がありますよ。

ぽな:
おお! あの話に繋がるんですね。まだ読んでないという読者のかたは、ぜひこちらも合わせてどうぞ……と、CMをしておきます。

河野:
もっとも、セクハラやパワハラといったハラスメントに関しては、会社ぐるみというよりは、担当者個人の問題というケースがほとんどです。

だから、ハラスメント被害にあったというフリーランスは、まずは相手の上司に相談する、というのはひとつ方法としてあるだろうと思いますね。

ぽな:
上司にですか?

河野:
そうです。担当者個人にクレームを入れると、契約を切られてしまう可能性があるけれど、担当者の上司に相談した場合はそういう流れにはなりにくい。

というのも、上司がクレームの内容を知っている状態で、担当者がフリーランスを切ったとなると、やましいことがあったと自白しているようなものじゃないですか。

ぽな:
なるほど! 偉い人が知っていると、担当者にもみ消される可能性は低くなると……。

一方、実際に切られちゃった場合はどうすればいいんですかね。たとえば、担当さんにホテルに誘われて、断ったら契約を打ち切られちゃったみたいな。典型的なセクハラ事例ですが。

河野:
うーん……。でも、契約を切られちゃったなら、もう遠慮しなくていいってことですよね。しかも不当な打ち切りになるわけでしょう。

それこそ、公取に通報しようが、名誉毀損にならない範囲で事実を公表しようが、担当者個人を訴えようが……。

ぽな:
たしかに、それもそうですね。証拠さえ残っていれば、あとは煮るなり焼くなり……ぐふふふふ。

河野:
だいぶ悪い顔になってますが、超えちゃいけないラインはありますからね?

たとえば、「理不尽な要求をされた」と思っても、それを「理不尽だ」と公言してしまうとまずいことになる可能性もあります。

ぽな:
たしかに、「理不尽」だというのも個人の評価ですもんね。しかも若干非難めいたニュアンスが出ちゃうので、特にSNSだと誹謗中傷の問題に発展しそうです。

河野:
だからね、理不尽な要求をされたような場合は、それが理不尽かどうかの判断については周りの人間に任せちゃえばいいんですよ。

たとえばSNSに、「○日に妻子ある男性に交際を申し込まれたので、要求を断りました。その後、○日に契約解消を告げられました。仕事なくなっちゃったので、お仕事ください」みたいに書いてみる。

これはあくまで事実を述べただけです。それを見てどう思うかは、周りが考えることですから。

ぽな:
おお……先ほどの先生の表現ですと、「セクハラ」とは一言も言っていないですよね。主観的な評価をまったく加えない「ありのままの事実」しか書いていない……。いやはや、勉強になります。

でも、名誉毀損って「事実」を指摘した場合にも成立すると聞いたことがあるのですが……。ここまで踏み込んだ内容を書いてしまうと、まずくないですか?

河野:
うーん、絶対に大丈夫とは言い切れませんが、これくらいなら正当性が認められる範囲なんじゃないかなと。たとえ伏せ字であっても、個人名を出すとまずいと思いますが。

ぽな:
あくまでも、誰が誰だかわからないような状態にした上で、事実を淡々と書くということですね。

河野:
はい。守秘義務との関係が難しいですけれど、特に契約上問題ない場合については「契約が終わったのでスケジュール空きました」とフリーランス側が発言するのは当然だと思うんですね。

でも、このとき「フリーランス側に問題があったから切られたんじゃないか」と周囲の人に思われたら困るわけです。だから、「自分は悪くないんだ」ということは言っておかないと。これ自体は正当性のある行為だと思うんですよ。

ぽな:
問題のあるフリーランスだと思われてしまったら、仕事が来なくなっちゃいますもんね。それはまずいです。

河野:
だから、断定的にでも相手がわかるように書いちゃうとまずいけど、自分の評価を守るために必要な範囲で淡々と事実を書くというのは正当な範囲かな、というのが個人的な見解です。

ぽな:
なるほど。ただ、一般の人にとって、自分の評価を入れずに事実だけを書くって意外と難しいんじゃないかなって気もします。SNSで発言する場合は後のトラブルを防ぐためにも、慎重にやらないと……。

できれば弁護士さんに相談して、慎重に作戦を練って、という感じが理想になってくるのでしょうか。

河野:
そうですね。あとは、やりとりでも録音でもなんでもいいので証拠を残しておくことも大切です。たとえ理不尽な要求をされたとしても、その「理不尽な内容」が証明できないと、相手に言い逃れされてしまいますから。

契約直前にプロジェクトが打ち切られたら?~契約締結上の過失〜

ぽな:
ここまで契約がある前提でお話してきましたが、あるある事例として、商談がトントン拍子に進み、「さあ、あとは契約書交わすぞ」という段階になって、クライアント都合でプロジェクトが立ち消えになるというケースもありそうです。

この場合、フリーランス側でも資料を買ったり、他の仕事を断ってスケジュールを空けていたり、ということもあると思うんですが、そういう場合にフリーランス側がクライアントに損害賠償を求めることは可能なのでしょうか。そもそも契約が結ばれていないので、契約の打ち切りとはちょっと違う感じになりそうですが……。

河野:
契約そのものは口約束でも成立しますので、その時のやりとり状況によってはすでに契約が成立している、と考えられるケースもあるでしょうね。

また契約が成立していなかったとしても、契約が成立する前提で相手に投資をさせたような場合には、契約の締結交渉中の相手に信義則上損害を与えてはいけないよね、という考え方もあるんですよ。契約法の世界で「契約締結上の過失」といわれているものです。

ぽな:
契約締結上の過失といいますと、歯医者さんの事例を聞いたことがあります。歯科医院を開業しようとしている歯医者さんがマンション分譲業者といろいろやりとりをしていて。

業者側では歯医者さん側の意向を組んで内装工事をいろいろして準備していたのに、最終的に歯医者さん側が「やっぱり契約やめます」と言い出して裁判沙汰になったという……。で、最終的に歯医者さん側が負けて、業者側に賠償金を支払うことになったんですよね。

河野:
フリーランスの場合、自分の時間とお金を投資して、案件に備えるわけでしょう。だから、その歯医者さんでいう内装工事にあたるのが、スケジュールのやりとりだったり、資料への投資だったりするわけです。

というわけなので、「資料買いました」とか「スケジュールあけました」といったことは、こまめにクライアントに言っておくといいですね。ちゃんとやってるクライアントなら、そう言われて悪い気はしないですから。

ぽな:
むしろ「やる気あるじゃん!」ってプラスの評価になりますよね。で、こうしたやりとりをメールできっちり残しておく、と。

河野:
そういうのが残っていると、意外とあとで役立つんですよね。

契約を切られにくいフリーランスになる方法

ぽな:
これまで契約の打ち切りを中心にいろいろ話してきましたけど、損害賠償してもらうにしても、未払いのギャラを求めるにしても、最後はクライアントと戦わないといけないですよね。

被害額が数十万円、数百万円だったら、弁護士の先生にお願いするのもわかるんです。でも、額がわずかだと、いちいち弁護士さんに依頼するのも……。そもそも、トラブルに巻き込まれないことが理想だと思うんですけど、理不尽な切られ方をしないための対策ってありますか。

河野:
これ、すっごく厳しい話になってしまうと思うんですが……。

たとえば業務を縮小するような場合であっても、クライアント側ではフリーランス全員をいっせいに切るみたいなことはしないと思うんですよ。「○○さんは最後まで残そう」みたいな風に優先順位をつけているはずなんです。

ぽな:
ひええええ! でも、クライアントさんの立場になってみれば、わかる気もします……。

河野:
では、どうやって優先順位付けをするのか。まず、仕事ができる人。これは当然残したい。会社が傾いても、最後まで最優先で残してくれます。

次に、優先順位が高くなるのは……ズバリ「めんどくさい人」です!

ぽな:
契約書めっちゃ読んでいて、きちんと権利主張する人。そういった敵に回したら怖そうな人は切られにくい……ということでしょうか。

河野:
そうですね。きちんと仕事をするのは当然として、そういう自分の権利主張をしっかりできるフリーランスは切られにくいです。相手も人間ですから、面倒な人と戦うのは嫌なんですよ。

ぽな:
なるほど……。ということで、フリーランスのみなさん、聞きましたか。面倒くさがらずに契約書はきちんと読みましょう!

ささやかなことが身を守る手段になる

一言で「契約打ち切り」と言っても、さまざまなパターンがあることがわかりました。

また、ケースバイケースではありますが、なかには正式な契約を結んでいなくてもフリーランス側が保護されることもあるようです。

ただ、いずれにしても、フリーランス側にも相応の自衛策が求められる、というのは間違いないのかな、と言うのが個人的に感じたところです。

クライアントさんとのやりとり内容をきちんと残しておくとか、契約書を読んで言うべきことは言うとか、そんな小さな労力の積み重ねが、自分の身を守ってくれるのだと、今回の取材を通して改めて知りました。

これからも、したたかに戦えるフリーランスを目指して頑張ろうと思います。

(執筆:ぽな 編集:少年B 協力:河野冬樹弁護士 イラスト:はこしろ)

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