フリーランスの法人成りって本当にメリットしかないんですか?【弁護士直伝!】

フリーランスの法人成りって本当にメリットしかないんですか?

最近、インボイスの影響もあってか、法人成りするフリーランスが非常に増えているそうです。

仕事の上でもプラスが多いといわれるフリーランスの法人化ですが、そこに本当にリスクはないのでしょうか。今回は河野冬樹弁護士に法人成りの落とし穴について伺いました。

河野 冬樹(かわの ふゆき)
河野 冬樹(かわの ふゆき)

法律事務所アルシエン 弁護士。主に個人クリエイター向けにリーガルサービスを提供している。ミステリをこよなく愛する活字中毒者。(Twitter:@kawano_lawyer

聞き手:ぽな
聞き手:ぽな

こたつとお布団、コーヒーをこよなく愛するフリーライター。法学部出身のはずが、なぜか卒論のテーマは村上春樹であった。やれやれ。(Twitter:@ponapona_levi

フリーランスは何のために法人成りするのか?

ぽな:
先生、聞いてください! インボイスの影響もあってか、最近法人化するフリーランスがめっちゃ増えているんですって。自分も正直興味はあるんですが、一方でみんながやっているからって気軽に法人化しちゃっていいのかな、って気持ちもあって。

法人成りを目指すフリーランスも多いですけど、そもそも法人化にはどんなメリットがあるのでしょうか。

河野:
なるほど。まず、法人成りの話については、「何のために法人化するのか」というところから考えるといいんですよね。法律的には税務の問題があるので、実際多くの方は税金対策で法人化しているんだろうとは思うんですが。

ぽな:
税金がお得だから、という話はよく聞きますね。あと、この間行政書士をやっている友だちから聞いたのは、大企業や公的機関から仕事をもらうために法人化するケース。

河野:
それはあるでしょうね。仕事の種類にもよるでしょうけど、企業によっては個人とは一切取り引きしないというルールになっているところはありますし、フリーランス側が「信用を得て仕事の幅を広げたい」と法人化するケースもありますね。

河野:
法人化のメリットとしてはもちろん信用の問題もありますが、じつは企業側からすると、取引先が個人事業主だと、源泉徴収が面倒なんですよ……(笑)。

ぽな:
源泉徴収しないといけない分、企業側の手間が増えるんですね……。ということは、インボイス制度が始まったら、手間が増えるのを嫌って、これまで以上に「個人事業主とは取り引きをしません」ってクライアントが増えるかもしれませんね!?

河野:
その可能性はあります。取引先を減らさないためにも、インボイス登録は個人事業主もやっておいた方がいいと思いますよ。

フリーランスが法人成りするときの落とし穴

ぽな:
どうせインボイス登録が必須なら、いっそ法人化しちゃっても……という気もしますね。零細個人事業主でも消費税は払わないといけないし。今後、個人事業主お断りの流れが出てくる可能性があることを考えると、法人化しちゃった方がお得なのかなあ。税金対策にもなるし、取引先も広がるし。

でも、こんな気軽なノリで法人化しちゃってもいいものなのでしょうか?

河野:
うーん、具体的にどこが引っかかっているんでしょうか。

ぽな:
あのですね、先生。ズバリ言っちゃうと、法人成りってものすごく面倒そうだなって思うんですよ……。作るまでがまず面倒そうですし、何より会社って作って終わりじゃないですよね? 作ったら経営しないといけないし、株式会社なら株主総会が必要だし、会社法も守らないといけないし、あと登記の問題だって……。

河野:
ずいぶんたくさんの悩みが出てきましたね(笑)。

ぽな:
こんなこと誰も教えてくれないので、不安がいっぱいで。そもそも、みんな気軽に、合同会社やら株式会社やら作ってますけど、そんなに簡単に会社って作れるものなんですか? お金の面も含めて。

資本金を集めつつ、定款(※1)を作って、登記をして、という一般的な流れはこの記事を読んだんですけど……。

※1  定款
会社の組織のあり方や運営方法に関する基本的事項を定めた自主ルールのこと。なお、所定の手続きを踏めば、途中で内容を変更することも可能である。

河野:
いまは定款も会計ソフトを使えば無料で作れますし、資本金も1円から大丈夫ですから。ただ株式会社の場合は、定款を公証人に見てもらわないといけないので、その分お金がかかりますね。

ぽな:
なるほど……。じゃあ、合同会社(※)なら気軽に作れそうですね。お金の面でのハードルは登記関連の費用だけですし。

※2 合同会社
持分会社の一種。出資した人(社員)全員が有限責任社員である会社。業務を執行する社員になると会社の役員的なポジションを兼ねることになる。ちなみに、業務執行社員から代表者を選ぶこともでき、代表者となった社員は代表社員と呼ばれる(※株式会社の代表取締役に相当)。

河野:
そうですね、手続きが簡単なのは合同会社です。

ただ、株式会社は作るのに手間や費用がかかる分、対外的な信用度は高いとみなされる傾向はあるかもしれません。企業から仕事を獲得するために信用力を得たいのであれば、株式会社のほうが魅力的だと思います。

ぽな:
なるほど……。ハードルが低いということは、それだけ得られる信用も少ないってことですもんね。あと、個人的には定款が簡単に作れることにびっくりしました。

河野:
うん、定款ってほぼ定型文ですからね。ま、その定型文で本当にいいのかどうかは個別の問題になりますが。

ぽな:
えっ、なんですかその含みのある言い方は……!

法人成りの落とし穴1. 登記

ぽな:
もはや怖い予感しかしないんですが……。フリーランスの法人成りには、ずばりどんな落とし穴があるんでしょうか?

河野:
まず、みんなが意識していない問題として、登記の問題がありますよね。法人の登記簿で取れる事項の中にですね、「代表者の住所」があるんですよ。

ぽな:
うわ! 登記簿なんて誰でも取れるんだから、一人会社だったら一発で身バレじゃないですか。本名も自宅の住所も丸見えに……!

河野:
そうなんです。一時期「インボイス制度で本名がバレるんじゃないか」などと騒ぎになっていましたが、法人化する場合はそれどころの話じゃなかったという。

さらに、登記関連の落とし穴は他にもあります。いまはまだ問題になっていないですけど、株式会社を作ったとして、10年後にどのくらいの人が役員改選の登記をやるのか……。

ぽな:
え!? 役員って、一度なったらずっとそのままなんじゃないんですか???

河野:
たとえ株式を公開していない非公開会社の場合でも、役員の任期は最長10年までしか伸ばせないんですよ。もちろん再び選任されることはできるけど、「改選されましたよ」って登記をきちんとしないといけないんですね。

ぽな:
……もし登記をサボるとどうなるんですか?

河野:
過料です!

ぽな:
ひえっ……。

河野:
ちなみに、取締役の任期は原則2年なので、10年に伸ばす場合は定款にきちんと書かないとダメです。何もしないまま定款を放置していると……。

ぽな:
過料の金額が恐ろしいことになりそうです……! やっぱり、定款が定型文そのままってダメじゃないですか、これ……?

河野:
10年後、きちんと登記をしているフリーランスがどれだけいるのか……。非常に気がかりなところではありますね。

法人成りの落とし穴2. お金

河野:
フリーランスの方も、現状を変えたいから法人化するんだと思うんです。ただ、もちろんプラスの変化もあると思うんですが、税金をはじめ諸々の手続きが格段に面倒になるという側面もあります。

たとえば、源泉徴収の関係ですね。自分がお金をもらう側は源泉徴収をしてもらわなくてよくなる代わりに、自分で納めないといけなくなります。あと、個人事業主に発注する場合は自分で源泉徴収をしなきゃいけない。

ぽな:
自分が源泉徴収をやる側に回るんですね。これはフリーランスに外注する際のハードルが跳ね上がりそうな。

河野:
そうなんですよ。法人が個人に仕事を頼むときは「法人がめんどくさいことをやってあげなさい」って制度設計になっているものですから。

そのほか社会保険の加入義務とか、いろいろ手間は増えますよね。あと、個人的に気になっているのがお金の管理です。会社のお金と自分のお金をきちんと分けられている方がどれくらいいるのか……。

ぽな:
た、たしかに。法人と経営者って、法的には別人格だけど、一人でやっている会社だと「これは会社のもの」「これは個人のもの」という境目が曖昧になりそうです。自分の財産と会社の財産が混ざりそうで怖いです。

河野:
いや、一人でやっている場合はまだいいんですよ。結局、会社のお金の使い込みって、会社のオーナーである株主(株式会社の場合)や持分権者(合同会社の場合)に損害を与えちゃうからダメなんだ、という話なので。自分一人だけがオーナーだ、という場合は問題になりにくい。問題は法人化した後なんですよ。

いまは一人でやっている人も、いずれは人を雇うかもしれないですよね。もしかしたら、誰かと一緒に事業をやるかもしれない。

ぽな:
そうですね。途中で事業に他の人が参加するかもしれないし、最初から複数のフリーランスが集まって事業をやるかもしれない。

河野:
そうそう。あと、誰かに株をあげて、たとえ形の上だけの話だったとしても株主が複数人いるとかね。

そうした場合に、フリーランス時代の感覚を引きずったままだと、それこそ洒落にならないことになります。一人会社だったら会社のお金を自分の生活費に流用しても、損する株主は自分だし、なあなあで終わりやすい。「自分で自分に文句を言うのか」という話になりますからね。

でも、他の人と一緒にやっている会社で、そんなことをやったら業務上横領以外のなにものでもないですから。

ぽな:
ガチの警察案件に……! フリーランスってプライベートと仕事の境目が財産の面でも曖昧になりがちですけど、法人化するとそうはいかないですよね。パソコンや車が会社の所有物になっている場合も、似たような問題が起きそうです。

法人成りの落とし穴3. 成果物の権利

河野:
クリエイティブ系のフリーランスが何人か集まって会社を作る場合、「成果物の著作権が誰に帰属するのか」という問題もあります。

ぽな:
これはまたややこしそうな……。会社勤めの人が仕事で著作物を作った場合、会社に著作権が帰属するという話も聞いたことがありますが、その話とは違うんでしょうか?

河野:
ぽなさんが言っているのは職務著作の話ですね。今回の話はそれとは微妙に違う話になるかもしれません。そもそも、法人化って基本的には税金対策のためにやる方が多いと思うんですよね。

何かしらの成果物があって、その対価としてお金をもらうという話になると、本来そのお金が会社に入らないと節税の意味がないわけですよ。となると結局、法人に成果物の対価を入れている以上は、著作権も法人に帰属させるつもりだったんでしょ、となるケースが多いと思います。

ぽな:
この時点ですでに面倒な話になってきていますよ……。クリエイターさんって職種によっては自分の著作権にこだわる方も多いと思うので……。メンバーが抜けることになったときとか、もめる予感しかしないじゃないですか。

河野:
個人の場合は、著作権を会社とどうやりとりしようと自由にどうぞ、ってなるんですけどね。複数人だとどうしても難しくなりますね。会社に帰属させるという逃げ道がある分、フリーランスチームが組んで作品を作るよりマシという見方もありますが。

会社の場合、株主総会でドライに多数決で決めるとか、株主総会で選んだ社長に管理・活用を任せるというのが現実的な選択肢になってくるんじゃないでしょうか。

ぽな:
株主総会ですか……これ、たしか株式会社だと絶対開かないといけないんですよね。

河野:
株主総会は、株式会社を作るのであれば必須です。株主が一人(一人社長)の場合は議事録だけ作れば実務上は済みますけど。

基本的に会社の話って、人が増えると面倒になるんですよ。とくに、複数名の株主がいると、ものすごく面倒なことになるということは意識しておいたほうがいいと思います。

法人成りの落とし穴4. 活動制限

河野:
これも複数人で会社をやっている場合にとくに問題になる話なんですが、個人としての活動に制約がかかることがあります。

ぽな:
え、どういうことでしょうか?

河野:
会社の取締役には、自社と競合するような事業を個人でやっちゃダメというルールがあるんです。これは会社に損害を与えるのを防ぐためのルールです。株主総会や取締役会でOKが出れば大丈夫なんですが……。

ぽな:
なるほど、会社に迷惑かけちゃいけないんですね……! たしかに、取締役が自社の顧客を奪ってしまったり、ビジネスチャンスを奪ったりしていいのか、ということになりますもんね。自分以外に株主や取締役がいたら「会社の事業の足を引っ張りやがって」ってキレられるかも。

いま、六法開いて見てみたら、会社と自分の間で取引するのにも制限があるんですね。個人事業主だったら自由にできるのに……厳しいなあ。

河野:
そうですね。あと、同人活動もやっているクリエイターさんの場合、他にも落とし穴があって。同人ショップの中には、法人とのお取り引きをお断りしているところが結構あるんですよ。

というのも、同人活動って、いちおう建前としては「営利目的ではない」ということになっているんです。でも、会社の活動ということになると、営利目的だと推定されるんですよね。そもそも会社とは、営利を目的とした組織ですので。

ぽな:
そうか……営利目的でやっている会社の活動と、非営利目的という建前となっている同人活動とは相性が悪いんですね。二次創作をやっている方が商業に進出して、法人化したとなったら問題になりそうです。

河野:
一人で会社をやっているのであれば、「これは個人としての創作活動です」といえば済むのかもしれないですけど、個人事業としての創作活動と法人の代表取締役としての創作活動が併存している場合は……他の株主がいたら、それはやっぱり競業でしょ、ということになるんだろうなあ、と思います。

ぽな:
うわ、めんどくさい……営利目的で活動する会社という形を取るからこそ、やりにくくなる活動もあるんですね……。

河野:
もちろん、法人であることによって仕事の幅が広がるってこともあると思うんですけどね。

会社の「いのち」が終わるとき ~正しい会社のたたみ方〜

ぽな:
先生、これ前から疑問なんですけど、会社をたたみたくなった場合ってどうすればいいんですか? 会社を作ってはみたけど、諸事情で「もう事業をやめたい」という人もいると思うんですよ。

河野:
そうですね。まず事業の内容によっては売れることもあるでしょう。

ぽな:
売る……。事業譲渡するってことでしょうか?

河野:
そうそう。たとえばの話、1万人のフォロワーがいる企業アカウントとか、たくさん収益をあげているWebサイトとか、そういったものが欲しい企業はいると思いますよ。

ぽな:
SNS運用もサイト運営も事業の一環として行われているもので、そこから生まれる価値って会社の財産ですもんね……。経済的な価値があれば売れるかも。

あれ、でも会社の事業として制作や創作を行う場合、成果物の権利が会社に帰属することがありますよね。こうした場合、たとえば会社を売っちゃうと成果物の権利ってどうなんでしょう。

河野:
これは売買時の契約次第ですね。相手がSNS運用にしか興味がない、というのなら、著作権を引き上げておくといった対応をすることになると思います。

ぽな:
なるほど。じゃあ、事業が売れなかった場合は……?

河野:
これは精算して、会社そのものを解散させてしまうしかないですね。一番ハッピーなのは会社を清算して、プラスの財産が残ったらそれを個人のもとに戻しておしまいというパターン。

じゃあ、債務超過のときにどうなるのか、というと、これがいわゆる破産というやつでして。

ぽな:
それは大変だ……! で、でも先生。株式会社や合同会社って「有限責任」ですよね? 出資した財産の分しか損しない、って聞いたんですけど。会社が破産しても、個人にはそこまでデメリットないのでは?

河野:
うん、会社法の建前上はそうなっていますよね。

でも、たとえばなんですが、会社の資金繰りが厳しくなって、お金を借りに行くとしましょう。社長一人でやっているような小さな会社に、銀行は黙ってお金を貸してくれるでしょうか。

ぽな:
たぶん、代表者が不動産を担保として差し出したりするか、連帯保証人になったりするかしないと貸してくれないと思います。って、これ……! 会社が破産したら、確実に個人のところに請求が行きますよね!?

河野:
そういうことです。あと、もう1つ落とし穴があって、会社の事業でトラブって会社をたたむ場合。たとえば、会社が著作権侵害をやっていて、それが原因で事業を辞めることになりましたと。

ぽな:
え、それ問題になるんですか? 会社を閉じてしまえばもう終わりなのでは?

河野:
と、思っている方は非常に多いんですが……。会社の代表者や役員が第三者に損害を与えた場合は、損害を受けた第三者は代表者・役員の個人責任を直接追及できることがあるという規定が会社法にあってですね……。

ぽな:
うわ、訴訟起こされたらヤバいじゃないですか、それ。

河野:
「法人の有限責任」って法律をかじった方だと結構知っていると思うんですが、実際のところは会社を閉じればもう大丈夫、とは限らないんですよ。

ぽな:
なるほど……実際、会社を作るときに、無限責任が嫌で株式会社や合同会社にしている人は多いと思うんですが、実はそんな単純な話ではないと。

河野:
そうです。結局、生兵法はケガの元みたいな話で。

ぽな:
うーん、なんでしょう。登記の話もそうですけど、法人化すると守らなければいけないルールが増えるというのはあるのかな、と先生のお話を伺って思いました。

河野:
結局法人にしたところで自分の責任は免れないし、むしろ責任は重くなるんですよね。

ぽな:
知らないって怖いですね……。

あと、そうだ、先生、会社の「たたみ方」に関連して、気になっていたことがあるんですけど、法人成りしたあとでフリーランス本人が死んじゃった場合ってどうなるんですか?

河野:
合同会社の場合は社員がひとりもいなくなったら、解散するというのが原則です。なので、とくに定款に定めがない場合、亡くなった社員の持分が相続人に相続されることはありません。その代わり、出資金を払い戻してもらう権利は相続されるので、それを会社に行使して会社を解散するということになりますね。

ぽな:
なるほど。株式会社の場合はどうなるんでしょうか? 株式は相続されますよね?

河野:
そうですね。

ぽな:
あとは新しく株主になった相続人同士で話し合ってくれと。えーっと、ん? ちょっと待ってください。

たとえば子ども2人で相続したような場合って、とくに遺言がなければ株式もキレイに半分こするわけですよね。で、株主総会は持っている株式の数に応じて多数決でやるわけですけど、もし株主2人の意見が分かれてしまったら?

河野:
どうしようもないですね。最近出た裁判例で、まさにこれと似たような事案がありましたよ。相続人の1人は「会社を解散したい」、もう1人は「会社を続けたい」、2人の持っている株式は50:50という……。

ぽな:
何も決まらない、決められない。まさに悪夢のような展開に……!

安易な法人成りにはご用心!

今回はあえて法人成りのビターな側面に全面的にスポットライトをあてる形になりましたが、いかがでしたでしょうか?

河野先生曰く、「法人は社会的に有用な制度ではあるけれども、何も知らずに法人化すると落とし穴が結構ある」とのこと。

法人成りにはメリットもある一方、法律の関係で手続きが面倒になったり、守らないといけないルールが増えたりといったデメリットもあります。

少なくとも、「税金が安くなるから」と安易に法人化するのはどうなのかな、と河野弁護士のお話を伺って、あらためて感じたのでした。

法人成りには一定のリスクや責任が伴うもの。手続きが面倒くさそうだから……と二の足を踏んでいましたが、そんなことを言っている場合じゃないんだなと改めて気付きました。フリーランスの皆様におかれましては、どうか慎重にメリット・デメリットを判断した上、法人化するのであれば落とし穴にハマらないように、しっかりと手続きを踏んでほしいと心から願う次第です。

(執筆:ぽな 編集:少年B 協力:河野冬樹弁護士 イラスト:はこしろ)

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