エンジニアの副業は週1からでも可能?副業の例や探し方も解説
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著作権侵害トラブルというと、どうしても被害に遭った場合のことばかりをイメージしてしまいますが、自分が加害者として巻き込まれる可能性もあります。
「クライアントさんの指示通りに作品を作ったら、有名作家のパクリだとクレームがついた」「他の人に頼んだイラストが著作権侵害していた」等々いくつかパターンはありますが、いずれの場合も巻き込まれたらタダでは済みません。
今回は、毎度おなじみ弁護士の河野先生に、「知らずに著作権侵害してしまった」を防ぐポイントや、いわれなきクレームを付けられた場合の対処法などについてレクチャーしていただいきました。
法律事務所アルシエン 弁護士。主に個人クリエイター向けにリーガルサービスを提供している。ミステリをこよなく愛する活字中毒者。(Twitter:@kawano_lawyer)
こたつとお布団、コーヒーをこよなく愛するフリーライター。法学部出身のはずが、なぜか卒論のテーマは村上春樹であった。やれやれ。(Twitter:@ponapona_levi)
目次
ぽな:
著作権の問題は、作品やコンテンツを制作する人にとっては二重の意味で頭の痛い問題ですよね。どうしても「侵害された側」が注目されやすいかもしれませんが、制作側をしていると自分が知らず知らずのうちに「侵害する側」になっちゃうこともあるのかな、って思うんですよ。
河野:
なるほど。ただこれ、理論的なことをいうと、作品を作っているクリエイター本人が知らずに著作権侵害する……というのはありえないんですよ。
著作権侵害が成立するためには、依拠性(元ネタを参考にして作ったこと)と類似性(元ネタと具体的な表現面が似ていること)という2つの要件を満たす必要があるんですが、元ネタを知らないという時点で依拠性が否定されてしまいますからね。
ぽな:
うーん、なるほど……それはそうかもしれませんが、でも実際制作側が悪気なく巻き込まれちゃうケースもあるのでは?と心配なんですよ。
河野:
わかりました。では、心配されているのはどんなケースですか?
ぽな:
フリー素材サイトに上がっている素材を制作側が使ってみたら、実は他のクリエイターさんの作品を勝手にサイトにアップしたものだった、みたいなケースもあるみたいなんです。
河野:
ああ、これはありうるケースで、しかもけっこう怖いパターンかもしれません。何が怖いって、一度フリー素材サイトに載ってしまうと、画像検索で元の画像を探すのが難しいんです。同じ画像がインターネット上にいっぱいあって当然という状況になってしまいますから。
ぽな:
フリー素材、みんな使いますもんね。
河野:
そうです。そうなると、予防策としては、「素材サイトそのものの信頼性を確かめろ」という点に尽きますよね。
ぽな:
フリー素材サイトに載っているから安心、というわけではないと。では、有料の素材を使った方が安心ということでしょうか。
河野:
それは間違いないですね。無償ということは、「無料で提供する代わりにリスクを許容してください」ということなので。いちいち調査をして確かめるくらいなら、最初から有料の素材を使った方がかえって安くて済むという考え方もあるかもしれません。
ぽな:
フリー素材サイトにはリスクが存在している、という前提を踏まえると、調査しないで使った側に落ち度がある、ということになっちゃいそうですものね……。
河野:
「ただより高いものはない」って昔から言いますからね。
河野:
素材サイトに限らず、誰かに仕事を頼むケースにもリスクはあります。たとえば、プロのイラストレーターに頼んだものでも、実は納品された作品がパクリだったと。
権利者からクレームをつけられて、慌ててイラストレーターに連絡をとってみたら、すでにイラストレーター側は音信不通で、みたいなね。
ぽな:
うげげ……。あとはクラウドソーシングで発注したら、やばい成果物が上がってきたみたいなパターンもありますよね。
河野:
そうですね。こうしたトラブルを完全に防ぐのは難しいと思います。だからこそ契約書なりなんなりで相手の身元を追えるようにすることと、「著作権侵害トラブルがあったら、ちゃんと責任をとってくださいよ」という内容を契約書に入れておくこと。この2点が重要ですよね。
もし著作権侵害トラブルが起きてしまった場合、クライアントに請求がきたらクライアント側は1回払わないといけない。ただ、仮に10万円支払うことになったとしても、外注先にあとで請求できれば、一応差し引きゼロにはなりますから。
ぽな:
仕事を依頼する側も慎重になりましょう、ということですね。
河野:
ただ、これは仕事を受けるクリエイター側にとってみれば、怖いことでもあるんですけどね。
納品する側のクリエイターの立場で考えてみましょう。制作物に著作権上の問題があって、クリエイター側がクライアントに責任を追及されるケースを想定してみてください。この場合どこまで損害が拡大する可能性があるのか、ということです。
ぽな:
はい。
河野:
たとえばクライアントが、他人のデザインをパクったクリエイターに損害賠償を請求するとしましょう。でも、作ってしまった商品は、もうぜんぶ廃棄するしかないわけです。極端な話、1億円分の商品を作った後で問題が発覚した場合、損害は1億円ということになります。
ぽな:
怖すぎる! そうなると、クライアントさんと揉めますよね。「あなたの言うとおりにやったらこうなったんでしょうが!」って話になっちゃいます。
河野:
ただ、残念ながら「作品を納品してもらう」という形で仕事を外注している限り、成果物と著作権の問題は切り離せないですよ。
ぽな:
これは仕事を受ける側も他人事ではありませんね。「◯◯っぽく描いてください」というクライアントさんの要望通りに動いたら、実は……という場合もあるわけでしょう。
河野:
うーん……。耳の痛いことを言いますが、いくら「クライアントに言われたから」とはいってもですよ。実際に誰かの著作権を侵害するような作品を作っているのは自分ですからね。
ぽな:
うっ……! たしかにそれはそうですね。
河野:
そう考えると、特に名前が表に出る仕事だと非常に怖いです。クライアントの頭越しに直接クリエイター側に請求が来る可能性だってあるわけですよ。相手からしたら、クリエイターとクライアントが共同で著作権を侵害しているわけで、そうされても文句は言えないですよね。
ぽな:
まあそうですよね、名前出ちゃってますしね……。請求する側としたら、正直「取れそうなところからぶんどりたい」というのが人情だと思います。私だって請求する側だったら、迷わずそうしますよ。
河野:
「相手に言われたからやった」というのは、指示を出した相手との間では意味があるけど、著作権者に「だから私は責任ありません」とは言えませんからね。
ぽな:
著作権侵害をやっている側になる以上、さすがに無関係とは言えないですよね……。
河野:
そうです。だから、もしクライアントから「○○に似せて描いてください」みたいな、一歩間違えると著作権侵害になりかねない依頼を受けたら、クリエイター側も一度よく考えてほしいんです。
もしかしたら、著作権侵害にならないような形でクライアントの要望を実現できる可能性もありますから。
ぽな:
ええっと、それはつまり……?
河野:
前回、「アイディアレベルで似ているなら許容されるけど、本質的な特徴、創作的な表現が似ているのがダメだ」という話をしましたよね。逆に言えば、それ以外の部分が似ている分にはセーフなわけです。
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河野:
本当に著作権侵害になりうるレベルまで似せる必要があるのか。「何か参考にはしているけど、著作権侵害ではない」というラインを意識していただいて、あとは創作上の工夫として、各クリエイターさんに頭をひねっていただきたいなと思います。
河野:
あと、これは特にライターさんに気をつけていただきたいんですけど、引用のルールを守るというのも重要だと思います。
ぽな:
あくまでも「引用」だから、自分の記事に占める引用の割合を少なくしたり、引用した部分が明確にわかるようにしたり……。
河野:
あとは、出典の明記ですね。記事の信頼度にも関わる部分だと思いますので、引用元がきちんとしているってもともとライターさんにとっては悪い話ではないはずです。
ぽな:
そうですね……。私は法律ジャンルでライターをしているのですが、法律文献をベースに書くことが多くて。しかも、内容や表現を文献に寄せれば寄せるほど記事のクオリティが上がっていくんですよ。そのあたりも改めて気をつけなきゃですね……!
河野:
法律記事はそうなりますよね。あと、引用については「正当な目的があって引用しているのか」も重要な問題になります。
ぽな:
「他のサイトの画像を引用しても、出典を明記しておけばOK」というわけではないと……?
河野:
たとえば、作品の批評をするのに必要だから、あるいは、インタビュー記事でインタビュー相手の過去作品などについて言及する必要があるから、といった理由で、適切な画像を引っ張って引用するのは正当な引用といえるでしょう。
でも、単に「目立つ画像だからアイキャッチに使いたい」になってくると、それは正当な目的があるとは言いにくいですよね。
ぽな:
元の作品が記事の内容にまったく関係ないケースですね。
河野:
そうそう。あとは引用するにしても、何か紹介するにしても、「相手に不快な思いをさせないように配慮する」ことも大切だと思います。
たとえば宣伝になるなど、相手側にも何か大きなメリットがあれば、それだけでもトラブルになる確率は減らせるんですよ。
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ぽな:
たぶん、これもあるあるだと思うんですが、そんな事実はないのに著作権侵害をしたと言われてしまったパターンもありますよね。
SNSで著作権侵害をしていると名指しされたり、動画の削除申請をされたりした場合はどうすればいいんでしょうか。これも下手に騒ぐと炎上しますよね……。
河野:
この問題については、権利者本人が騒いでいる場合と、第三者が勝手に騒ぐ場合とがあってですね。はっきり言って、第三者が勝手に騒いでいる場合は無視でいいです。
どこのプラットフォームであっても、権利者以外の人からの削除申請なんて取り合わないですから。もし目に余るようだったら、名誉毀損でこちらからアクションを取るというレベルの話だと思います。
ぽな:
では、相手が権利者だった場合は……?
河野:
権利者本人が何か言っている場合は、「実際のところ、どうなのか」というのをはっきりさせなくてはいけませんよね。事実無根であれば、当然相手の言うことが間違っているわけだから反論していくことになります。
ぽな:
えーと、「たまたま似ちゃった」とか、そもそも「パクリじゃないです、アイディアは似ているかもしれませんが、表現の部分は似てないです」とか。
河野:
そうです。
ぽな:
えーと、相手にSNS上で絡まれちゃった場合なんかはどうすれば……。
河野:
その場合は名誉毀損で相手を訴えるかどうか、という話になりますね。
ぽな:
うーん、なるほど……。これ、難しいんですが「侵害された」と思っている側も「正義は我にあり!」って信じているケースが多そうですよね。自分の作品によく似たものが出てきたら、私だってそう思うだろうし。でも、実際は似ているけど著作権侵害とまでは言えない的な、微妙な場合もなかにはありますよね……。
河野:
うん。これは本来、裁判をやってケリをつけるべきところを、場外で延々とやっているから、どちらも傷つくみたいな話になるんですよね。
ぽな:
場外乱闘は避けましょう、という。
河野:
ある意味「パクリじゃないか」と指摘することは、批評のあり方として間違っていないと思うんですよ。たとえばミステリなら、「トリックが○○と同じで、作品としてのオリジナリティがないじゃん」みたいな意見も目にします。著作権侵害がどうかという以前に、これは立派な批評として成立していますよね。
ぽな:
ミステリ新人賞の選評でよく見るコメントかも……!(笑)
河野:
でもこれって、作者としては「法的に対処する」って問題ではないですよね。正面から受けて立って、「いや、元のトリックはこうだけど、こういう点で工夫しているので、そのあたりはオリジナルです」と反論する。こういった対抗言論が妥当する世界だと思うんです。
ただ、自分が描いてもいないような表現だとか、自分が参考にもしていないし似てもいない作品について、相手が「自分の作品をパクった」と主張していると、さすがに問題です。相手がうそをついている、ということで、単なる批評を超えて名誉毀損になってきますから。このレベルになってくると、さすがに法的措置をとって対抗せざるを得ないでしょうね。
誰もが加害者側になってしまう可能性のある著作権侵害トラブル。しかし、今回先生のお話を伺って、「少し意識するだけで防げるトラブルも多いのだ」ということがわかりました。
一度巻き込まれてしまうと自身のキャリアにも傷がつきかねないだけに、正しい知識を持ち、慎重な行動を心がけたいものです。
(執筆:ぽな 編集:少年B 協力:河野冬樹弁護士 イラスト:はこしろ)
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